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デジタル原則を踏まえた著作権法の規定の適用に係る解釈の明確化について(令和8年3月24日)

The document primarily frames copyright law reform in terms of enabling digital transformation and reducing regulatory friction to help individuals and businesses create new value, consistent with Japan's Digital Principles reform agenda. Safety/oversight elements appear as secondary concerns around proper administration of compensation management bodies.

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    事務連 絡 令和8年3月 24 日 指定補償金管理機関・登録確認機関 御中 文化庁著作権課著作物流通推進室 デジタル原則を踏まえた著作権法の規定の適用に係る解釈の明確化 について(通知) 令和3年 12 月より、デジタル改革、規制緩和、行政改革に係る横断的課題を一体的に検 討し実行することにより、国や地方の制度・システム等の構造改革を早急に進め、個人や事 業者が新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを目的としてデジタル臨時行政調査 会(会長:内閣総理大臣。以下「調査会」という。 )が開催されました。 令和4年6月、 調査会は、 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」 を策定し、 7項目のアナログ規制(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、 書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)等について点検・見直しを行うことと されました。 令和5年通常国会提出予定法案に係るデジタル原則適合性確認等プロセスの試行実施に おいて、 著作権法の一部を改正する法律案による改正後の著作権法 (昭和45年法律第48号。 以下「新法」という。)第 104 条の 28 第1項及び第 104 条の 41 第1項の立入検査や、立入 検査に付随する情報収集についても、目視規制に当たるものとして、デジタル技術が活用で きる旨を通知・通達等で明確化することとされました。 このことを踏まえ、新法第 104 条の 28 第1項及び第 104 条の 41 第1項に規定する報告 徴収並びに立入検査及び立入検査に付随する情報収集については、 報告徴収等の目的等を考 慮した上で、文化庁長官が必要と判断した場合には、オンライン会議システムその他デジタ ル技術を活用して実施する場合がありますので、その旨お知らせします。 (参考) ○デジタル臨時行政調査会の取組 https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee/ ○著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第 33 号)による改正後の著作権法(昭和 45 年法律第 48 号) (報告徴収及び立入検査) 第百四条の二十八 文化庁長官は、 補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するために 必要な限度において、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告若し くは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所その他必要な場所 に立ち入り、補償金管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ せることができる。 2・3 (略) (報告徴収及び立入検査) 第百四条の四十一 文化庁長官は、 確認等事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要 な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出 を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事 務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 (略) 以上 【本件担当】 文化庁著作権課著作物流通推進室振興係 電話:03-6734-2983(直通) Mail:chosakusuisin@mext.go.jp