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コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック
The document's primary stated reason for governance is protecting intellectual property rights and other legal interests (著作権等の権利・利益の保護) of creators and rights holders when using generative AI in content production. Rights protection language appears in the stated purpose, throughout use-case descriptions, and in the positioning section. A secondary frame of innovation enablement is also strong, as the document encourages appropriate and active use of generative AI to enhance creativity and efficiency. Consumer/public safety appears in references to preventing misinformation and controlling inappropriate outputs.
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GENERATIVE 2024.7 AI コンテンツ 制 作 のた めの 生 成 A I 利 活 用ガイドブック IN CONTENT CREAT ION 1 CONTENTS はじ め に 1- 1 本ガイドブックの趣旨・目的 p04 1- 2 生成AIの適切な利活用に向けて p 05 ガイドブックの趣旨・目的 、利用方法 、位置付けなどについて 説明しています 。 1- 3 本ガイドブックの利用方法 p 06 2 3 1- 4 本ガイドブックの位置づけ p 07 生 成 A I の 利 活 用 ケ ース 2 0 2 3 - 2 0 2 4 2- 1 ゲーム産業 p 09 2-2 アニメ産業 p12 2024 年 6月時点での 、ゲーム産業 、アニメ産業及び広告産業 2-3 広告産業 p15 における生 成 A Iの利活用ケースを紹介しています 。 生 成 A I の 活 用シ ーンごとの 留 意 点・対 応 策 3-1 想定される利用場面と留意点 p20 3 -2 各産業の活用シーンと留意点の概要 p23 各産業における生成 AIの活用シーンごとの留意点や対応策を 説明しています 。 3 -3 留意点と対応策 p26 ①著作物の利用 +留意点・対応策の概要・まとめ ②意匠・商標などの利用 ③人の肖像の利用 ④人の声の利用 4 ⑤その他・共通の留意点・対応策 4-1 AI事業者ガイドライン - 経済産業省・総務省 p56 関 係 省 庁 の ガイドライン など 4 -2 AIと著作権に関する考え方について - 文化庁 p57 政 府 関 係 省庁の議 論の 経 過や各種 ガイドラインなどの 概 要 4 -3 AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ - 内閣府 p58 5 を説 明しています 。 留 意 事 項・参 考 情 報 5-1 留意事項 p 60 目次 本ガイドブックをご 覧いただくうえでの留意事 項やその 他の 5 -2 参考情報 p6 1 参 考 情 報について説明しています 。 ※ 本 ガイド ブックの 表 紙・中 表 紙 の デ ザ イ ン に は 生 成 A I を 活 用して いま す( 裏 表 紙 を 参 照 ) 用 語・凡 例 2 A I 事 業 者 ガ イド ラ イ ン 考え方 本 ガ イド ブック 文化庁文化審議会著作権分科会 経済産業省・総務省 経済産業省 1 法制度小委員会 「AI事業者ガイドライン( 第1.0版 )」 「 コンテンツ制作のための 「AIと著作権に関する考え方について 」 2024年 4月19日 生成AI利活用ガイドブック」 2024年3月15日 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html https://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/kenkyu/ai̲network/02ryutsu20̲04000019.html https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901̲01.pdf 4 中 間 とり ま と め 事業報告書 5 内閣府知的財産戦略推進事務局 経済産業省 AI時代の知的財産権検討会 「 令 和 5 年 度コンテンツ海 外展 開 促 進 「中間とりまとめ 」 事 業( コンテンツ産 業における先 端 的 2024年5月28日 3 技術活用に関する調査)事業報告書」 2024年7月 https://www.kango.jp/jp/singi/titeki2/ chitekizaisan2024/0528̲ai.pdf 02 1 GENERATIVE AI IN CONTENT CREATION はじめに 1- 1 本 ガイド ブックの 趣 旨・目 的 p04 1-2 生 成 A I の 適 切な 利 活用に向けて p05 1- 3 本 ガイド ブックの 利 用 方 法 p06 1-4 本 ガイド ブックの 位 置 づ け p07 1 1-1 本 ガ イド ブ ッ ク の 趣 旨・目 的 本 ガイドブックは 、コンテンツ制 作に 携 わる産 業 【 研 究 会 委 員 一 覧( 敬 称 略 2 0 2 4 年 6月末 時点 )】 界 の み な さまに 向 け て 、ゲーム・アニメ・広告 の 内 山 隆( 座 長 ) 青 山 学 院 大 学 総 合 文化 政 策 学 部 総 合 文化 政 策 学 科 教 授 奥 邨 弘司 慶 應義塾大学 大学院法務研究科 教授 各 産 業 に おける生 成 A I の 利 活 用 ケ ースと 、各 活 佐渡島 庸平 株 式 会 社コル ク 代 表 取 締 役 C E O 用シーンにおける留 意 点・対 応 策 を 紹 介し 、知 的 澤田 将史 高 樹 町法 律 事 務 所 弁 護 士 財 産 権 等 の 権 利・利 益 の 保 護 に 十 分 に 配 慮し 福田 昌昭 株 式 会 社 P r e f e r r e d N e t w o r k s コンシューマープロダクト担 当 V P た 、コン テンツ 制 作 に おける生 成 A I の 適 切 な 利 FROGMAN 株 式会社D L E 執行役 員CCO 三宅 陽 一 郎 株 式 会 社 スクウェア・エ ニックス A I 部 ジェネラル・マネージャー 活用の方 向 性をお示しするものです 。 毛利 真崇 株 式 会 社 サイバーエージェント A I 事 業 本 部 A I C r e a t i v e D i v. 統 括 望月 逸平 株 式 会 社アマナイメージズ 代 表 取 締 役 C E O 日本 画 像 生 成 A Iコンソーシアム 代 表 経 済 産 業 省 では 、 「 令 和 5 年 度コンテンツ 海 外 展 森 川 幸人 モリカトロン 株 式 会 社 代 表 取 締 役 モリカトロンA I 研 究 所 所 長 開 促 進 事 業( コンテンツ 産 業 に おける 先 端 的 技 術 活 用に 関 する 調 査 )」において 、産 業 界 の 各 分 【 オ ブ ザ ー バ ー( 敬 称 略 )】 野 の 有 識 者 から 構 成 さ れ る 研 究 会 を 開 催し 、コ 川上 博 株 式 会 社 K & Kデ ザイン 取締役 ンテンツ産 業における先 端 的 技 術( 特に 生 成 A I ) 文化 庁 著 作 権 課 内閣府 知的財産戦 略 推 進事務局 の 利 活 用 に ついて 、調 査・研 究 、議 論 を 重 ねてき 経済産業省 商務情報政 策局 情報経済課 ました 。本 ガイドブックは 、この 事 業 の 事 業 報 告 経済産業省 商務情報政 策局 情報 産業課 情報処理基盤 産業室 書と一 体となるものです。 一 般 財 団 法 人デジタルコンテンツ 協 会 はじめに 【事務局】 経 済 産 業 省 商 務・サ ービスグル ープ 文化 創 造 産 業 課 ボストン・コン サル ティング・グル ープ合 同 会 社 04 1 1-2 生 成 A Iの適 切な利活用に向けて 2 0 2 2 年 頃より 、S t a b l e D i f f u s i o n の 公 開( 2 0 2 2 年 8月 )や 一方 で 、生 成 A Iを利 用したコンテンツ制 作に 対しては 、クリエ C h a t G P T( G P T- 3. 5 )の 公 開( 同 年 1 1月 )などによる「 生 成 A I イター や 実 演 家 などの 権 利 者 、A I 開 発 事 業 者 や A I サ ービス ブーム 」が 巻き起こりました 。A I 技 術 の 進化・発 展を 経て実 用 提 供 事 業 者 などの 事 業 者 、A I を 創 作 活 動 に 用 い るクリエイ 化に 至った 生 成 A I は 、自然 言 語などによる指 示を 通じて多様 ター やA I を事 業 活 動 に 用い る企 業・団 体を含 む 利 用 者 など 、 な 形 式 のアウトプットを出 力することを可 能としました 。大 量 関 係 者 か ら の 様 々な 懸 念 の 声 が上 が って いま す。具 体 的 に のデ ータ処 理 、作 業 の 効 率 化 、新 たなクリエイティビティの 創 は 、知 的 財 産 権 などの 権 利・利 益 を 侵 害する可 能 性や 、誤った 出などが 可 能となり 、様 々な 産 業 の 業 務 のあり方 を 変 化させ 情 報を流 通させる可 能 性 など 、様 々な 懸 念 点・留 意 点 が 指 摘 るとともに 、我々の日常生 活にも影 響を与えています 。 されています 。 もっとも 、中長 期 的にみれば 、今 後もA I 技 術は進化・発 展し続 コンテンツ産 業もその例外ではありません 。文 章 、 イラストや動 け 、我々の日常生 活 、様々な産 業の構 造・業 務のあり方 、そして 画 、音 楽の作成など 、生 成 A Iを利用したコンテンツ制 作が 可 能 コンテンツ制 作のあり方をよりいっそう変化させることが予 想 となりました 。実 際にも、ゲーム 、 アニメ 、広告をはじめとする各 されます 。A I 技 術 が 進化・発 展することを前 提とす れ ば 、我々 種コンテンツの制作現場において生成 A Iが活用されています 。 には「 A Iとうまく付き合い 、共生する 」ことが求められていると いえます 。コンテンツ産 業においても 、コンテンツ制 作の中心 生 成 A Iを活 用することにより 、業 務 の 効 率 化 などを 通じて肝 は 今 後 も わ れ わ れ 人 間 による創 作 で あ ることを 意 識し な が 心 の クリエイティブ な 創 作 に 集 中 する 時 間 が 生 み 出 さ れ た ら 、知 的財産 権 等の権 利・利益 の保 護に十 分に配 慮しつつ 、生 はじめに り 、様々な 組み合 わ せを試 行することで 新 たなクリエイティビ 成 A Iを適 切に活用していくことが 望ましいと考えられます 。 ティが発 見されるなど 、生 成 A Iは 、コンテンツ制 作における多 くの場面でクリエイティブに貢 献できる側 面を有しています 。 05 1 1-3 本 ガ イド ブ ッ ク の 利 用 方 法 上 記 のような 生 成 A I の 利 活 用 の 方 向 性 をふまえて 、本 ガイ な お 、コン テンツ 制 作 で 生 成 A I を 利 活 用 する 際 の 留 意 点・ ド ブックで は 、コン テン ツ 制 作 に 携 わ る産 業 界 の み な さま 対 応 策 を 考えるうえで は 、生 成 A I を 利 用し な い 従 来 のコン に 向け て 、ゲーム・アニメ・広告 の 各 産 業 における生 成 A I の テンツ 制 作 で の 留 意 点・対 応 策 を前 提 にしつ つ 、生 成 A I の 利 活 用 ケ ースと 、制 作 工 程 で の 各 活 用 シ ーンに おける留 意 特 性に由 来 する 特 有の 留 意 点・対 応 策 を意 識 することが 重 点・対応 策を 紹 介しています 。 要です 。 本 ガイドブックを 、生 成 A I を 利 用したコン テンツ 制 作 の 企 画・検 討 や 、利 用 す る 生 成 A I サ ー ビ ス の 選 択 、リ ー ガ ル チェック 、さらに 生 成 A I の 利 用に関 する社 内 ガイドラインの 策 作成 などにご 活用ください 。 応 産 業 対 ア ニメ 留意 点 階 利 用段 ・ 生成 はじめに 広 告 対応策 産 業 開発 ・学 習 段階 ゲ ーム 産業 留意点 06 1 1-4 本 ガ イド ブ ッ ク の 位 置 づ け AI戦略会議 ●政 府全体の戦略を議論 本 ガイドブックをご 覧 いた だくうえで の 留 意事 項は 、 「 5 - 1 留 意事 項 」 ( p 6 0 )に 記 載 関係省庁 <その他> していますので 、ご 確認ください 。 個人情報保護委員会 など AI事業者ガイドライン(第1.0版) また 、本 ガイドブックは 、2 0 2 4 年 6月時点 ● 新たな技術の台頭や諸外国の動向を踏まえ AIガバナンスの統一 的な指針を示す での 、政 府関係省庁などの議 論やその成 果 ● AIの開発・利活用等に関する各種ガイドラインを統合 物としてのガイドラインなどを前 提とした内 容となっています 。本ガイドブックとあわせ て 、政 府 関 係 省 庁 のガイドラインなどもご AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ AIと著作権に関する考え方について 確 認ください 。政 府関 係 省庁での議 論の経 ● AIと知的財産権その他の法的権利・利益 ● AIと著 作権に関する 過やガイドラインなどの概要は 、 「 4 関係省 に関する各種論点について議論・整理 各種論点について議論・整理 庁のガイドラインなど 」 ( p 5 5 〜5 8 )にて紹 介しています 。 関係省庁の各種ガイドラインなどを前提として コンテンツ制 作 のため の 生 成 A I 利 活 用ガイドブック はじめに ●コンテンツ制作に携わる産業界のみなさまを対象 ●ゲーム・アニメ・広告の各産 業における生 成 A Iの利活用ケースや各活用シーンにおける留意 点・対応策を紹介 ●知的財産権等の権利・利益の保護に十分に配慮しつつ 、コンテンツ制作における生 成 A Iの適 切な利活用の方向性を示す 07 「生成AIの利活用」では各ケースにおける利活用の場面や工夫を、 応策等を紹介しています。 「 対応策」では法的留意点への対 コンテンツ制作における生成AIの利活用ケースや、コンテンツ制作で利活用が可能な生成AIツー ルについては、本ガイドブックに掲載しているものも含め、事業報告書p13-67にて紹介しています。 本章の内容は、2024年6月時点の情報を中心にまとめたものです。各製品・サービスの最新の情報 については、各事業者のHP等でご確認ください。 2 GENERATIVE AI IN CONTENT CREATION 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2023 ー 2024 2- 1 ゲ ーム 産 業 p 09 2-2 アニメ産 業 p 12 2-3 広告産 業 p 15 2 2 - 1 ゲ ーム 産 業 㠃ᡂ 詳細については事業報告書p28 -29もご確認ください ☜ᐃ E X E L I O 䛣䛾୰䛛䜙䚸䛔䛟䛴䛛䜢ᥦ♧䛧P r o j e c t G e n e s i s䛯䛰䛧䛻䛿䛺䜙䛺䛔 䜾䝷䝣䜱䝑䜽ᢸᙜ䛜ᚤಟṇ䜢⾜䛔㈨ᩱ ゲーム 開 発 スタジ オ ( 株 )A I F r o g I n t e r a c t i v e による 、生 成 A I を ⮬ศ䛯䛱䛜స䜚䛯䛔䝕䝄䜲䞁䜢⤠䛳䛶䛔䛳䛯 '䛾Ⓨὀඛ䛻☜ㄆ䛧䚸䛣䛾⏬ീ䛷సᡂྍ⬟䛛䜢 活用したアドベンチャーゲームの開 発 ☜ㄆ 䝻䝪䝑䝖㐣䛞䜛ឤ䛨䛷䜒䛺䛔䚸䝯䜹䛷䛿䛺䛔䚸ྍឡ 䛩䛞䜛䜻䝱䝷䛷䜒䛺䛔 ゎ㔘ྍ⬟䛺వᆅ䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 䝯䜹ⓗ䛺ព䜢ྵ䜣䛰䜹䜶䝹䛜┠䛻Ṇ䜎䛳䛯 ⣽䛛䛔䛸䛣䜝䛻䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢⾜䛔䛺䜙䚸 生 成 A Iの利活用 Ỵ䜑ᡭ䛿䚸'䛾ፉ䛥䜣䛾ᨭᣢ ᭱⤊ⓗ䛺䝰䝕䝹䜢ᐇ 複 数の生 成 A Iを様々な場面で活用することにより 、少人数の開 䛣䛾䝕䝄䜲䞁䜢䝧䞊䝇䛻䛩䜛䛣䛸䛻 発体制でも 、品質の高いオリジナルゲームを効率よく制作するこ とを目指す →生 成 A Iは開発 者の作業を効率化するツールであり 、クリエイ 生成AIによる2Dキャラクターのアートワークの生成 ティブのサポートとして生成AIを活用している 対応策 U n r e a l E n g i n e 5 等の開発 環 境に 、複 数の画像生 成 A I・テキス ト生 成 A Iを組み合わせて利用し 、2 D/ 3 Dアートワーク 、世界 観 2 D 画 像については生 成 A Iを利用しながらさらに 編 集・加 工してお の設定やプログラムコードを生成 り、人の手によって完成させている ー 画像生成AIを利用して2Dキャラクターのアイデア出しを行い、デザ 2D画像は、画像検索等により、類似性の確認を実施した インを絞ったうえで修正を施し、全面・背面のアートワークを作成 な お 、2 D キ ャラクター の 生 成 に つ いては 、新 技 術( L a t e n t Consistency Model)の登場により、 リアルタイムに確認しながら 作成した2D画像は3Dモデル制作用の参 考用資料として使用してお の作画が可能となっており、デザイン作成はより容易になっている り 、登場する3Dモデル自体は人の手で制作している 09 2 2 - 1 ゲ ーム 産 業 詳細については事業報告書p3 0 -31もご確認ください R e d R a m モリカトロン モリカトロン( 株 )が 開 発した 、コンテンツ全てを生 成 A I が生 成 する マーダーミステリーゲーム 生 成 A Iの利活用 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 ストーリー構成 、トリック 、フロー( プログラム )、キャラクター 、背景画像 などのコンテンツを生成AIによって生成・展開 5つの質問に答えるだけで生 成 A Iがテキスト 、イラストなどをすべて自動 生成し、マーダーミステリーのゲームが数分で完成する 「 名前 」 「 凶器 」 「 犯行場所 」 「 被害者の職 業 」 「 犯行動 機 」等を 入力するとゲームが生成 「 殺人事件の凶器 」、 「 被害者の職業 」などの犯行の証拠や推理時に使われ るキーワードを設定すると 、それによってストーリーや証拠品なども変化 テキスト生 成 A Iと画像生 成 A Iの自動連 動により、人の手を介さず 、テキス ト生 成 A Iが生 成したキャラクター・背景などのイメージをもとに画像生 成 AIが絵を生成 ー 対応策 不具合のある画像が生成または採用されないように、ネガティブ・プロンプ ト、ルールベースによって制御、監視している 設定に沿って 、背景・キャラクター等のビジュアルも生 成 A Iに https://morikatron.ai/category/morikatron/ よって自動生成 10 2 2 - 1 ゲ ーム 産 業 詳細については事業報告書p32もご確認ください THE P ORTOPIA SERIAL MURDER C A SE S Q U A R E E N I X A I Te c h P r e v i e w 1983年に発売されたアドベンチャーゲーム「 ポートピア連 続 殺 人事件 」をベースとして2023年にテックプレビューを配信 。文章 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 理解、文章生成のような自然言語処理の機能を実証 生 成 A Iの利活用 プレーヤーが文章で指示を入力すると 、自然言語 処 埋に よって大意を解釈 プレーヤーの 指 示に反 応して 、シナリオが 進 行したり 、 キャラクターが雑談を生成する機能(一般非公開)も実証 音声認識モデルを用いて音声による文字入力を実現 自然言語処理によりプレーヤーの入力内容を認識し解答 ー プレーヤー入力に対してゲームが進行 小型のモデルを活用し、サーバーレスなAIの体験を実現 一般公開版では 、事前に用意された会話以外は現状できない仕様 ©19 8 3 A R M O R P R OJ E C T ©19 8 5 S P I K E C H U N S O F T CO. , LT D. © S Q UA R E E N I X https://www.jp.square-enix.com/ai-tech-preview/portopia/jp/ 11 2 2 - 2 アニメ産 業 A I ×アニメ ラフデ ザ イン か ら キ ャラクター を 自 動 生 成 キ ャラバリエ ー ション を 自動生 成 プロジェクト アニメ制作などを手掛けるデザイン会社(株)K&Kデザ イン、 テクノロジーカンパニー(株) タジクによるプロジェ 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 クト 生 成 A Iの利活用 AIとクリエイターが共創し、これまでにない形で ラフデザイン IP・キャラクターを生み出すことを目的に、新し いアニメの可能性を探求する 対応策 ラフデザインや手 描きスケッチなど自らが著作 ー 権を有 する画 像をベースに 生 成 A Iを利 用した り、AI生成物としての画像をさらに加工したりす ることで、著作権侵害の可能性を低減している 生成AIによる出力 https://taziku.co.jp/category/project/ai-anime 12 手 描 きスケッチ に 対 する自 動 彩 色 生 成した 背 景 画 像 を 編 集・加 工し 利 用 手描きのスケッチ 画像生成AIで生成した背景画像に対して、 生成AIによる出力 光源を加えるなどの編集・加工を行ったうえで利用 13 2 2 - 2 アニメ産 業 A I 吉田くん ( 株)ディー・エル・イー 生 成 A Iの利活用 ア ニメー ション 等 の 企 画・制 作 等 を 行 う ( 株 )ディー・エ ル・イー 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 ( D L E )が 、テクノロジーカンパニー ( 株 )F u s i cとの共 同 開 発によっ て 、生 成 A Iによるキャラクターの自律的な発話を可能とした 音声合成技 術の利用 独自言 語 モデルを開 発し 、音声合成 A I 技 術を活用することで 、D L E 音声合成 技 術により 、テキストを入 力すると吉田くん の声と が 権 利を 保 有 するアニメ「 秘 密 結 社 鷹 の爪 」に 登 場するキャラク 口調で会話が可能 ター「 吉田くん 」のユニークな声と口調を再 現 生 成 A Iを活用することで 、個 人利 用の場 面 で の自作 動 画 へ の 組み 込 み 等 、既 存 のアニメキャラクター I P の二 次 利 用 の 促 進と 、アニ メーションの創造 性の拡 大を目指している 対応策 ー キャラクターが 差 別 用 語 を 発したり誹 謗 中 傷 を行ったりしないよ う 、あらかじめ出力させるべきでない言 葉 のリストを読 み込ませて いる A I アバターとの 組 合 せ A Iアバターに音声合成 技 術を組み合わ せ 、自律 的な 会 話 が 14 https://www.dle.jp/jp/news/takanotsume/3309.html 可能な 、「 AI吉田くん 」を開発中 2 2 - 3 広告産 業 極予測 A I・極予測 T D ( 株)サイバーエージェント 極予測AI 広告クリエイティブの制作を支援する「 極予測 A I 」に 、広告コピーと画像の 生成機能を実装 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 生 成 A Iの利活用 自社 L L MとC h a t G P Tを活用し 、ターゲティングごとに 、特 性や画 像内容を考慮した広告コピーや画像の生成が可能 従来の撮影で必要とされていた機材やセット 、ロケーションを用意 せずとも 、あらゆるシチュエーションと商品画像の組み合わせを大 量に自動生成することが可能に。光の透過など複雑な表現も可能 極予測TD 広告テキストを自動生成し効果の事前予測を行う「極予測TD 」に 、自社 LLM及びGP T- 4を導入 ー 繰り返し試行を実施 生 成 A Iの利活用 生成 AIによる「 生成・予測・フィードバック 」の複数回試行を自動化 生成 AI 効果予測 する「繰り返し試行生成機能」により、効果予測スコアを向上 (自社LLM/G P T- 4) AI https://www.cyberagent.co.jp/service/ai/creative/ https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=29572 15 2 2 - 3 広告産 業 キンチョール C M 大日本 除 虫 菊( 株) ロングセラー商品「キンチョール 」のCM「 ヤング向け映像 」篇( 2023年 4月 ) 大手広告代理店のもとで 、画像生成AIを活用して制作 生 成 A Iの利活用 対応策 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 新たな世界 観の映 像を制作するという プロンプトの入力においては、既存の著 C M のイメージをもとに 、企 画・検 討を 作物に類似したAI生成物が出力されない 重ねる中で 、画 像 生 成 A Iを用いてブレ よう、固有名詞を入力しないようにした インストーミングを実施した 画 像 生 成 A Iを活用してブレインストー 2種類の画像生成AIを用いて、プロンプ ミング を実 施しつ つ 、クリエイター が トを調 整しながら 、数千枚の画 像を出 3 Dソフトを用いて画 像を作成し直して 力し、イメージに近い画像を作成した おり 、最 終 的な 制 作 物は人の 手によっ て完成させている 作成された画像を組み合わせてキービ ジュアルを作成 。クリエイターが3Dソフ 著 作 権などの権利・利益 への配 慮の観 トを用いて作成し直し 、演出・映 像化を 点 から 、画 像 検 索 等により 、類 似 性 の ー 行い 、CMを完成させた 確認を実施した 「 ヤング向け映像 」篇 より 16 https://www.kincho.co.jp/cm/html/kinchol̲young/index.html https://www.advertimes.com/20230411/article415933/ 2 2 - 3 広告産 業 お〜いお茶 カテキン緑 茶 C M ( 株)伊 藤 園 日本初の「 A Iタレント 」を起用したテレビCM( 2023年9月・第 1 弾「 未 来を変えるのは 、今!」篇 、2024 年 4月・ 第2弾「食事の脂肪をスルー 」篇 )。AIモデルの企画・開発・運営を行うAI model社が「 AIタレント 」を提供 第2弾「 食事の脂肪をスルー 」篇 より 生 成 A Iの利活用 対応策 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 身 体についてはベースとなるモデル を撮 影 制作されたC Mの全体について、著 し、顔については生成AIで出力した肖像をさ 作 権などの権 利への配 慮の観 点か らに調整し 、それらを組み合わせる手法で、 ら、画像検索等により、類似性の確 “健 康的・活動的・進歩的な女性”をイメージ 認等を実施した した 、 「 AIタレント」を作成 。さらに 、独自にカ スタマイズされたシステムを用いて、AIタレン A Iタレントの身体については 、 ベー トの老化イメージを作成 スになるモデルの撮影を通じて作成 し 、許諾を得たうえ利用している 背景画像の作成に、画像生成AIを活用している 商品パッケージのデザインは、画像 第2弾CMでは 、AIタレントの声に 、音声生成 生成 A Iにより生成された画像を参 AIも活用している 考にしつつ 、デザイナーがイラスト ー やデザインを作成し直し、人の手に 関連して 、商品パッケージのデザインの考案 よって完成させている にも 、商品デ ザイン用に改 良された画 像 生 成AIを活用している https://www.itoen.co.jp/news/article/55683/ https://www.itoen.co.jp/news/article/64855/ 17 2 2 - 3 広告産 業 PA R C O H A P P Y H O L I D AY S キャンペーン C M( 株)パ ルコ デジタルクリエイターを起用し 、広告内の全ての要素に最先 端の画像生 成 A Iが活用されたファッション 広告として制作された(2023年10月) 生 成 AI の 利 活 用 ケ ー ス 2 0 2 3 2 0 2 4 一般社団法人デジタルメディア協会( A M D )主催「 デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤーʻ23/第29回 AMD Award 」にて、年間コンテンツ賞「 優秀賞 」を受賞 生成AIの利活用 生成 A Iの利活用 19 69年の創業 時からの「 クリエイターと クリスマスオーナメントやプレゼントボックスな 手を取り合い 、時 代を反映した 広告 表 現 どのモチーフを画像生 成 A Iで制作するととも を発信する 」という思想のもと 、新しい技 に 、ムービー 、ナレーション 、音楽も含め 、C M 術として生 成 A Iを C M 制 作に 活 用する 、 内の全ての要素に生成AIが活用されている チャレンジングな試み 対応策 人物は 、モデル 撮 影は行わずにプロンプ トから作成 。実 際に撮 影したか のような 生成AIをクリエイティブのためのツールとして ー リアリティと「 全て生 成 A I 技 術で 制 作し 活用するとともに 、制作されたC Mの全体につ た 」と分かったときの驚き 、そしてアート いて、著作権・肖像権などの権利・利益への配慮 性・ファッション性を追求している の観点から、必要な対応策が実施されている https://www.parco.co.jp/pdf/jp/store/storage/cname̲20240314153615.pdf https://www.parco.co.jp/blog/detail/?id=678 18 本章に掲載した留意点・対応策がコンテンツ制作における個々の場面に適用できるか否か は、ケース・バイ・ケースの判断となります。また、仮に適用できたとしても、本ガイドブック は著作権法を含む知的財産法等の解釈やその参考となる考え方を示すものではなく、適 法性や妥当性等を保証するものでもありません。留意点・対応策は、本章に掲載したもの に限られず、個々の場面ごとに検討する必要があります。法的問題やコンテンツ制作にお ける各種問題については、弁護士などの専門家にご相談ください。 3 生成AIの活用シーンごとの GENERATIVE AI IN CONTENT CREATION 3-1 想 定さ れ る 利 用 場 面と留 意 点 p20 留意点・対応策 3-2 各 産 業 の 活 用 シ ー ンと 留 意 点 の 概 要 p23 3-3 留 意 点と対 応 策 p26 ① 著 作 物 の 利 用 + 留 意 点・対 応 策 の 概 要・ま と め ② 意 匠・商 標 な ど の 利 用 ③人の肖像 の利 用 ④人の声の利用 ⑤ そ の 他・共 通 の 留 意 点・対 応 策 3 3-1 想 定さ れ る 利 用 場 面と留 意 点 開 発・学 習 段 階 事前学習 学習用データ 学習 収 集・加工 (著作物など) (パラメータ調整) 入力 学習前 モデル 学習用 学習用データ データセット 学習用 (非 著作物など) プログラム 基盤 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 モデル 追加学習 学習用データ 学習 収 集・加工 (著作物など) (パラメータ調整) 入力 基盤 追加学習済み モデル モデル 追加学習用 学習用データ データセット 追加学習用 (非 著作物など) プログラム 想 定される利用場 面 権 利 侵 害 などの可 能 性 に 留 意しましょう コンテンツ 制 作において 、生 成 A I をより有 効 に 活 用するた めに 、 ファインチューニング などの 過 程では 、以下 の 場 面 で 、著 作 物 の 利 用 独 自 モ デ ル の 開 発 やファイン チューニング など を 行 う 際 に 、開 行為( 複 製 など )が 発 生しうるた め 、権 利 侵 害 の可 能 性に留 意 する必 発・学 習 段 階に 関 わ ることが 想 定されます 。 要があります 。 学 習用データを収 集・加 工して学 習用データセットを構 築する 学 習用データセットを学 習用プログラムに 入 力する 20 ( 参 考 )文化庁「 令 和 5年度 著 作 権セミナー」 ( 2 02 3年5月 )の資料 、考え方p18 -19などをもとに経 済産 業省が作成 3 3-1 想 定さ れ る 利 用 場 面と留 意 点 生 成・利 用 段 階 入力・指示 入力 編集・加工 (AI生成物) (著作物など) 出力 学習済みモデル AI生成物 (公開・販売など) 推論用 入力・指示 (非 著作物など) 入力 プログラム 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 想 定される利用場 面 権 利 侵 害 などの可 能 性 に 留 意しましょう コンテンツ 制 作において生 成 A I の 利 用 場 面としては 、例 えば 、以 A I 生 成 物( や そ れを 編 集・加 工した も の )が 他 人の 著 作 物 などと同 下の場 面が 考えられます 。 一・類 似である場 合は 、著 作 権 侵 害などの可 能 性 が あるため 、留 意 が 必 要です 。 生 成 A I に 文 章や 画 像などのプロンプトを入 力し 、文 章やイラス プ ロンプト入 力に 著 作 物 などを 利 用 する 場 合 は 、著 作 物 の 利 用 行 為 トなどの 一定の生 成 物( A I 生 成 物 )を出力する などが 発 生しうるた め 、開 発・学 習 段 階と同 様 に 、権 利 侵 害 の可 能 性 A I 生 成 物 をさらに 編 集・加 工してコンテンツ 制 作に 利 用し 、公 に留 意 が必 要です 。 開・販 売などする 制 作 物 の 著 作 物 性 などに 留 意しましょう 制 作 物 がA I 生 成 物を含 む 場 合 、発 注 元へ の 制 作 物 の 納 品 の 場 面 や 、 公 開・販 売した 制 作 物 の 利 用 の 場 面 など では 、そ の 制 作 物 が 著 作 権 法で 保 護される著 作 物にあたるか( =著 作 物 性を有 するか )などに留 意 すべき場 合もあります 。 21 ( 参 考 )文化庁「 令 和 5年度 著 作 権セミナー」 ( 2 02 3年5月 )の資料 、考え方p18 -19などをもとに経 済産 業省が作成 Column 目的 保護対象 権利の発生方法 生 成 A I に 関 連 する 権利の保護と公正な利用のバ 著作物 知的 創 作 物 無方式主義 知的財産 法制の全体像 著作権法 ランス 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、 著 作 物 の 創 作と同 時に →文化の発展 学術、美術又は音楽の範囲に属するもの 自動的に発生 *この他にも、実演・レコード・放送・有線放送 発 明 の 保 護・利 用を図ること 発明 知的 創 作 物 方式主義 特許法 により 、発明を奨 励 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のも 出願・登録が必要 産 業 財 産 権 法 の →産業の発達 生成 AIの利用において関係する知的財 意 匠の 保 護・利 用を図ること 意匠 知的 創 作 物 方式主義 意匠法 により 、意匠の創作を奨 励 物品や建築物の形状等、画像(操作画像または表示画像 出願・登録が必要 産法制としては、右表のものが挙げられ に限る)であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの →産業の発達 まずが 、それぞれの法 律の目的や保 護 商標を使用する者の業務上の 商標 営業 標 識 方式主義 対象は異なっています。 信用を維持 文字、図形、記号、立体的形状、色彩等であって、業とし 出願・登録が必要 商標法 →産業の発達 + て商品・役務について使用するもの 需要者の利益 保護 本ガイドブックでは 、関連する領域とし 目的 規制対象 て 、肖像権・パブリシティ権についても 事業 者間の公正な競争の確 不正競争 商品等表示に関する行為 知的 創 作 物 取り扱っています。 不正競争 商品の形態に関する行為 保等 営業 標 識 防止法 営業秘密・限定提供データに関する行為 等 →国民経済の健全な発展 ( →営業上の信用や投資・労力等を保護) 生成AIを利用するにあたっては、それぞ れの利用場面でどのような法律や権利・ その他 、本ガイドブックで扱う周辺領域 利益が関係しているか、また関係する法 みだりに自己の容貌、姿態を撮影されたり、撮影された写真等をみだりに公表されない人格的利 肖像権 律がどのような目的のもとに何を保護し 益(法廷内撮影事件判決)、人の肖像等をみだりに利用されない権利(ピンク・レディー事件判決) ようとしているかを把握しましょう。 肖像等(=本人の人物識別情報。サイン、署名、声、ペンネーム、芸名等を含む。)のもつ顧客吸引力を排他的に利用 パブリシティ権 する権利(ピンク・レディー事件判決、中島基至「最高裁判所判例解説民事篇平成24年度上」18頁) 22 ( 参 考 )中 間 と り ま と め p 2 2 な ど を も と に 経 済 産 業 省 が 作 成 3 3 -2 各 産 業 の 活 用 シ ー ンと 留 意 点 の 概 要 ・・・ 権利侵害の可能性があり、 留意が必要な活用シーン ゲ ーム 産 業 権利侵害の可能性が相対的に低い、又は状況により ・・・ 権利侵害の可能性はないと考えられる活用シーン 1 2 3 4 5 その他・ 著作物 意匠・商標 人の肖像 人の声 共通の の利用 などの利用 の利用 の利用 留意点 p26〜 p 41〜 p 4 6〜 p 49〜 p52〜 a コンセプト、設定・ストーリー、 企画 a システムなどのアイデア出し プリ・プロダクション 企画 b b プログラムコード (プロトタイプや プロトタイプ制作 c システム構築 ) の生成 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 c d システム構築・コーディング キャラクターデザイン、テクスチャ、 e 背景、オブジェクト、ロゴなどの生成 グラフィック d e h 2 Dグラフィック 3 Dモデリング e CGモデル生成 、リギング等の生成 テクスチャリング 作成 リギング シナリオ f アニメーションの生成 プロダクション 作成 制作 ※1 f アニメーション g 画像の認識+エフェクト等の追加 g エフェクト・ライティング ゲームシステムの説明文や h セリフの生成 i j 登場人物・キャラクターの サウンド・ボイス作成 i ボイス生成 k j BG M生成 バランス調整 ポスト・プロダクション QA l l デバッグの自動化 QA(デバッグ) ※1 実 際 に は 、α 版 ( コ ア ル ー プ を 制 作 ) 、β 版 ( ゲ ー ム 全 体 を 制 作 ) 、マ ス タ ー 版 ( デ バ ッ グ 、バ ラ ン ス 調 整 、デ ー タ 処 理 の 最 適 化 等 を 実 施 ) と 段 階 的 に 制 作 23 ( 参 考 )事 業 報 告 書 p 7 1 を 参 考 に 経 済 産 業 省 が 作 成 3 3 -2 各 産 業 の 活 用 シ ー ンと 留 意 点 の 概 要 ・・・ 権利侵害の可能性があり、 留意が必要な活用シーン アニ メ産 業 権利侵害の可能性が相対的に低い、又は状況により ・・・ 権利侵害の可能性はないと考えられる活用シーン 1 2 3 4 5 その他・ 著作物 意匠・商標 人の肖像 人の声 共通の の利用 などの利用 の利用 の利用 留意点 p26〜 p 41〜 p 4 6〜 p 49〜 p52〜 a a 設定・ストーリーなどのアイデア出し 企画 プリ・プロダクション 企画 b c b 脚本の記述 脚本 設定/デザイン キャラクターデザイン、テクスチャ、 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 c 背景、オブジェクト、ロゴなどの生成 d 絵コンテ d 絵コンテ、ムービーコンテの生成 e e レイアウトの生成 レイアウト f ラフ原画の生成 f i j 原画 プロダクション g 中割りの生成 動画制作 g 動画 背景作業 3D CG作業 h 線 補正、線画への彩色 i 美術設定、レイアウトから背景の生成 h 仕上げ j CGモデル生成 、リギング等の生成 k k 画像の自動認識+特殊 効果の生成 効果・撮影 l 翻訳・吹き替え、ローカライズ等 l オフライン編集 キャラクター・登場人物のボイスの生成 ポスト・プロダクション m アフレコの生成 編集・音響 m n セリフ・音響効果・音楽 n BG Mの生成 24 ( 参 考 )事 業 報 告 書 p 7 2 を 参 考 に 経 済 産 業 省 が 作 成 3 3 -2 各 産 業 の 活 用 シ ー ンと 留 意 点 の 概 要 ・・・ 権利侵害の可能性があり、 留意が必要な活用シーン 広告産 業 権利侵害の可能性が相対的に低い、又は状況により ・・・ 権利侵害の可能性はないと考えられる活用シーン 1 2 3 4 5 その他・ 著作物 意匠・商標 人の肖像 人の声 共通の の利用 などの利用 の利用 の利用 留意点 p26〜 p 41〜 p 4 6〜 p 49〜 p52〜 a 企画段階でのアイデア出し テキスト 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 b 商品コピーの生成 c 人の肖像の生成 画像・動画 キャラクター、背景、 d オブジェクト・ロゴなどの 広告素材の生成 キャラクター・人物の音声の生成 e ナレーションの生成 音声・音楽 f BG Mの生成 25 ( 参 考 )事 業 報 告 書 p 7 3 を 参 考 に 経 済 産 業 省 が 作 成 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ b c d e f n 広告 開 発・学 習 段 階 の P o i n t b d f 留意点 p28〜 対応策 p30 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 他 人 の 著 作 物 を 学 習 用 デ ー タとして 利 用 する 行 為 著 作 物 を 学 習 用 デ ー タとして 用 い る 場 合 に 、著 作 権 侵 害 を 避 け は 、情 報 解 析 の た め に 用 い る 場 合 など「 非 享 受 目 るた めに 、例 えば 、以下 のような 対 応 策 が 考えら れ ます 。 的 」の 著 作 物 の 利 用 であ れ ば 、著 作 権 法 3 0 条 の 4 本 文により 、原 則として 、著 作 権 者 の 許 諾 なく適 法 著 作 権 法 3 0 条 の 4 の 適 用を 受けるた め … に 行うことが できます 。 情 報 解 析 のためなど「 非 享 受目 的 」の み に 利 用 する 。享 受目的 「 享 受 目 的 」が 併 存 する 場 合 や 、同 条 た だし 一方 、 も 存 在 すると評 価され るような 、例 えば 、意 図 的に 学 習用デ ー 書 の「 著 作 権 者 の 利 益 を不 当 に 害 することとなる タに含まれ る 著 作 物 の 創 作 的 表 現 の 全 部または一 部を出 力さ 場 合 」などは 同 条 本 文 は 適 用さ れず 、他 の 権 利 制 せることを目的とした学 習のための利 用などはしない 。 限 規 定の 適 用や 著 作 権 者 の許 諾 が なけ れ ば 著 作 「 著 作 権 者 の 利 益 を不 当に 害 することとなる 場 合 」に 該 当する 権 侵 害となるため 、留 意 が必 要です 。 ような 利 用はしない 。 著 作 権 法 3 0 条 の 4 の 適 用によらない対 応 策として… 学 習用デ ータには 、自らが 著 作 権 を有してい るデ ー タ 、著 作 権 者 から許 諾 を 得 るなど 権 利 処 理さ れ た デ ー タ 、著 作 権 保 護 期 間 が 過ぎ たデ ータを利 用する 。 26 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ b c d e f n 広告 生 成・利 用 段 階 の P o i n t b d f 従 来の判例・裁判例からすれば 、A I生 成物( やそれを編 集・加工したもの )の表現が 、 留意点 p32〜 ① 他 人の既存の著 作 物と同 一・類 似で( 類 似性 )、 ② その他 人の著 作 物に依 拠している場 合( 依 拠 性 )は 、著 作 権侵害となります 。 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 生 成 A Iを利用しない 従 来のコンテンツ制 作と同様に 、A I生 成物( やそれを編 集・加工したもの )について 、他 人の著 作 物と 同 一・類 似でないかどうかを 、W e b 検 索 や 剽 窃チェックツールなどを用いて 確 認しましょう 。この 類 似性の 確 認は 必 須の 対応策 p34〜 対応 策と考えられます 。 そのうえで 、著 作 権侵害となることを避けるため 、例えば 、以下のような対応 策も考えられます 。 利 用 する生 成 A I の 選 択 段 階 プ ロン プト入 力 段 階 A I生成物の利用段階 どのようなA I生 成物が出力されうるかを検 討するため 、サービスの 他人の著作物と同一・類似の表現 他人の著 作物と同一・類似 仕 様 や 利用規 約などを確 認し 、利用を検 討している生 成 A Iの学習 が出力されないよう… の 場 合 に は 、利 用 を 避 け データの内容や 、知 的財産権の保 護のためのフィルタリングなどの 他 人の 特 定の 著 作 物と関 連 づけ る 、権 利 者 か ら 許 諾 を 得 措置がとられているかを確認する るようなプロンプトを入力しない、 る 、類 似しないように作 成 他 人の著 作 物をプロンプトとして し直したうえで利用する 生 成 A Iの学習用データである他人の著 作物との関係での著 作権侵 入力しない 害を避けるために 、許諾を得るなどして権利処 理されたデータや著 自ら創 作して手 描きしたラフ画な 作権保護期間が過ぎたデータのみを学習した生成AIを利用する ど 、自らの著 作物を読み込ませた 他人の著 作物と同一・類似の表現が出力されないように 、許諾を得 うえで出力する ていない 、いわゆる特 化 型の( 特 定の 作 者・作品の学習・出力に特 可能な限り具体的なプロンプトを 化した )生成AIの利用を避ける 入力 27 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ b c d e f n 開 発・学 習 段 階 広告 b d f Scene 特 定のキャラクター 画 像 データなどをネット上で収 集し 、学 習用データとして利 用する 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 留意点 他 人 が 著 作 権 を有 する 著 作 物 を用いて 学 習 用デ ータセットを 作 成したり 、 CHECK 学 習用デ ータを学 習用プログラムに 入 力して 学 習 済 み モデル を開 発 する行 POINT 「 享 受 」とは? 為 は 、著 作 物 の 利 用 行 為( 複 製・譲 渡・公 衆 送 信 など )を 伴うことから 、著 作 権 者の許 諾 が なけ れ ば 、本来は 著 作 権 侵 害にあたる可 能 性 があります 。 著 作 権 法 3 0 条 の4の「 享 受 」とは 、著 作 物 の 視 聴 等 を 通じて 、視 聴 者 等 の 知 的・精 神 的 欲 求を満 たすという効 用を得 ることをいいます 。 例:文 章の 著 作 物を閲 読 すること 、音 楽・映 画を 鑑 賞すること等 一方 、こ れらの 利 用 行為は 、生 成 A I の 開 発・学 習に 向けられ た 情 報 解 析 の ためのものであり 、著 作 物 に 表 現され た 思 想 又は 感 情 の 享 受を目 的としな い( 非 享 受目 的 ※ 1 の )利 用 行為である場 合 、原 則として 、著 作 権 法 3 0 条 の 4 に 基づいて 、著 作 権 者 の許 諾 なく行うことが 可 能 です 。 ※1 「 非 享 受 目 的 」に 該 当 す る 場 合 の 考 え 方 の 詳 細 に つ い て は 、考 え 方 p 1 9 - 2 2 を ご 確 認 く だ さ い 。 28 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ b c d e f n 開 発・学 習 段 階 広告 b d f 留意点 た だし 、非 享 受目 的と併 存して 、著 作 物 に 表 現さ れ た 思 想 又 は 感 情 「著作権者 情 報 解 析 のた めなど「 非 享 受目的 」の 利 用 行為であっても 、 を 享 受 する目 的( 享 受 目 的 )が あ ると 評 価 さ れ る 場 合 は 、著 作 権 法 の 利 益 を不 当に 害 することとなる 場 合 」 ( 著 作 権 法 3 0 条 の 4 た だし 書 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 3 0 条 の 4 は 適 用されず 、他 の 権 利 制 限 規 定の 適 用が なけ れ ば 、著 作 ※2 )は 、著 作 権 法 3 0 条 の 4 の 適 用 が なく 、他 の 権 利 制 限 規 定の 適 用が 権 者 の 許 諾 が 必 要となります 。享 受目 的 が 併 存 すると評 価され る 場 なけ れ ば 、著 作 権 者 の許 諾 が 必 要となります 。 合 の 例としては 、以下のものが 挙げられます 。 「 著 作 権 者 の 利 益 を不 当に 害 することとなる 場 合 」に 該 当するか 否 か . ex は 、著 作 権 者 の 著 作 物 の 利 用 市 場と衝 突 するか 、あ るいは 将 来におけ ファインチューニングのうち 、意 図 的 に 、学 習 デ ー タに 含 ま れ る 著 作 物 の 潜 在 的 販 路 を 阻 害 するかという観 点 から 、技 術 の 進 展 や 、 る 著 作 物 の 創 作 的 表 現 の 全 部 又は一 部を出 力させることを目 著 作 物 の 利 用 態 様 の 変 化といった 諸 般 の 事 情 を 総 合 的 に 考 慮して 検 的とした 追 加 的 学 習を行うため 、著 作 物を利 用する場 合 討 されると考えられます 。 「 著 作 権 者 の 利 益 を不当に害 することとなる 場 合 」の 例としては 、以下のものが 挙げられます ※ 3 。 . ex 大 量の 情 報を容 易に情 報 解 析に活用できる形で 整 理したデータ ベースの著 作 物が 販 売されている場 合に 、当該データベースを情 報解 析目的で許諾なく利用した場 合 。 ※当 該 デ ータベースには 、D V D 等 の記 録 媒 体による提 供される ※2 「 著 作 権 者の利 益を不当に害することとなる場 合 」 ( 著 作 権 法 3 0 条の 4ただし書 )の 考え方の詳 細について ものだけではなく 、ネット上でのファイル 提 供 やデータ取 得 の は 、考え方p2 2-2 9をご 確 認ください。 可 能 な A P I の 提 供 などオンラインで デ ータが 提 供されるもの ※3 考え方p2 2 -2 9においては 、 「 著 作 権 者の利益を不当に害することとなる場 合 」に関して 、著 作 権 法が保 護す る利益ではないアイデア等が 類似するにとどまるものが大量に生 成されるような場 合の考え方や 、学習のた も含まれうると考えられます 。 めの複 製 等を防止する技 術 的な措 置( ウェブサイト内のファイル ” r o b o t s . t x t ”への記 述によってA I 学習の ための複 製を行うクローラによるウェブサイト内へのサクセスを制 限する措 置など )が 施されている場 合等 の考え方について 、議 論状 況が 整 理されています 。 29 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ b c d e f n 開 発・学 習 段 階 広告 b d f 対応策 例えば 、以下のような対応 策 が 考えられます 。 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 著 作 権 法 3 0 条 の 4 の 適 用を受けるため … 著 作 権 法 3 0 条 の 4 本 文 の 要 件 を 満 たすよう 、情 報 解 析 の た め など「 非 享 受目 的 」の みで 利 用する 。また 、享 受目的も 併 存 する と評 価 さ れ るような 、例 え ば 、意 図 的 に 学 習 用 デ ー タに 含 ま れ る 著 作 物 の 創 作 的 表 現 の 全 部 または 一 部 を出 力さ せることを 目的とした学 習のための利 用などはしない 。 「 非 享 受目的 」の 利 用 行為であっても 、そ の 例 外である「 著 作 権 者 の 利 益 を不 当に 害 することとなる 場 合 」に あたるような 利 用 は 避ける 。 著 作 権 法 3 0 条 の 4 の 適 用によらない対応 策として… 学 習 用 デ ー タには 、自らが 著 作 権 を有してい るデ ー タ 、著 作 権 者 から許 諾 を 得 る など 権 利 処 理さ れ た デ ー タ 、著 作 権 保 護 期 間 が 過ぎ たデ ータを利 用する 。 30 ゲーム d e h j Column アニメ b c d e f n 「 権 利 制 限 規 定 」と 広告 著作権法30条の4 b d f 著 作 物について著 作 権 法 が 定める形で の利 用 行為( 法 定 利 用 行為 )を行う場 合には 、原 則として著 作 権 者の許 諾 が必 要となります 。 もっとも 、著 作 権 法は 、一 定の 場 合には 著 作 権 者 の 許 諾 を得 ることなく著 作 物を利 用できる旨の 、 「 権 利 制 限 規 定 」をおいています 。 その 例として 、私 的 使 用目的の 複 製( 法 3 0 条 )、引用( 法 3 2 条1 項 )、学 校 その 他 教 育 機 関における複 製 等( 法 3 5 条 )などが 規 定されています 。 A I の 開 発・学 習との 関 係で は 、機 械 学 習( 学 習 対 象 デ ー タを 分 析してパター ンを見つけ 出 す 行 為 )自 体 は 著 作 権 法 が 定 め る 形 で の 利 用 行 為で は な いた め許 諾は不 要です 。 一方 、機 械 学 習のために 行 われる学 習用デ ータセットの 作成や 学 習用プログ ラムへ の入 力には 著 作 物 の 複 製 などの 利 用 行 為 が 伴うた め 、本 来 は 著 作 権 者 の 個 別 の 許 諾 が 必 要 で す が 、全 てに個 別 の 許 諾 を必 要としては 機 械 学 習 で 大 量 の デ ー タを 偏りなく学 習させることが で きな いた め 、そうした行為 を 著 作 権 者 の許 諾 なく可 能とするために 、 「 柔 軟 な 権 利 制 限 規 定 」として 、著 作 権 法 平 成 3 0 年 改 正( 平 成 3 1 年 1月1日施 行 )で 著 作 権 法 3 0 条 の 4 が 規 定され ました 。 31 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ b c d e f n 生 成・利 用 段 階 広告 b d f Scene 画 像 生 成 A Iを用いて 、背 景 、キャラクター 、 オブジェクトなどの2 D 画 像 や3 D モデルを作成 する 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 テキスト生 成 A Iを利 用して 、 Scene 音 楽 生 成 A Iを利 用して、B G Mを作成 する Scene 登 場 人物 のセリフを作成 する 留意点 A I 生 成 物( や そ れを 加 工・編 集したも の )の 表 現 が 既 存 の 著 CHECK 作 物 の 創 作 的 表 現と同 一・類 似の 場 合 、そ のA I 生 成 物を利 用 POINT 「 著 作 物 」とは? ( アップロードや 販 売 等 )する行為が 著 作 権 侵 害にあたる可 能 著作権法上、 「 著 作 物 」は「 思 想 又は感 情を創 作 的に 表 現したものであって 、文 芸 、学 性 があります 。 術 、美 術 又は 音 楽 の 範 囲に 属 するもの 」と定 義されています 。単 なる 事 実 や デ ー タ 、 なお 、生 成・利 用 段 階 において 、生 成 時 のプ ロンプトとして他 作 風やアイデ ア 、実 用 品 などの文 芸 、学 術 、美 術 又は 音 楽 の 範 囲 に 属さないものは 、 人の 著 作 物 を入 力 する 場 合 は 、著 作 物 の 利 用 行為 が 発 生し 、 著 作 物に 該 当せ ず 著 作 権 法 の 保 護 対 象に 含まれません 。 ( 参 照:考え 方 p 4 - 5 ) 開 発・学 習 段 階 と同 様に 、著 作 権 侵 害にあたる可 能 性 が ありま A I 生 成 物 による 著 作 権 侵 害 は 著 作 権 法 で 保 護され る 著 作 物との 関 係で の み 発 生し す 。この 場 合 については 、 開 発・学 習 段 階 の 留 意 点・対 応 策 を 得 るため 、アイデ アや 作 風・画 風 が 類 似してい るだけ では 問 題とならないことに留 意 参 照してください 。 しましょう 。 32 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ 著作権侵害の要件 b c d e f n 著作権侵害? 生 成・利 用 段 階 広告 STEP① b d f 留意点 類似性 (他 人の 著 作 物と同 一・類 似 ) 従 来 の 判 例・裁 判 例では 、 他 人の 著 作 物 の 「 単 なる 事 実 の 記 載 」 「 ありふ れ た 表 現 」 ① 類 似 性( 既 存 の 著 作 物と類 似しているか )と 「 表 現 上の本 質 的 な 特 徴 」を 「 表 現で ないアイデ ア 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 ② 依 拠 性( 既 存 の 著 作 物 に依 拠してい るか )の両 者 が 認 められ る 場 合 に 、 直 接 感 得できるか? ( 作 風・画 風 )は 含まれ ない 」 著 作 権 侵 害になるとされています( 右 図 )。 類 似 性 なし 非侵害 AI生成物の類似性や依拠 性の判断も、従来の判断方法と基本的に同様です。 類 似 性 あり 類似性 STEP② 類似性の確 認は 、生 成 A Iを利用しない従 来のコンテンツ制作と変わりなく必 依拠性 (他 人の 著 作 物に依 拠 ) 要になると考えられます。また 、生 成 A Iでは出力結果( A I生 成 物の内容 ) を完 全にコントロールできない場 合もあり、類 似性の 確 認においては 既存の著 作 既 存 の 著 作 物に 接して 、 物に意図せず類似してしまう可能性に留意する必要があると考えられます。 そ れを自己 の 作 品 の中に 用いているか? ( 独自 創 作 等でないか ) 依拠性 依 拠 性 なし 非侵害 依 拠 性 あり 依 拠 性は 、 ( A I 生 成 物 の 依 拠 性の 判 断においては )生 成 A I の 利 用 者 の認 識 に 関 わらず 、生 成 A I の 開 発・学 習 段 階 で 当 該 著 作 物 が 学 習されてい れ ば 、 侵害 通 常 は 認 められ ることに なります ※ 4 。一 方 、一 定 の 技 術 的 措 置 が 講じられ ることなどの 事 情により 、学 習用デ ータに含まれる 著 作 物 の 創 作 的 表 現 が ↑ 文 化 庁 「 令 和 5 年 度 著 作 権 セミナ ー 」 ( 2 0 2 3 年 5 月 )の 資 料 を も と に 経 済 産 業 省 が 作 成 利 用されてい ないと法 的に 評 価されるような 場 合 は 、依 拠 性 が ないと判 断 ※4 依 拠 性に関する議 論については 、考え 方 p 3 3 - 3 5をご 確 認ください 。A I 利用 者 が 侵 害 対 象の 著 作 物 等を認 識していな されることもあり得 ると考えられます 。 かったなどの事 情により 、著 作 権 侵 害についての故 意 又は過 失が 認められない場 合は 、差止請求の対 象とはなり得ます が 、刑事罰や損害賠 償 請求の対 象にはなりません 。 33 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e h j 1 著作物の利用 アニメ b c d e f n 生 成・利 用 段 階 広告 b d f 対応策 生成AIの選択段階 生 成 A I を 利 用し な い 従 来 のコン テン ツ 制 作と同 様 に 、A I 生 成 物( や そ れを 編 集・加 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 利 用する生 成 A Iを 選 択するうえでは 、以下のような対応 策をとることが 考えられます 。 工したも の )を 利 用 する 場 合 は 、他 人 の 既 存 の 著 作 物 と 同 一・類 似 で な い か どうか 利 用を 考 えてい る生 成 A I によって 、どのような 生 成 A I の 学 習 用 デ ータである 著 作 物との 関 係 を 、W e b 検 索 や 剽 窃 チェック ツ ール など A I 生 成 物 が出力されうるかを検 討しましょう 。 で の 著 作 権 侵 害 が 避けられ る生 成 A I を 利 用す を 用 いて 確 認 することは 、必 須と考えられ ることも 考えられます 。 ます 。 . ex サ ービスの 仕 様 や 利 用 規 約 などを 確 認 . ex し 、利 用を 検 討してい る生 成 A I の 学 習 許 諾を得るなどして 権 利 処 理された著 そ のうえで 、生 成 A Iを利 用することで 著 作 デ ー タの 内 容 や 、知 的 財 産 権 の 保 護 の 作 物 の デ ー タや 著 作 権 保 護 期 間 が 過 権 侵 害 と な る こ とを 避 け る た め に 、例 え ためのフィル タリングなどの 措 置 がとら ぎ た デ ー タの み を 学 習した 生 成 A I を ば 、次のような対応 策も検 討しましょう 。 れて い るか を 確 認 することが 考 えら れ 利用する 。 ます 。 既 存 の 著 作 物 と同 一・類 似 の 表 現 が 出 力 さ れ な い ような 生 成 A I を 利 用 することも 考 えら れ ます 。 . ex 許 諾を得てい ない 、い わゆる特 化 型の ( 特 定の 作 者・作品の学 習・出力に特 化 した )生 成 A I の 利 用を 避けることが 考 えられます 。 34 ゲーム d e h j アニメ b c d e f n 広告 b d f プ ロン プト入 力 段 階 A I生成物の利用段階 選 択した 生 成 A I を 利 用するうえで 、プ ロンプト入 力 段 階 では 、以下 のような 対 応 策 をとるこ 他 人の 著 作 物と類 似・同 一と考えられ るA I 生 成 物( や そ れ とが 考えられます 。 を 編 集・加 工したも の ) に ついては 、著 作 権 侵 害とならな いようにしましょう 。 他 人の 特 定の 著 作 物と類 似した A I 生 成 自 分 が 創 作した 著 作 物 に 基 づ いた A I 生 成 物 が 出 力されるようにすることが 考え . 物 が 出 力されるようなプロンプトの入 力 ex ① 利用すること自体を避ける は避けましょう 。 られます 。 ② そ のまま利 用 する 場 合 は 、著 作 権 者 から許 諾 を . ex 得た上で利用する 自ら創 作して手 描きしたラフ画 を . ex 他 人の 特 定の 著 作 物と関 連 づく ③ 他 人の 著 作 物 の 創 作 的 表 現と同 一・類 似の 部 分 読 み 込ませるなど 、自分が 著 作 権 ような 内 容 のプ ロン プトを 入 力 について 、類 似しないように作 成し直したうえで を有 する 著 作 物をプ ロンプトとし しないことが考えられます 。 利用する て入 力したりすることが 考えられ また 、画 像などをプロンプトに入 などの対応 策が考えられます 。 ます 。 力 する 場 合 は 、他 人 の 著 作 物 を 入 力しないことも考えられます 。 他 人の 著 作 物と類 似した A I 生 成 物 が 予 想 外 に出 力され ないようにすることも 考 えられます 。 . ex 可 能な限り具体 的なプロンプトを 入力することが考えられます 。 35 3 3-3 留 意 点と対 応 策 1 著作物の利用 ゲーム a ゲーム 生 成・利 用 段 階 アニメ a c 生 成・利 用 段 階 テキスト生 成 A Iを利 用して 、 広告 a b c l 生 成 A Iを利 用して 、 Scene コンセプト 、設 定・ストーリー 、 Scene プログラムコードを作成 する システムなどのアイデ ア出しを行う 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 コン セプト 、設 定・ストーリー 、ゲームシステムなどは 、アイデ アにとどま 生 成 A I を利 用して 新 たなプ ログラムコードを 作 成 すると 、既 存 のプ ログ り著 作 物としては 保 護され ない 場 合 が 多いと考えられます 。した がって 、 ラムコードと同 一・類 似の もの が 出 力さ れ る 場 合 もあります 。そ の 場 合 生 成 A Iを利 用してゲームのコン セプトなどについてアイデ ア出しを行うこ は 、p 3 2〜3 5に 記 載 のとおり 、著 作 権 侵 害 の可 能 性に留 意し 、対 応 策 を とそ れ 自 体 は 、既 存 の ゲームやアニメ 、広告 の 設 定・ストーリーなどとの 検 討しましょう 。 関 係では 、著 作 権 侵 害が 問 題となる可 能 性は低いと考えられます 。 プログラムが 著 作 物として保 護されるか 否かは 、文 章・絵 画・音 楽 などと 同 様 に 、表 現 の 創 作 性 などの 観 点 から 個 別 具 体 的 に 判 断 さ れ ま す 。な お 、プ ログラム中には 、そ の 技 術 的・機 能 的 側 面 から 、創 作 性 が 否 定さ れ 著 作 物 として は 保 護 さ れ な い 部 分 も あり 、そ のような 部 分 に つ いて は 、仮に同 一・類 似であっても 著 作 権 侵 害とはなりません 。 STORY また 、生 成 A I を 利 用してバグの自 動 修 正を行う場 合 についても 、上 記と 同 様に 、著 作 権 侵 害 の可 能 性に留 意し 、対 応 策を検 討 すべき場 合 が あり ます 。 CONCEPT SYSTEM AI 36 3 3-3 留 意 点と対 応 策 1 著作物の利用 ゲーム アニメ 生 成・利 用 段 階 e 生 成・利 用 段 階 アニメ j g Scene 生 成 A Iを利 用して 、 Scene 画 像 生 成 A Iを利 用して 、 2D 画 像 から3 D モデルを作成 する アニメーションの中 割りを作成 する 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 自らが 著 作 権 を有してい る 、または 許 諾 を得 るなど 権 利 処 理 が 行 わ れ た 自らが 著 作 権 を有してい る 、または 許 諾 を得 るなど 権 利 処 理 が 行 わ れ た 2 D 画 像 から3 D モ デル を 生 成 する 場 合 は 、著 作 権 侵 害 の可 能 性は 低いと 画 像 を用いて中 割りを 作 成 する 場 合 は 、著 作 権 侵 害 の可 能 性は 低いと考 考えられます 。 えられます 。 AI 37 3 3-3 留 意 点と対 応 策 1 著作物の利用 アニメ 生 成・利 用 段 階 h Scene 画 像 生 成 A Iを利 用して 、線 画 へ の 彩 色や 仕 上げ を行う 線 画を自ら手 描きするなどもとの 線 画自体に自ら著 作 権を有している 、または 許 諾を得 るなど権 利 処 理 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 が 行 わ れ たという前 提で 、画 像 生 成 A I( カラー モ デル )に 指 示したうえで 彩 色 や 仕 上げ を行う場 合 は 、 著 作 権 侵 害 の可 能 性は低いと考えられます 。 広告 生 成・利 用 段 階 b Scene テキスト生 成 A Iを利 用して 、広告コピーを作成 する A I 生 成 物( や そ れを 編 集・加 工したもの )としての広告コピー が 、他 者 の 既 存 の 著 作 物 に あたる広告コ ピー 等と同 一・類 似の 場 合 には 、著 作 権 侵 害 の可 能 性 が あり 、留 意 が 必 要で す 。なお 、広告コピーには 著 作 物 性 が 認 められ ない 場 合もあり 、その場 合は 著 作 権 侵 害 の問 題は生じません 。 38 3 3-3 留 意 点と対 応 策 本ページの概要・まとめは 、コンテンツ制作において生 成 A Iを活用する際の 、著 作 権に関する主な留意点・対応 策( p26 〜3 8「 ① 著 作物の利用 」に記 載 )をまとめたものです 。 コンテンツ制作においては、さまざまな生 成 A Iの活用シーンが 想定され、ゆえに発生し得る留意点や検 討すべき対応 策 1 著作物の利用 開 発・学 習 段 階 も活用シーンごとに様々想定されるため 、留意点・対応 策はこの概要・まとめに記 載されたものに限られません。 事前学習 学習用データ 学習 収 集・加工 (著 作物) (パラメータ調整 ) 入力 学習前 モデル 学習用 学習用データ データセット 学習用 (非 著 作物) プログラム 概 要・ま と め 基盤 モデル 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 追加学習 学習用データ 学習 収 集・加工 (著 作物) (パラメータ調整 ) 入力 基盤 追加学習済み モデル モデル 追 加学習用 学習用データ データセット 追加学習用 (非 著 作物) プログラム 留意点 対応策 著 作 物 を 生 成 A I の 学 習 用 デ ータとして 利 用 著作権法30条の4の適用を受けるため… するなど情 報 解 析 のための「 非 享受目的 」の 「 非 享受目的 」のみに利用する 。享受目的も存 在すると評 価されるような 、意図的に学習用 著 作 物 の 利 用 行為は 、著 作 権 法 3 0 条 の 4 本 データに含まれる著作物の創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とした学習 文により 、原 則として許 諾 不 要 のための利用は避ける た だし 、「 享 受 目 的 」が 併 存 する 場 合 や 、同 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当するような著作物の利用は避ける 条 た だし 書 の「 著 作 権 者 の 利 益 を不 当に 害 著作権法30条の4の適用によらない対応策として… することとなる場 合 」は例 外 学習用データには 、自らが 著 作 権を有しているデータ 、著 作 権 者から許諾を得るなど権利 処理されたデータ 、著作権保護期間が過ぎたデータを利用する 39 3 3-3 留 意 点と対 応 策 本ページの概要・まとめは 、コンテンツ制作において生 成 A Iを活用する際の 、著 作 権に関する主な留意点・対応 策( p26 〜3 8「 ① 著 作物の利用 」に記 載 )をまとめたものです 。 コンテンツ制作においては、さまざまな生 成 A Iの活用シーンが 想定され、ゆえに発生し得る留意点や検 討すべき対応 策 1 著作物の利用 生 成・利 用 段 階 も活用シーンごとに様々想定されるため 、留意点・対応 策はこの概要・まとめに記 載されたものに限られません。 AI生成物の 留意点 利 用 段 階 の 対応策 必須 プロンプト入力時に著作物を利用した場合に、著作権侵害のおそれはないか。 他人の著作物との類似性の確認 AI生成物( やそれを編集・加工したもの)を生成したり 、公開・販売などした場合に、 Web 検索、剽窃チェックツールなどを活用 著作権侵害などのおそれはないか。 など 概 要・ま と め 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 入力・指示 入力 編集・加工 (AI生成物) (著 作物) 出力 学習済みモデル AI生成物 (公開・販売など) 推論用 入力・指示 (非 著 作物) 入力 プログラム AI生成物の 生成AIの選択段階の 対 応 策 プロンプト入力段階の 対 応 策 利 用 段 階 の 対応策 どのようなAI生成物が出力されうるかを検討するため… 他人の著作物と同一・類似のAI生成物が出力 同 一・類 似と考えられ る 場 合 利用規 約や 仕様などを確 認し 、生 成 A Iの学習データの内 されないよう… は… 容や 、フィルタリングなどの措置の有無を確認 他人の特定の著作物と関連付けるようなプ 利 用を 避ける 、権 利 者 の許 生 成 A Iの学習用データである著 作物との関係での権 利侵害 ロンプトを入力しない 、他人の著 作物を入 諾を得る を避けるため… 力しない 類 似しないように作 成し直 許 諾を得るなど権 利 処 理された / 権 利 保 護されていない 自ら手 描きしたラフ画など 、自らの著 作 物 したうえで利用する など データのみを学習した生成AIを利用する を読み込ませたうえで出力する 可能な限り具体的なプロンプトを入力する 他人の著作物と同一・類似のAI生成物が出力されないよう… 許諾を得ていない 、いわゆる特化型の( 特定の作者・作品 プロンプト入力に著作物を利用する場合は… の学習・出力に特化した)生成AIの利用を避ける 開 発・学 習 段 階 の対応策も参照 など など 40 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 2 登 録 意 匠・登 録 商 標 、他 人 の 商 品 等 表 示・商 品 形 態 の 利 用 アニメ c 広告 開 発・学 習 段 階 の P o i n t d 留意点 p43 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 登 録 意 匠・登 録 商 標( ま た は そ れ らと 類 似 する意 匠・商 標 )や 他 人の 商 品 等 表 示・商 品 形 態 を 、学 習 用 デ ータとし て利 用する 行為は 、意 匠 権・商 標 権 の 侵 害 には あたらず 、 不正 競 争 行為にもあたらないと考えられます 。 41 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 2 登 録 意 匠・登 録 商 標 、他 人 の 商 品 等 表 示・商 品 形 態 の 利 用 アニメ c 広告 生 成・利 用 段 階 の P o i n t d A I 生 成 物( や それを 編 集・加 工して 制 作したもの )としてのデ ザインやロゴが 、登 録 意 匠・登 録 商 標と同 一・類 似の 場 合 、そ 留意点 p44 の 利 用は 、意 匠 権・商 標 権 の 侵 害となる可 能 性 があります 。 A I 生 成 物( や そ れを 編 集・加 工して 制 作したもの )に他 人 の 商 品 等 表 示 や 他 人 の 商 品 形 態 が 含 ま れ る 場 合 、そ の 利 用 は 、 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 不正 競 争 行為にあたる可 能 性 があります 。 生 成 A Iを利用しない従 来のコンテンツ制作と同様に 、A I生成物( やそれを編集・加工したもの )を利用するうえでは 、登 録意匠・ 対応策 p45 登録商標などと同一・類似でないかどうかを 、We b 検索などにより確認しましょう 。この確認は必須の対応策と考えられます 。 そ のうえで 、意 匠 権・商 標 権 侵 害となることや 不 正 競 争 行為に あたることを 避けるた めに 、例 えば 、以下 のような 対 応 策 も 検 討しましょう 。 利 用 する生 成 A I の 選 択 段 階 プ ロン プト入 力 段 階 A I生成物の利用段階 どのような A I 生 成 物 が出力されうるかを検 討 するため 、 特 定 の 登 録 意 匠・登 録 商 標 など 登 録 意 匠・登 録 商 標 な ど と 同 サ ービスの 仕 様 や 利 用 規 約 など を 確 認し 、利 用を 検 討 と 関 連 するような プ ロン プト を 一・類 似と考えられる場 合には 、 してい る生 成 A I の 学 習 デ ー タの 内 容 や 、知 的 財 産 権 の 入 力しない 利 用 を 避 ける 、権 利 者 から 個 別 保 護 のためのフィル タリングなどの 措 置 がとられている に 許 諾 を 得 る 、類 似し な い よう かを確 認する に さらに 作 成し 直し たうえで 利 用する 許 諾 を 得 て い な い 、い わ ゆ る 特 化 型 の( 特 定 の 登 録 意 匠・登 録 商 標 などの 学 習・出 力に特 化した )生 成 A I の 利 用を避ける 42 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 2 登 録 意 匠・登 録 商 標 、他 人 の 商 品 等 表 示・商 品 形 態 の 利 用 アニメ c 開 発・学 習 段 階 広告 d Scene 意 匠 登 録・商 標 登 録され たデ ザインやロゴのデータをインターネット上で集 め 、 学 習用データとして利 用する 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 留意点 登 録 意 匠( ま た は そ れ と 類 似 する意 匠 )を 含 む 画 像 デ ー タを 学 習 用 また 、他 人の商 品 等 表 示( 商 号 や 商 品 の 容 器・包 装 など 商 品 又は 営 業を 表 示 す 「 意 匠 に 係 る 画 像 」の 作 成 や 使 用 等 に デ ー タとして 利 用 する 行 為 は 、 るも の )を 学 習 用 デ ー タとして 利 用 する 行 為 は 、周 知 な 商 品 等 表 示 に つ いて は あ たら な い( 意 匠 法 2 条 2 項 の「 実 施 」に あたら な い )た め 、意 匠 権 「 混 同 」を 生じさせる 行為では なく 、また 、著 名な 商 品 等 表 示を自己 の 商 品・営 の 効 力 が 及 ぶ 行 為で は なく 、意 匠 権 の 侵 害 に は あ たら な い と 考 えら 業 の 表 示として使 用する 行為ともいえないた め 、不 正 競 争 行 為( 不 正 競 争 防 止 れ ます ※ 5 。 法 2 条 1 項 1号・同 2 号 )には あたらないと考えられます ※ 7 。 登 録 商 標( ま た は そ れ と 類 似 する 商 標 )を 含 む 画 像 デ ー タを 学 習 用 他 人の 商 品 形 態( 商 品 の 形 状 や 模 様・色 彩・質 感 など )を 学 習 用 デ ー タとして デ ー タとして 利 用 する 行 為 は 、登 録 商 標 の 指 定 商 品・役 務 に つ いての 利 用 する 行 為 は 、形 態 を模 倣した 商 品 の 譲 渡 等 に 該 当 せ ず 、 「 使 用 」は 規 制 の 使 用 で は な いた め 、商 標 権 の 効 力 が 及 ぶ 行為では なく 、商 標 権 の 侵 害 対 象 外であるた め 、不 正 競 争 行 為( 不 正 競 争 防 止 法 2 条 1 項 3 号 )には あたらな には あたらないと考えられます ※ 6 。 いと考えられます ※ 8 。 ※5 生成AIと意匠法(意匠権)との関係については、中間とりまとめp24-26などをご確認ください。 ※6 生成AIと商標法(商標権)との関係については、中間とりまとめp26-27などをご確認ください。 ※7 生成AIと不正競争防止法における商品等表示規制との関係については、中間とりまとめp28-29を、その他商品等表示規制については不正競争防止法テキストp13-18などをご確認ください。 ※8 生成AIと不正競争防止法における商品形態模倣品提供規制との関係については、中間とりまとめp29-30を、その他商品形態模倣品提供規制については不正競争防止法テキストp19-20などをご確認ください。 43 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 2 登 録 意 匠・登 録 商 標 、他 人 の 商 品 等 表 示・商 品 形 態 の 利 用 アニメ c 生 成・利 用 段 階 広告 d Scene 画 像 生 成 A Iを利 用して 、デ ザインやロゴを生 成し 、 商 品のデ ザインやロゴとして利 用する 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 留意点 A I 生 成 物としての デ ザインやロゴ を 利 用 する 場 合( A I 生 成 物 をさらに A I 生 成 物 に他 人の 商 品 等 表 示( 商 号 や 商 品 の 容 器・包 装 など 商 品 又は 営 業 を 編 集した デ ザイン や ロゴ を 利 用 する 場 合を 含みます 。)、登 録 意 匠・登 表 示 するもの )が 含 ま れ 、そ れを 利 用 する 行為については 、依 拠 性 の 要 件 は 不 録 商 標と同 一・類 似の 場 合 は 意 匠 権・商 標 権 の 侵 害にあたる可 能 性 が 要であり 、類 似性の 判 断についてA I 特 有の 考 慮 要 素は 想 定しが たいため 、不 正 あります 。 競 争 行 為( 不 正 競 争 防 止 法 2 条 1 項 1 号・同 2 号 )に あたるか 否 か は 、生 成 A I を 利 用しない 場 合と同 様に 判 断されます ※ 1 0 。 登 録 意 匠・登 録 商 標と同 一・類 似 か 否かなど 、意 匠権・商 標 権 侵 害 の 要 件は 、生 成 A Iを利 用しない 場 合とそれぞ れ 同 様に判 断されます ※ 9 。 A I 生 成 物 に 他 人 の 商 品 の 形 態( 商 品 の 形 状 や 模 様・色 彩・質 感 など )が 含 ま れ 、そ れを 利 用 する 行為については 、実 質 的 同 一 の 形 態 の 商 品といえるかどう な お 、意 匠 権・商 標 権 侵 害 の 成 立 要 件として 、い わ ゆ る「 依 拠 性 」は 不 か の 判 断において 、A I 特 有の 考 慮 要 素は 想 定しが たく 、不 正 競 争 行為( 不 正 競 要です( この点は 著 作 権 侵 害 の成 立 要 件と異 なります 。)。 争 防 止 法 2 条 1 項 3 号 )に あたるか 否 か は 、生 成 A I を 利 用し な い 場 合と同 様 に 判 断 されます ※ 1 1 。た だし 、依 拠 性については 、著 作 権 法における 考え 方 を応 用 できる面も多いとも 考えられます 。 ※9 類似性の判断要素については、中間とりまとめp25、p27などをご確認ください。その他、生成AIと意匠法(意匠権) ・商標法(商標権)との関係については、中間とりまとめp24-27などをご確認ください。 ※10 生成AIと不正競争防止法における商品等表示規制との関係については、中間とりまとめp28-29を、その他商品等表示規制については不正競争防止法テキストp13-18などをご確認ください。 ※11 商品形態模倣品提供規制に係る不正競争行為については、いわゆる「依拠性」の要件が必要です。生成AIと不正競争防止法における商品形態模倣品提供規制との関係については、中間とりまとめp29-30を、その他商品形態模倣品提供規制については不正競争防 止法テキストp19-20などをご確認ください。 44 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 2 登 録 意 匠・登 録 商 標 、他 人 の 商 品 等 表 示・商 品 形 態 の 利 用 アニメ c 生 成・利 用 段 階 広告 d 対応策 利 用 する生 成 A I の 選 択 段 階 プ ロン プト入 力 段 階 生 成 A I を 利 用し な い 従 来 のコン テン ツ 制 作と同 様に 、A I生 成物( やそれを編 集・加工 利 用 する生 成 A I を 選 択 するうえで は 、そ の 登 録 意 匠・登 録 商 標 などと同 一・類 似のデ ザ 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 したもの )を利 用するうえでは 、登 録 意 匠・ 生 成 A I によって 、どのような A I 生 成 物 が 出 イン・ロゴ などが生 成され るような 内 容 のプ 登 録 商 標 などと同 一・類 似で な いかどうか 力されうるかを検 討しましょう 。 ロンプト入 力を 避けることが 考えられます 。 を 、W e b 検 索 などにより確 認しましょう 。 . . ex ex この確 認は必須の対応 策と考えられます 。 サ ービスの 仕 様 や 利 用 規 約 など を 特 定の 登 録 意 匠・登 録 商 標 などと関 確 認し 、利 用を検 討してい る生 成 A I 連 するような 内 容 のプ ロンプトを 入 そのうえで 、意 匠権・商 標 権 侵 害となること の 学 習 デ ータの内 容や 、知 的 財 産 権 力しないことが 考えられます 。 や不 正 競 争 行為にあたることを 避けるため の 保 護 の た め のフィル タリング など に 、例 え ば 、次 のような 対 応 策 も 検 討しま の 措 置 がとられているか を 確 認 する A I生成物の利用段階 しょう 。 ことが考えられます 。 同 一・類 似と考えられるA I 生 成 物( や そ れを 編 集・加工したもの )については 、 登 録 意 匠・登 録 商 標 などと 同 一・類 似 の も ① 利用すること自体を避ける 、 の が 出 力さ れ な いような 生 成 A I を 利 用 する ② 権 利 者 などから許 諾を得た 上で利 用する 、 ことも 考えられます 。 ③ 類 似しないように作 成し直したうえで 利 用 . する 、 ex 許 諾 を 得てい ない 、い わ ゆる 特 化 型 の( 特 定 の 登 録 意 匠・登 録 商 標 など などの対応 策が考えられます 。 の 学 習・出 力に 特 化した )生 成 A I の 利用を避けることが考えられます 。 45 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 3 人の肖 像 の 利 用 アニメ c 生 成・利 用 段 階 の P o i n t 広告 c 生 成 A Iを用いて生 成した 、人物 の肖像( や それを 編 集・加 工して制 作したもの )を利 用する行為は 、従 来 の 判 例・裁 判 例から 留意点 p 47 すると 、肖像 権 の 侵 害となる可 能 性 があります 。 また 、生 成 A I を用いて生 成した 、顧 客 吸引力を有 する人物 の肖 像( や そ れを 編 集・加 工して 制 作したもの )を 利 用する 行為 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 は 、従 来 の 判 例・裁 判 例からすると 、パブリシティ権 の 侵 害となる可 能 性 があります 。 生 成 A Iを利 用しない 従 来 のコンテンツ制 作と同 様に 、A I 生 成 物( や それを 編 集・加 工したもの )としての人の肖像を利 用す 対応策 p48 るうえでは 、特 定 の人 物 の肖 像との 同 一 性( 同 定 可 能 性 )を W e b 検 索 などにより確 認したうえで 、肖 像 権 侵 害とならな い か を検 討しましょう 。また 、顧 客 吸引力を有 する人物 の肖像との同 一 性 が ある場 合は 、パブリシ ティ権 侵 害とならないか を 検 討しましょう 。これらの 確 認・検 討は 必 須の対応 策と考えられます 。 そのうえで 、肖像権・パブリシティ権侵害となることを避けるために 、例えば 、以下のような対応策も検討しましょう 。 利 用 する生 成 A I の 選 択 段 階 プ ロン プト入 力 段 階 A I生成物の利用段階 どのような A I 生 成 物 が出力されうるかを検 討 するため 、 特 定 の人 物 と 関 連 するような プ 肖 像 権・パ ブ リシ ティ権 侵 害 の サ ービスの 仕 様 や 利 用 規 約 など を 確 認し 、利 用を 検 討 ロンプトを入 力しない 、特 定の人 可 能 性 が あ る 場 合 は 、利 用 を 避 してい る生 成 A I の 学 習 デ ー タの 内 容 や 、知 的 財 産 権 の 物 の肖 像 を 含 む デ ー タ自 体 を入 ける 、権 利 者から許 諾を得る 、同 保 護 のためのフィル タリングなどの 措 置 がとられている 力しない 定 可 能 性 が ないように 又は 権 利 かを確 認する 侵 害 が な い ように 作 成し 直した うえで利用する 許 諾を得ていない 、特 定の人物 の肖像 の 学 習・出力に特 化した( いわゆる特 化 型の )生 成 A Iの利用を避ける 46 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 3 人の肖 像 の 利 用 アニメ c 生 成・利 用 段 階 広告 c Scene 人物 の肖像 データを生 成 する画 像 生 成 A Iを利 用して 、 ある人物 の肖像 データを生 成し 、広告 素 材として利 用する 留意点 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 生 成 A I を用いて生 成した 人物 の肖 像 を許 諾 なく利 用する 行為は 、従 来 の 判 また 、生 成 A Iを用いて生 成した 顧 客 吸引力を有 する人物( 著 名 人・有名 人な 例・裁 判 例 からす れ ば 、同 定 可 能 性( 特 定の人の肖 像との 同 一 性 )が 認 めら ど )の肖 像 を許 諾 なく利 用 する 行為は 、従 来 の 判 例・裁 判 例 からす れ ば 、同 れ 、かつ 、様 々な事 情を 総 合 的に 考 慮したうえで 、社 会 生 活上 受 忍すべき限 定 可 能 性( 特 定 の 顧 客 吸 引 力 を 有 する人 の肖 像 との 同 一 性 )が 認 めら れ 、 度を 超 える場 合は 、肖像 権 の 侵 害にあたる可 能 性 があります ※ 1 2 ※ 1 3 。 「 専ら肖 像 等 の 有 する顧 客 吸引 力 の 利 用を目 的とするといえる 場 合 」には 、 パブリシティ権 の 侵 害にあたる可 能 性 があります ※ 1 5 。 な お 、判 例( 最 高 裁 平 成 1 7 年 1 1月 1 0 日民 集 5 9 巻 9 号 2 4 2 8 頁〔 法 廷 内 撮 影 判 例( 最 判 平 成 2 4 年 2 月2 日 民 集 6 6 巻 2 号 8 9 頁〔 ピンク・レ ディー 事 件 判 事 件 判 決 〕)は 、肖 像 権 侵 害 の 判 断 の 考 慮 要 素について 、 「 被 撮 影 者の社会 決 〕)は 、 「 専ら肖 像 等 の 有 する 顧 客 吸 引 力 の 利 用を目 的とするといえる 場 的 地 位 、撮 影され た被 撮 影 者の活 動 内 容 、撮 影 の場 所 、撮 影 の目的 、撮 影 の 合 」の 具体例として 、 態 様 、撮 影 の 必 要 性 等 を 総 合 考 慮して 、被 撮 影 者 の上 記 人 格 的 利 益 の 侵 害 ①肖像 等 それ自体を独 立して鑑 賞の対 象となる商 品 等として使 用し 、 が 社 会 生 活 上 受 忍 の 限 度 を 超 えるも のといえるかどうか を 判 断して決すべ ② 商 品 等 の 差 別 化を図る目的で肖像 等を商 品 等に付し 、 きである 。」と示しています ※ 1 4 。 ③肖像 等を商 品 等 の広告として使 用するなどの場 合 、 また 、各考慮要素については 、デジタルアーカイブ学会「 肖像権ガイドライン 」 ( 2 02 3年 4月補 訂版 )においても分析・紹介 されており 、肖像が含まれるA I生 成物の公開に関しても 、参 考になります 。 を挙げ ています 。 ※12 開 発・学 習 段 階 において、人物の肖像データを学習用データとして利用する場合に、肖像権の侵害にあたるか否かは、判 ※14 ただし、本判示は、写真週刊誌のカメラマンが 刑事 事件の法廷において被疑者の容ぼうなどを撮 影した写真の撮 影・記 例・裁判例が示す考慮要素に基づいて判断することになると考えられます。 事への掲載などについて肖像権侵害の成否が問題となった事例において、 「 ある者の容ぼう等をその承諾なく撮 影する ※13 人の肖像の利用との関係で主に問題となる肖像権・パブリシティ権の概要や、生成AIとの関係における考え方については、 ことが不法行為法上違法となるかどうか」の判断基準として示されたものであることに留意してください。 中間とりまとめp33 -34をご参照ください。 ※15 開 発・学 習 段 階 において、パブリシティ権侵害にあたるか否かは、判例・裁判例が示す判断枠組みに基づいて判断する 47 ことになると考えられます。 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム d e 3 人の肖 像 の 利 用 アニメ c 生 成・利 用 段 階 広告 c 対応策 利 用 する生 成 A I の 選 択 段 階 プ ロン プト入 力 段 階 生 成 A I を 利 用しない 従 来 のコンテンツ 制 作 と同 様 に 、A I 生 成 物( や そ れを 編 集・加 工し 利 用 する生 成 A I を 選 択 するうえで は 、そ 特 定の人物 の肖 像と同 一・類 似の肖 像 が生 成され る 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 たも の )としての人の肖 像 を 利 用 するうえで の 生 成 A I に よって 、どのような A I 生 成 物 ような 内 容 のプ ロンプトの入 力を 避 けることが 考え は 、特 定の人物 の肖像との同 一 性( 同 定 可 能 が出力されうるかを検 討しましょう 。 られます 。 性 )をW e b 検 索 などにより確 認しましょう 。 . . ex ex 同定可 能 性があると考えられる場 合は 、肖像 サ ービスの 仕 様 や 利 用 規 約などを確 特 定の人物と関 連するような内容 のプロンプ 権 侵 害とならないか を 、判 例・裁 判 例 が 示し 認し 、利 用を 検 討してい る生 成 A I の ト を 入 力し な い 、特 定 の人 物 の 肖 像 を 含 む ている考慮 要 素を踏まえて 検 討しましょう 。 学 習 デ ー タの 内 容 や 、知 的 財 産 権 の デ ータ自体をプ ロンプトとして入 力しないこ また 、顧 客 吸引力を有 する人物 の肖像との同 保 護 の た め のフィル タリング などの とが考えられます 。 一 性 が あ ると 考 えら れ る 場 合 は 、パ ブ リシ 措 置 がとら れてい るか を 確 認 するこ ティ権 侵 害 となら な い か を 判 例・裁 判 例 の とが考えられます 。 A I生成物の利用段階 判 断 基 準をもとに検 討しましょう 。 特 定 の人 物 の 肖 像 と 同 一・類 似 の 肖 像 が 肖像権・パブリシティ権侵害の可能性がある場 合は 、 これらの 確 認・検 討は 、必 須の対 応 策と考え 出 力さ れ な いような 生 成 A I を 利 用 するこ ① 利 用すること自体を 避ける 、 られます 。 とも 考えられます 。 ② 本 人 などの 権 利 者 などから 許 諾 を 得 た 上で 利 用 する 、 そ のうえで 、肖 像 権・パ ブリシ ティ権 侵 害と . ex 許 諾 を 得てい な い 、い わ ゆ る 特 化 型 ③ 同 定 可 能 性 が な いように 、又 は肖 像 権・パ ブリシ なることを避けるために 、例えば 、次のような の( 特 定 の人 物 の 肖 像 の 学 習・出 力 ティ権 の 侵 害 が ないように作 成し直したうえで 利 対応 策も検 討しましょう 。 に 特 化した )生 成 A I の 利 用を 避 ける 用する 、 ことが考えられます 。 などの対応 策 が 考えられます 。 48 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム i 4 人の声の 利 用 アニメ m 広告 生 成・利 用 段 階 の P o i n t e 生 成 A Iを用いて生 成した 、顧 客 吸引力を有 する人の声を許 諾 なく利 用する行為は 、従 来 の 判 例・裁 判 例から 留意点 p50 すると 、パブリシティ権 の 侵 害となる可 能 性 があります 。 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 生 成 A I を 利 用し な い 従 来 のコン テンツ 制 作と同 様 に 、A I 生 成 物( や そ れを 編 集・加 工したもの )としての 顧 客 吸引力を有 対応策 p51 する人の声を利 用するうえでは 、特 定の人 物 の声との 同 一 性を 適 宜の方 法により確 認したうえで 、同 一 性 が ある場 合は 、パ ブリシティ権 侵 害とならないか を具 体 的に 検 討しましょう 。これらの 確 認・検 討は 必 須の対応 策と考えられます 。 そのうえで 、パブリシティ権 侵 害となることを 避けるために 、例えば 、以下のような対応 策も 検 討しましょう 。 利 用 する生 成 A I の 選 択 段 階 プ ロン プト入 力 段 階 A I生成物の利用段階 どのような A I 生 成 物 が出力されうるかを検 討 するため 、 特 定 の人 物 と 関 連 するような プ パ ブリシ ティ権 侵 害 の可 能 性 が サ ービスの 仕 様 や 利 用 規 約 など を 確 認し 、利 用を 検 討 ロンプトを入 力しない 、特 定の人 ある場 合は 、利用を避ける 、権 利 してい る生 成 A I の 学 習 デ ー タの 内 容 や 、知 的 財 産 権 の 物 の 声 を 含 む デ ー タ自 体 を入 力 者 から許 諾 を 得 る 、同 定 可 能 性 保 護 のためのフィル タリングなどの 措 置 がとられている しない が ないように 又は 権 利 侵 害 が な かを確 認する い ように 作 成し 直し た うえで 利 用する 許 諾を得ていない 、い わゆる特 化 型の( 特 定の人物 の声 の 学 習・出力に特 化した )生 成 A I の利 用を 避けることが 考えられます 。 49 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム i 4 人の声の 利 用 アニメ m 生 成・利 用 段 階 広告 e Scene 人の 音声データを生 成 する音声生 成 A Iを利 用して 、 ある著名人の 音声データを生 成し 、キャラクターボイスに利 用する 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 生 成 A I を 用 い て 生 成し た 顧 客 吸 引 力 を 有 する 人 判 例( 最 判 平 成 2 4 年 2 月2日民 集 6 6 巻 2 号 8 9頁〔 ピンク・レディー 事 件 留意点 ( 著 名 人・有 名 人など )の 声 を 許 諾 なく利 用 する 行 判 決 〕)は 、 「 専ら肖像 等 の 有 する顧 客 吸引力の 利 用を目的とするといえ 為は 、従 来 の 判 例・裁 判 例 からす れ ば 、同 定 可 能 性 る場 合 」の 具体例として 、 ( 特 定の 顧 客 吸引力を有 する人の声との 同 一 性 )が ①肖像 等 それ自体を独 立して鑑 賞の対 象となる商 品 等として使 用し 、 認 められ 、 「 専ら肖 像 等 の 有 する顧 客 吸引力の 利 用 ② 商 品 等 の 差 別 化を図る目的で肖像 等を商 品 等に付し 、 を目 的とするといえる 場 合 」には 、パ ブ リシ ティ権 ③肖像 等を商 品 等 の広告として使 用するなどの場 合 、 の 侵 害にあたる可 能 性 があります ※ 1 6 ※ 1 7 。 を挙げ ています 。 ※16 人の声の利用との関 係で主に問 題となるパブリシティ権の概 要や 、生 成 A Iとの関 係における考え方については 、中間とりまとめp 3 3 - 3 4をご参 照ください 。また 、人の声は 、パブリシティ権 以外にも 、他の知 的財産 法などによって 保 護されたり 、利用について規制が及ぶ可能性があり 、それらの観 点を含む「 声の保 護 」については 、中間とりまとめp 55 - 5 7をご参照ください 。 ※17 において 、顧客吸引力を有する人の声を学習用データとして利用する場 合に 、パブリシティ権 侵害にあたるか否かは 、判例・裁判例が示す判 断 枠 組みに基づいて判 断することになると考えられます 。 50 開 発・学 習 段 階 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム i 4 人の声の 利 用 アニメ m 生 成・利 用 段 階 広告 e 対応策 利 用 する生 成 A I の 選 択 段 階 プ ロン プト入 力 段 階 生 成 A I を 利 用し な い 従 来 のコン テン ツ 制 作と同 様 に 、A I 生 成 物( や そ れを 編 集・加 利 用 する生 成 A I を 選 択 するうえで は 、そ の 特 定 の人 物 の声と同 一・類 似 の声 が 生 成 さ れ る 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 工したもの )としての人の声を利 用するうえ 生 成 A I によって 、どのような A I 生 成 物 が 出 ような 内 容 のプ ロンプトの入 力を 避 けることが で は 、顧 客 吸 引 力を有 する 特 定 の人( 著 名 力されうるかを検 討しましょう 。 考えられます 。 人・有 名 人 など )の 声との 同 一 性( 同 定 可 . . ex ex 能 性 )を 適 宜 の 方 法 に より 確 認 し ましょ サ ー ビスの 仕 様 や 利 用 規 約 など を 特 定の人物と関 連するような内 容 のプロ う 。 同 定 可 能 性 が あ ると 考 えら れ る 場 合 確 認し 、利 用を検 討している生 成 A I ンプトを入 力しない 、特 定の人 物 の声を は 、パ ブリシ ティ権 侵 害とならな いか を 判 の 学 習 デ ー タ の 内 容 や 、知 的 財 産 含 む デ ー タ自 体をプ ロンプトとして入 力 例・裁 判 例 の 判 断 枠 組み をもとに 検 討しま 権 の 保 護 のため のフィル タリング な しないことが考えられます 。 しょう 。 どの 措 置 がとられているかを確 認す これらの 確 認・検 討は 必 須の対 応 策と考え ることが考えられます 。 A I生成物の利用段階 られます 。 特 定 の人 物 の声と同 一・類 似 の声 が 出 力さ パブリシティ権侵害となる可能性がある場 合は 、 そ のうえで 、パ ブ リシ ティ権 侵 害となるこ れ ないような 生 成 A I を 利 用することも 考え ①そもそも利 用すること自体を 避ける 、 とを 避 けるた め に 、例 え ば 、次 のような 対 られます 。 ② 本人などの権 利 者などから許 諾を得た上で利 応 策も 検 討しましょう 。 . 用する、 ex 許 諾を得ていない 、い わゆる特 化 型 ③同定可能性がないように 、又はパブリシティ権 の( 特 定 の人 物 の声の 学 習・出 力に の侵害がないように作成し直したうえで利用す 特 化した )生 成 A I の 利 用を 避けるこ る、 とが考えられます 。 などの対応策が考えられます。 51 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム 全体 5 そ の 他・共 通 の 留 意 点・対 応 策 アニメ 全体 開 発・学 習 段 階 広告 全体 データ提 供 者との 契 約 関 係 営 業 秘 密・限 定 提 供 データの利 用 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 デ ー タ提 供 者との 契 約・利 用 規 約 に おいて 、提 供 さ れ るデ ー タを 生 成 A I へ 他 人の営業 秘 密や限 定 提 供データを生 成 A Iの学習用データとして収 集・利用 の 学 習用データとして利 用することが 制 限されている場 合 があります 。 する行為が 、不正 競 争 行為( 不正 競 争 防止 法 2 条1項 4号〜1 0 号・11号〜16 号 ) 許 諾 なく学 習 デ ータとして用いると契 約・利 用 規 約 違 反となる可 能 性 が ある にあたるかどうかは 、一 般 的 な不 正 競 争 行為 の 判 断と同 様になると考えられ た め 、契 約・利 用 規 約 を 確 認し 、デ ータの 利 用 制 限 の 有 無 や 内 容をチェック ます ※ 1 8 。 しましょう 。 営業 秘 密や限定提 供データを学習用プログラムに入力する場 合には 、入力によ り秘密管理性や限定提供性などを喪失することがないように留意が必要です。 個 人情 報 の取 得・利 用 開 発・学 習 段 階 で 個 人 情 報 を取 得・利 用 する 場 合 は 、個 人 情 報 保 護 法 など個 人情 報に関する規 律についても留 意 する必 要があります ※ 1 9 。 ※18 生 成 A Iと営業 秘 密・限 定提 供データ規制との関係については中間とりまとめp3 1 -32 、その他要件などについては不正 競 争防止法テキストp2 1 -37などをご 確 認ください 。 ※19 詳 細は 、個人情 報 保 護委員会「 O p e n A Iに対する注 意喚 起の概要 」 ( 2 02 3年 6月2日 )や「 生 成 A Iサービスの利用に関する注 意喚 起 等 」 ( 202 3年 6月2日 )などをご 確 認ください 。 52 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム 全体 5 そ の 他・共 通 の 留 意 点・対 応 策 アニメ 全体 生 成・利 用 段 階 広告 全体 プロンプトへ の 個 人情 報 の入 力や 生 成 A I サ ービスの利 用 規 約 の 確 認 出力され た 個 人情 報 の利 用 ※ 2 0 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 生 成 A I サ ービスの中には 、利 用の目的・用 途 などが 制 限されている場 合 が あ プロンプトへの個人情 報の入力や出力された個人情 報の利用については 、個人 ります 。主には 以下のような 観 点 から 、利 用する生 成 A I の 利 用 規 約を確 認 す 情 報保護 法など個人情 報に関する規律についても留意する必要があります 。 ることが必 要です 。 また 、生 成 A I の 特 性から 、個 人情 報を含んだ A I 生 成 物の内 容は不正確である ① 商 用 利 用の可 否 、知 的 財 産 権 の 帰 属と利 用 条 件 、生 成 A I 利 用の 表 示 義 務 可能性があるため 、情 報の正確性については十分に確認する必要があります 。 ② データの 学 習 利 用の可 否 、秘 密 保 持 義 務 、プライバシーポリシー ③ 禁 止事 項 、違 反 時 の 措 置 、免 責 事 項 、補 償 規 定 、準 拠 法 営 業 秘 密・限 定 提 供 データの利 用 誤 情 報 やハ ルシネーションが 生 成される可 能 性 学 習 済 みモデル やA I 生 成 物に他 人の営 業 秘 密 や 限 定 提 供 デ ータが含まれて いる場 合 、その 使 用・開 示は 、もとの営業 秘 密や限 定 提 供データの 使 用・開 示 に該当すると考えられます※ 2 1 。 生 成 A I の原 理 は 、テキスト生 成 A I についていえば 、 「 ある 単 語 の次に 用いら 営業 秘 密や限 定 提 供データを生 成 A Iに入 力する場 合には 、入 力によって秘 密 れ る可 能 性 が 確 率 的 に 最 も高い 単 語 」を出 力 することで 、もっともらしい文 管 理 性や限 定 提 供 性を喪 失することがないように留 意 が必 要です 。生 成 A I の 章を作 成 するものであり 、誤った 情 報 が生 成される可 能 性 が あります 。A I 生 利 用 態 様によって個 別 具 体 的に判 断されますが 、例 えば 、秘 密 保 持 義 務を負 成 物 の 内 容 については 、そ の正 確 性 や 根 拠・裏 付け を 確 認 するようにしてく わない 事 業 者 の 提 供 する外 部 の 生 成 A I サービスに営 業 秘 密を入 力する場 合 ださい 。 には保 護の対 象外となる可能性があります 。 ※20 詳細は、個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」 ( 2023年6月2日)などをご確認ください。 ※21 生成AIと営業秘密・限定提供データ規制との関係については中間とりまとめp31-32、その他要件などについては不正競争防止法テキストp21-37などをご確認ください。 53 3 3-3 留 意 点と対 応 策 ゲーム 全体 5 そ の 他・共 通 の 留 意 点・対 応 策 アニメ 全体 生 成・利 用 段 階 広告 全体 A I 生 成 物は 著 作 権 法などで 保 護されるか( 著 作 物にあたるかなど ) 生 成 A I の 活 用 シ ー ン ご と の 留 意 点・対 応 策 制 作 物 の 全 部または 一 部 に A I 生 成 物 を 含 む 場 合 、制 作 物 が A I生 成物が 著 作 権 法で 保 護される著 作物にあたるか否か ( A I生 成物の著 作物 性 ) については 、 発 注 元に 納 品する成 果 物として契 約 内 容に 適 合しているか 否 個 別 具体 的な事 例に 応じて判 断されますが、著 作 権 法 の 従 来 の 解 釈と同 様に、人の創 作 的 寄 かという 観 点 から 、そ の 制 作 物 が 著 作 権 法 で 保 護 さ れ る 著 与があるといえる事 情がどの程 度積み重なっているか 等を総合 的に考慮して判 断されます 。創 作 物 に あたるか( =著 作 物 性 を有 するか )などに 留 意 すべき 作的 表 現といえるものを具体的に示す 詳 細な指 示や 、生 成 物を確 認し指 示・入力を修正しつつ 場 合 があります 。 試 行を繰り返すようなことは、人の創作的寄 与の程 度を高める事情になると考えられます※ 2 2 。 また 、制 作 物の全 部または一 部に A I生 成 物を含む 場 合 、公開・ 著 作 物 性 は 、作 品 全 体 で は なく個 々の 表 現 ごとに 判 断 されます 。生 成 A I が 自 律 的に 生 成し 販売された制作物を第三者が利用する場面などでも 、 著作権者 た 部 分と人 間 が 創 作した 部 分とが 混 在 する 場 合 が あり 、そ れぞ れ の 部 分を 分け て考える 必 の許諾が必要か否かを判断するにあたり、 その制作物が 著 作物 要があります 。 性を有するかなどに留意すべき場合があります 。 例 えば 、A I 生 成 物 が 利 用され た 一 つ の 作 品 の中には 、複 数の 表 現 が 含まれ 、生 成 A I が 自 律 的 に 生 成して おり著 作 物 に あたらな い 部 分 、生 成 A I が 生 成した が 著 作 物 に あたる部 分 、生 成 A Iを利 用せ ず人 間が創 作しており著 作 物にあたる部 分 が 混 在している場 合 があります 。 な お 、A I 生 成 物 であっても 、商 標 法 や 不 正 競 争 防 止 法 による 保 護 の 対 象となり得ます 。一 方 、意 匠 法による保 護 のためには自然 人による創 作 が 必 要であり 、A I 生 成 物には 、自然 人 が 意 匠の創 作に実 質 的に関 与していることが必 要と考えられます ※ 2 3 。 ※22 AI生成物の著作物性の考え方については、考え方p39-40をご確認ください。 ※23 AI生成物の意匠法、商標法及び不正競争防止法による保護については、中間とりまとめp24-32をご確認ください。 54 4 関係省庁のガイドラインなど GENERATIVE AI IN CONTENT CREATION 4-1 A I 事 業 者 ガ イド ラ イ ン - 経 済 産 業 省・総 務 省 p56 4 -2 A I と 著 作 権 に 関 する 考 え 方 に つ いて - 文 化 庁 p57 4-3 A I 時 代 の 知 的 財 産 権 検 討 会 中 間 とり ま と め - 内 閣 府 p 58 4 4-1 A I 事 業 者 ガ イド ラ イ ン - 経 済 産 業 省・総 務 省 経 済 産 業 省・総 務 省 では 、生 成 A I の 普及をはじめとする近 年 の 技 術 の急 激 な 変化 等 に 対 応 すべく 、2 0 2 3 年 5月頃 から 、有 識 者 等と議 論を重 ね 、これまで のA I 開 発 ガイ 「 A I 事 業 者 ガ イド ラ イ ン 」の 基 本 的 な 考 え 方 ドライン( 総 務 省 )、A I 利活用ガイドライン( 総 務 省 )及びA I 原 則 実 践 のためのガバナ ンス・ガイドライン( 経 済 産 業省 )を統 合・アップデートし 、広 範なA I 事 業 者向けの 統 一 的で 分かりやすいガイドラインの策 定に向けた検 討 が 行われました 。その 結果とし 1 2 3 事業者の 読み手に て 、2 02 4 年 4月には「 A I 事 業 者ガイドライン(第 1 . 0 版 ) 」が 策 定・公 表されました 。 国際的な 自主的な とっての 議論との協調 取組の支援 分かりやすさ 考え方 A I 事 業 者ガイドラインは 、事 業 者の自主的な取 組の支 援 、国 際 的な議 論との調 和 、読 み 手にとってのわかりやすさを基 本的な 考え方とし 、様々な事 業 活動においてA Iを活 対 策 の 程 度 をリスク 国 内 外 の関 連する諸 「 A I 開 発 者 」・ 「AI提 用する全ての方を対 象としております 。そのうえで 、人 間 中心 、安 全 性 、公平 性 、プラ の大きさ及び 蓋 然 性 原 則の動 向 や内 容と 供 者 」 ・「 A I利用者 」 イバシー 保 護 、セキュリティ確 保 、透 明 性 、アカウンタビリティなどの 各主体が 連 携し に 対応させる「リスク の整合性を確保 ごとに 、A I に 関 わ る て取り組む 内 容をまとめた 共 通 指 針 や 、A I 開 発 者 、A I 提 供 者及びA I 利 用 者といった ベースアプローチ」に 考 慮 すべ きリスクや 基 づく企 業 に おける 対応方針を確認可能 関係省庁のガイドラインなど 事 業 者の立 場に応じた重要 事 項や取 組 が 期 待される事 項が 定められています 。 対 策の方向性を記 載 + コン テンツ 制 作 に おいては 、生 成 A I を 利 用 する立 場 から 、主に「 A I 利 用 者 」として A I 事 業 者 ガイドラインを 踏 まえ た 取 組 が 求 めら れ ま す。ま た 、生 成 A I を 利 用 する マ ル チス テ ー ク ホ ル ダー だけ で は なく 、生 成 A I の 開 発・学 習 や 提 供 にも 携 わ る 場 合 には 、 「AI開発者」 「AI 提 供 者 」としても A I 事 業 者 ガイドラインを 踏 まえ た 取 組 が 求 められ ます 。さらに 、 教 育・研究 機 関 、一 般 消費 者を含む市民 社 会 、民 間 企 業 等で構 成 プロセス されるマルチステークホルダーで検 討を重ねることで 、実効 性・正 コン テンツ 制 作に おける生 成 A I の 適 切 な 利 活 用という観 点 からは 、取 引 関 係 等 に 当性を重視したものとして策定 入る 他 の 事 業 者 が A I 事 業 者 ガイドラインを 踏 まえ た 取 組を実 施してい るか 否 か に ついても 確 認 することが 望ましいと考えられ ます 。 Living Document なお 、A I 事 業 者ガイドラインは 、今後のA Iの普及状 況や 技 術の発 展に応じて 、更 新さ A Iガバナンスの 継 続 的な改善に向け 、アジャイル・ガバナンスの思 想を参考にしながら適宜更新 れる予定であり 、常に最 新のA I 事 業 者ガイドラインを参照するようにしてください 。 56 4 4 -2 A I と 著 作 権 に 関 する 考 え 方 に つ いて - 文 化 庁 文 化 庁 文 化 審 議 会 著 作 権 分 科 会( 法 制 度小 委 員 会 )で は 、 「 クリエイター の 懸 念 の 払 拭 、A I サ ー ビ ス 事 業 者 や A I サ ー ビ ス の 侵 害 リスク を 最 小 化 で きるよう 、生 成 A I の 発 展 を 踏 ま え た 論 点 整 理 を 行 い 、考 え 方 を 明らか に する 」という目 的 の もと 、既 存 の 著 作 権 法 を 前 提 とし た A I と 著 作 権 に 関 する法 的 論 点 に つ いて 、有 識 者 による 議 論 が 重 ねら れてきました 。 そ の 結 果 として 、2 0 2 4 年 3 月に は 、 「 A I と 著 作 権 に 関 する 考 え 方 に つ い て」 ( 考 え 方 )が 公 表 さ れ ました 。 本 ガイド ブック で は 、 「 考 え 方 」の 内 容 に 基 づ い て 、著 作 権 に 関 する 留 意 点・対 応 策 を 説 明して いま す 。 本 ガイド ブックの もととなる A I と 著 作 権 に 関 する 議 論 は「 考 え 方 」に て 、 議 論 の 経 過 に つ い て は 文 化 庁 H P で 公 開 さ れ て い ま す の で 、本 ガ イド 関係省庁のガイドラインなど ブックとあ わ せ て 確 認 するようにしてください 。 「 考 え 方 」の うち 、本 ガ イド ブックの 内 容 に 関 連して 確 認・参 照 い た だ き た い 箇 所 に つ いては 、ペー ジ 数 などとともに 紹 介して いま す 。 な お 、A I と 著 作 権 に 関 する 議 論 は 今 後 も 引 き 続 き 行 わ れ る 予 定 で あり 、 「 考 え 方 」は 、今 後 の 議 論 、A I の 普 及 状 況 や 技 術 の 発 展 に 応じ て 更 新 さ れ ること が 見 込 ま れ ま す 。 「 考 え 方 」等 の 文 化 庁 が 公 表 する A I と 著 作 権 に 関 する資 料 は 、常 に 最 新 の も の を 参 照 するようにしてください 。 「 AIと著作権に関する考え方について 」 ( 2024年3月15日 )より 57 4 4-3 A I 時 代 の 知 的 財 産 権 検 討 会 中 間 とり ま と め - 内 閣 府 内 閣 府( 知 的 財 産 戦 略 推 進 事 務 局 )で は 、 「AI時代の知的財産権検討 会 」に て 、 「 A I と 知 的 財 産 権 等 と の 関 係 を め ぐる 課 題 へ の 対 応 に つ い て 、関 係 省 庁 に お ける 整 理 等 を 踏 ま えつ つ 、必 要 な 対 応 方 策 等 を 検 討 す る 」との 目 的 の もと 、A I と 知 的 財 産 権 や そ の 他 の 法 的 権 利・利 益 に 関 す る 論 点 に つ いて 、有 識 者 に よる 議 論 が 重 ねら れてきました 。 そ の 結 果 として 、2 0 2 4 年 5 月に は 、 「AI時代の知的財産権検討会 中間 とりまとめ 」 ( 中 間 とりまとめ )が 公 表 さ れ ました 。 AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ 本 ガイド ブック で は 、 「 中 間 とりまと め 」の 内 容 に 基 づ い て 、知 的 財 産 権 や そ の 他 の 法 的 権 利・利 益 に 関 する留 意 点・対 応 策 を 説 明して いま す 。 本 ガイド ブックの もととな った A I と 知 的 財 産 権 や そ の 他 の 法 的 権 利・利 益 に 関 する 議 論 は 、 「 中 間 とりまと め 」に て 、議 論 の 経 過 に つ いて は 内 閣 関係省庁のガイドラインなど 府 知 的 財 産 戦 略 本 部 H P で 公 開 さ れ て い ま す の で 、本 ガ イド ブックと あ 2024 年5月 わ せ て 確 認 するようにしてください 。 AI 時代の知的財産権検討会 〇本中間とりまとめは、本検討会における議論を踏まえ、AI と知的財産権に関する考 「 中 間とりまとめ 」のうち 、本 ガイド ブックの 内 容 に 関 連して 確 認・参 照 い え方を整理し、一定の考え方を示すものである。 〇本中間とりまとめに記載した内容は、法的な拘束力を有するものではなく、公表時 点における本検討会としての考えを示すにとどまるものであって、確定的な法的評 た だきたい 箇 所 に つ いては 、ペー ジ 数 などとともに 本 ガイド ブックの 中 で 価を行うものではないことに留意する必要がある。 紹 介しています 。 な お 、今 後 の 議 論 、A I の 普 及 状 況 や 技 術 の 発 展 に 応 じ て 更 新 さ れ るこ と が 見 込 ま れ ま す の で 、内 閣 府 知 的 財 産 戦 略 推 進 事 務 局 の 資 料 は 、常 に 最 新 の も の を 参 照 するようにしてください 。 「 AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ 」 ( 2024年5月28日 )より 58 5 GENERATIVE AI IN CONTENT CREATION p 60 p61 留意事項 参考情報 5-1 5 -2 留意事項・参考情報 5 5-1 留意事項 1 3 本 ガイド ブックは 、2 0 2 4 年 6 月 時 点 で の 、政 府 関 係 省 庁 の 議 論 状 況 本 ガイド ブックの 内 容 が コン テン ツ 制 作 に お ける 個 々の 場 面 に 適 用 や A I を めぐる 技 術 水 準 を 前 提 にした 内 容 とな って いま す 。 で きるか 否 か は 、ケ ース・バイ・ケ ースの 判 断となりま す 。 生 成 A I の 技 術 は 目 まぐるしく日 進 月 歩 で 発 展して お り、ま た 、産 業 ま た 、仮 に 適 用 で き た として も 、上 記 の と お り、本 ガ イド ブック は 著 界 の 状 況 が 変 化し 、関 係 省 庁 で の 議 論 状 況 、諸 外 国 の 議 論 状 況 、法 作 権 法 を 含 む 知 的 財 産 法 等 の 解 釈 や そ の 参 考となる 考 え 方 を 示 す 令 や 各 種 ガイドライン なども更 新 さ れて いくこと が 想 定 さ れ ま す 。 も の で は なく 、適 法 性 や 妥 当 性 等 を 保 証 するも の で も ありま せ ん 。 本 ガイド ブックとあ わ せ て 、生 成 A I の 最 新 の 技 術 水 準 を 把 握して い 掲 載して い る留 意 点・対 応 策 に つ いて も 、こ れ らに 限 ら れ るも の で は た だくとともに 、生 成 A I に 関 する 議 論 状 況 に つ いて も そ の 都 度 必 ず なく 、留 意 点・対 応 策 は 個 々の 場 面 ごとに 検 討 する 必 要 が ありま す 。 ご 確 認 い た だ き 、情 報 の アップ デ ート に 努 め て い た だくように お 願 法 的 問 題 や コン テン ツ 制 作 に お ける 各 種 問 題 に つ い て は 、弁 護 士 な い い たしま す 。 どの 専 門 家 にご 相 談ください 。 2 4 留 意 事 項・参 考 情 報 本 ガイドブックは 、著 作 権 法を含 む 知 的 財 産 法 等 の 解 釈 や そ の 参 考と 本 ガ イド ブック は 日 本 法 が 適 用 さ れ る こ とを 前 提 にして い ま す 。著 なる 考 え 方 を 示 す も の で は なく 、法 解 釈 は 最 終 的 には 司 法 判 断 に 委 作 物 等 の 利 用 行 為 が 国 境 を 跨 いで 行 わ れ る 場 合 など 、外 国 法 が 適 用 ねられます 。 さ れ る 可 能 性 が あ る 場 合 に は 、い ず れ の 国 又 は 法 域 の 法 律 が 適 用 関 連 する 知 的 財 産 法 等 の 解 釈 に つ いては 、弁 護 士 などの 専 門 家 にご さ れ る か を 検 討 し 、外 国 法 が 適 用 さ れ る 場 合 は そ の 外 国 法 の 内 容 相 談 いた だくか 、解 釈 の 参 考となる 考 え 方 に つ いては 、経 済 産 業 省・ に つ いて具 体 的 に 検 討 する 必 要 が ありま す 。 総 務 省 、内 閣 府 知 的 財 産 戦 略 推 進 事 務 局 、文化 庁 文化 審 議 会 著 作 権 な お 、考 え 方 p 6 - 7 で は「 我 が 国 の 著 作 権 法 が 適 用 さ れ る 範 囲 」とし 分 科 会 法 制 度小 委 員 会 など 、関 係 省 庁 で の 議 論 の 経 過・結 果 をご 参 て 、著 作 権 に 関 する 準 拠 法 決 定 の 考 え 方 が 説 明 さ れて いま す 。 照ください 。 60 5 5 -2 参考情報 経 済 産 業 省・総 務 省 内閣府知的財産戦略推進事務局 一 般 社 団 法 人 日 本 ディープ ラ ー ニング 協 会 「 A I 事 業 者 ガイドライン( 第 1 . 0 版 )」 AI時代の知的財産権検討会 「 生 成 A I 利 用 ガイドライン 」 2 024 年 4月19日 「 中 間 とりまとめ 」 ( 第1.1版 ) https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html https://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/kenkyu/ai̲network/02ryutsu20̲04000019.html 2 0 2 4 年 5月2 8 日 2 02 3 年 1 0月 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528̲ai.pdf https://www.jdla.org/document/#ai-guideline 文化 庁 文化 審 議 会 著 作 権 分 科 会 法 制 度小 委 員 会 一 般 社 団 法 人 日 本 ディープ ラ ー ニング 協 会 「 A I と 著 作 権 に 関 する 考 え 方 に つ いて 」 「 生 成 A I の 利 用 ガイドライン( 画 像 編 )」 2 0 24 年 3月1 5日 (第1版) https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901̲01.pdf その他 2024 年2月 https://www.jdla.org/document/#ai-guideline 関 係 省 庁 の ガイドライン など 経済産業省 「 不 正 競 争 防 止 法 テ キスト 」 留 意 事 項・参 考 情 報 2024 年2月 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/unfaircompetition̲textbook.pdf 個人情 報 保 護 委 員会 文化 庁 「 O p e n A I に 対 する注 意 喚 起 の 概 要 」 「 令 和 5 年 度 著 作 権 セミナ ー A I と 著 作 権 」 「 生 成 A I サ ー ビ スの 利 用 に 関 する注 意 喚 起 等 」 2 0 2 3 年 6月 2 0 2 3 年 6月2日 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/seminar/2023/ https://www.ppc.go.jp/news/careful̲information/230602̲AI̲utilize̲alert/ 61 GENERATIVE AI コンテンツ 制 作 のた めの 生 成 A I 利 活 用ガイドブック IN CONTENT CREAT ION 表 紙 の モ チ ーフは 、本 ガイド ブックの テ ー マ で あ る 生 成 A I を 利 用して 作 成して いま す 。 メイン モ チ ーフは 、各 工 程 の 判 断 を 担 い コン テン ツ 制 作 に お ける 主 役 で 制作 あ る「 生 成 A I を 利 活 用 する人 」。ゲ ーム・ア ニ メ・広 告 の 各 産 業 を イメー ジし た 人 の モ チ ーフ を 繰 り 返し 使 用 することで 、生 成 A I を 利 用し たトラ 経済産業省 商 務・サ ービスグル ープ 文化 創 造 産 業 課 イア ンド エラ ーと 、人 に よるブ ラッシュアップ という 、生 成 A I を 活 用し た コン テン ツ 制 作 の ひとつ の あり方 をイメー ジしました 。 デ ザ イン 森下渡 アートディレクター 株式会社WO I L 小 峠良 太 プ ロデュー サ ー 株式会社WO I L