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JPJapananalyzedRegulatory guidance

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「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に関するQ&A(PDF : 493KB)

The document is a Q&A guide for AI/data contracts in agriculture, primarily framed around enabling safe data sharing to promote smart agriculture adoption. The core stated reason for governance is to facilitate data utilization while protecting farmers' know-how, allowing them to 'safely provide data.' This is innovation enablement (promoting smart agriculture) with a secondary consumer/public safety frame around preventing data leaks and protecting agricultural trade secrets.

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    1 「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン」に関するQ&A(改訂版) 令和6年3月 目次 1.対象データについて ............................................................................................................................ 3 (問1)「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン」 (以下、 「ガイドライン」と略) で対象としているデータ等について教えて下さい。 ................................................................. 3 (問2)データ等を利用できる地域(産地)を制限することは可能でしょうか。 ............................. 3 2.要件化の対象について ........................................................................................................................ 4 (問1) 農林水産省の補助金等について、ガイドラインへの準拠が令和3年度から要件化されますが、 どのような利用規約が対象となりますか。 ................................................................................ 4 3.スマート農機等のメーカー、ベンダーの方に向けたQ&A ............................................................... 4 (問1)要件化の対象となるシステムサービス契約が、ガイドラインで示されたどの類型に沿ったも のとすべきか教えて下さい。 ...................................................................................................... 4 (問2)システムサービス契約が、ガイドラインに準拠していることは、どのように担保することが できますか。 ............................................................................................................................... 4 (問3)システムサービス契約がガイドラインに準拠していることについて、自社HP やカタログ等 にはどのように記載すれば良いでしょうか。 ............................................................................ 5 (問4)要件化に対応するため、既存の契約ひな形を見直したいのですが、いつまでにどのような対 応を済ませておく必要がありますか。 ....................................................................................... 5 4.農業者の方に向けたQ&A .................................................................................................................. 6 (問1)農林水産省の補助事業等を活用せずに自己資金で導入したスマート農機等を使用する場合に は、ガイドラインに基づいて、契約を行う必要はありますか。 ............................................... 6 (問2)スマート農機等の利用時に、それらとサーバー間が繋がっておらず、単に操作等をする場合 は、ガイドラインに基づいた契約を行う必要はありますか。 ................................................... 6 (問3)国の補助事業の活用の有無にかかわらず、農業者がリース会社等からリースして利用してい るスマート農機等は、ガイドラインの対象になりますか。 ...................................................... 6 5.契約の対象者について ........................................................................................................................ 7 (問1)スマート農機等の利用において、ガイドラインに基づき契約を行う者は誰になるのでしょう か。 .............................................................................................................................................. 7 (問2)農業者Aが所有するスマート農機等を農業者Bが賃借して利用している場合、ベンダー(メ ーカー)は農業者A、Bどちらと契約を行うことになりますか。 ........................................... 7 (問3)複数の農業者が1台のスマート農機等を共同で利用している場合、ベンダー(メーカー)は 利用する農業者全員とそれぞれ契約を行うことになるのでしょうか。 .................................... 7 (問4)農業者がスマート農機等を複数台利用している場合、農業者とベンダー(メーカー)は機体 ごとに契約を行う必要があるのでしょうか、それともまとめて1契約でよいのでしょうか(仮 2 に機体のメーカーが異なれば、農業者はメーカー毎にそれぞれ契約を行う必要があるのでしょ うか) 。......................................................................................................................................... 7 (問5)集落営農組織がスマート農機等を利用している場合、ベンダー(メーカー)は誰と契約を行 うのでしょうか。 ........................................................................................................................ 7 6.ガイドラインに関する一般的な質問 .................................................................................................. 8 (問1)なぜガイドラインに基づき契約を行う必要があるのでしょうか。 ........................................ 8 (問2)契約することによる具体的なメリットを示して下さい。 ...................................................... 8 (問3)契約書のひな形はありませんか。 ........................................................................................... 8 (問4)契約期間はどの程度が想定されていますか。 ......................................................................... 8 (問5)契約後に、もしデータ流出などが発生した場合はどうなりますか(罰則等はありますか) 。 ..................................................................................................................................................... 8 (問6)本件に関して質問がある場合の相談先について教えてほしい。 ........................................... 9 (問7)ガイドラインの普及を着実に進めるために、農林水産省の補助事業等における要件化の他に も、農林水産省において行う取組はあるのでしょうか。 .......................................................... 9 3 1.対象データについて (問1)「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」 (以下、 「ガイドライン」と略)で 対象としているデータ等について教えて下さい。 (答)農業現場で農業関係者がスマート農機(トラクター、コンバイン等)、ドローン(ほ場の情報を 扱うもの)、農業ロボット(搾乳ロボット等)、IoT 機器(環境制御施設、自動給水栓、飼養管理機 器等を含む)等(以下、「スマート農機等」という。)を利用することで生じる、農業関係者のノ ウハウ等が含まれるデータ等(病害虫発生状況や生育状況、温度、水位、飼養管理等のデータ・画 像・ノウハウ等)が想定されます。 データに営業秘密やノウハウが一見含まれていないように見えるケースであっても、他のデータ と組み合わせることで営業秘密やノウハウが推測されるケースもあるため、注意が必要です。 (問2)データ等を利用できる地域(産地)を制限することは可能でしょうか。 (答)可能です。 例えば、特定の地域(産地)外に流出させたくないノウハウが含まれるデータ等について、利用 目的を「○○地域の農業の発展と生産性向上」と設定する場合は、地域外の農業関係者等に共有さ れることは想定されません(ガイドラインデータ利活用編p.17、p.70 参照)。 また、データを提供する農業関係者が、データ受領者である企業に対して利用許諾を行う契約に おいて、データ等を利用できる地域等を制限すること(例えば、「日本国内でのみ利用することを 許諾する。」と規定すること)も可能です(ガイドラインデータ利活用編p.19 参照)。 4 2.要件化の対象について (問1)農林水産省の補助金等について、ガイドラインへの準拠が令和3年度から要件化されますが、 どのような利用規約が対象となりますか。 (答)農林水産省の補助事業等を用いて、スマート農機等を導入する場合のシステムサービス(ソフト ウエア)の利用契約が対象になります。 3.スマート農機等のメーカー、ベンダーの方に向けた Q&A (問1)要件化の対象となるシステムサービス契約が、ガイドラインで示されたどの類型に沿ったもの とすべきか教えて下さい。 (答)契約類型は導入するシステムサービスにより異なり、 ①「データ創出型」、 ②「データ提供型」、 ③「データ創出型」及び「データ提供型」の統合型 の3タイプに分けられます。 複数の者が関与して新たにデータを創出する場合は「データ創出型」、データ提供者のみが契約 締結前からデータを保持している場合は「データ提供型」に沿った契約とする必要があります。 (問2)システムサービス契約が、ガイドラインに準拠していることは、どのように担保することがで きますか。 (答)システムサービスの提供者が弁護士等と相談の上、自己評価を行います。 ガイドラインに示された取り決めておくべき内容のチェックリストと契約ひな形を農林水産省 ホームページに掲載しておりますので、ガイドライン本体と併せて御活用ください。 チェックリスト: https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-21.pdf 契約ひな形: https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-22.pdf 5 (問3)システムサービス契約がガイドラインに準拠していることについて、自社 HP やカタログ等に はどのように記載すれば良いでしょうか。 (答)ガイドラインに準拠した製品・サービスであることについて、各社の HP やカタログ等で農業者 等に分かるよう工夫して掲載いただければ結構です。 例えば、ガイドラインの対象となり得る全ての製品・サービスが、ガイドライン準拠に対応済の 場合には、全製品・サービスがガイドライン準拠に対応済である旨、記載する方法も可能であると 考えます。 (問4)要件化に対応するため、既存の契約ひな形を見直したいのですが、いつまでにどのような対応 を済ませておく必要がありますか。 (答)それぞれの補助事業等により異なりますが、例年、次年度の当初予算の公募は年明けの1月以降 に開始されます。要件化により対応すべき内容は事業ごとに公募時に公表される公募要領等に記載 されます。 要件化の対象となるスマート農機等については、提出すべき申請書類にガイドラインの準拠の要 件化に対応していることが記載されたHP やカタログ等の写しを添付するよう求められることが想 定されますので、それまでには契約ひな形の見直し、HP やカタログ等への記載等を済ませておい てください。 ガイドラインの準拠の要件化に対応した製品・サービスであることについて、各社のHP やカタ ログ等で農業者等に分かるよう工夫して掲載いただきますようお願い致します。 6 4.農業者の方に向けた Q&A (問1)農林水産省の補助事業等を活用せずに自己資金で導入したスマート農機等を使用する場合には、 ガイドラインに基づいて、契約を行う必要はありますか。 (答)農林水産省の補助事業等を活用しないで自己資金で導入する場合はガイドラインの要件化の対象 外となりますが、ガイドラインに沿った契約内容とすることが望ましいです。 (問2)スマート農機等の利用時に、 それらとサーバー間が繋がっておらず、 単に操作等をする場合は、 ガイドラインに基づいた契約を行う必要はありますか。 (答)スマート農機等を単に操作等するだけで、システムサービス事業者のサーバーやクラウドにデー タの送信・保管が行われない場合はガイドラインの対象外であり、ガイドラインに沿った契約内容 とする必要はありません。 スマート農機等からサーバー等に直接送信しなくとも、それらを用いて記録・保存されたデータ 等を PC 等に取り込み、システムサービス提供事業者のクラウドやサーバーにアップロードする場 合で、かつ、当該システムサービス提供事業者が受領したデータ等を保管し、さらに、農林水産省 の補助事業等を活用する場合は、ガイドラインに沿った契約内容とする必要があります。 (問3)国の補助事業の活用の有無にかかわらず、農業者がリース会社等からリースして利用している スマート農機等は、ガイドラインの対象になりますか。 (答)農林水産省の補助事業等を活用する場合は、システムサービス提供者がデータを保管することと なるシステムサービスを利用しているのであれば対象となります。農林水産省の補助事業等を活用 しない場合であっても、ガイドラインに基づいた契約を締結することが推奨されます。 7 5.契約の対象者について (問1) スマート農機等の利用において、 ガイドラインに基づき契約を行う者は誰になるのでしょうか。 (答)スマート農業技術を活用して取得したデータを保管することとなるシステムサービス提供事業者 及び当該システムサービスを利用する農業関係者等(生産部会や協議会、普及指導員等を含む)が 対象者となりうると考えます。 (問2)農業者Aが所有するスマート農機等を農業者Bが賃借して利用している場合、ベンダー(メー カー)は農業者A、Bどちらと契約を行うことになりますか。 (答)農業者Bが農業者Aのスマート農機等を賃借して農業者Bのデータを取得し、システムサービス を利用する場合、そのサービス提供事業者と契約するのは、一般的には農業者Bとなると考えます が、当事者間で同意の上、共同で契約することも可能であると考えます。 (問3)複数の農業者が1台のスマート農機等を共同で利用している場合、ベンダー(メーカー)は利 用する農業者全員とそれぞれ契約を行うことになるのでしょうか。 (答)1 台のスマート農機等で全く同じシステムサービスを利用する場合、当該システムサービス提供 事業者との契約は、それぞれで契約を行うことも、まとめて契約を行うことも、当事者間の同意が 得られる範囲内で設定することは可能であると考えます。 (問4)農業者がスマート農機等を複数台利用している場合、農業者とベンダー(メーカー)は機体ご とに契約を行う必要があるのでしょうか、それともまとめて1契約でよいのでしょうか(仮に機 体のメーカーが異なれば、農業者はメーカー毎にそれぞれ契約を行う必要があるのでしょうか) 。 (答)一般に、ベンダーやメーカーはそれぞれ独自の契約ひな形を有しており、事業者が異なれば、契 約内容も異なるものと認識していますが、当事者間の同意により、1つの契約とすることが可能な 場合もあると考えます。 (問5)集落営農組織がスマート農機等を利用している場合、ベンダー(メーカー)は誰と契約を行う のでしょうか。 (答)当事者間で取り決めることが可能です。法人格を有しない任意組織の場合は代表者や事務局担当 者を決めて、当該代表者又は事務局担当者との契約とすることも可能と認識しています。 8 6.ガイドラインに関する一般的な質問 (問1)なぜガイドラインに基づき契約を行う必要があるのでしょうか。 (答)スマート農業の普及に不可欠なデータの利活用を促進するためには、農業者が安心してデータを 提供できるよう、ノウハウの流出を防止する契約とする必要があるため、ガイドラインに基づいた 契約を推奨しています。 (問2)契約することによる具体的なメリットを示して下さい。 (答)データが法的に保護されることは限定的であり、データの保護を契約等により適切に行わなけれ ば、たとえば、データ流出や不正利用に伴って、営業秘密やノウハウが外部に流出するおそれがあ ります。また、契約段階ではその価値がはっきりしないことが多いデータを対象とする契約で定め ておくべき事項を本ガイドラインに示してありますので、契約に当たり活用いただくことで、理解 不足から生じるトラブル等を回避し、データや成果物等の関係者間の利用権限の範囲の設定を行う ことが可能となります。 農業者としては、 ガイドラインに従うと、 農機メーカー等に提供した農業データが守られるため、 安心してデータを提供できるようになるというメリットがあります。 (問3)契約書のひな形はありませんか。 (答)契約のひな形はありますが、提供する製品・サービス等ごとに異なる内容(対象となるデータの 範囲やデータの利用目的等)は、それぞれ取り決める必要があります。都道府県ごとに設置された 知財総合支援窓口(INPIT)が契約の無料相談に応じていますのでお問い合わせください。 (問4)契約期間はどの程度が想定されていますか。 (答)契約期間は当事者間で取り決めていただいて構いませんが、例えば、農林水産省の補助事業等を 活用する場合は、その補助事業等の契約期間と合致させるという考え方もあります。 (問5)契約後に、もしデータ流出などが発生した場合はどうなりますか(罰則等はありますか)。 (答)GLの内容に沿った契約であれば、当事者間で取り決めた内容に従って、損害賠償等の対応が行 われるものと認識しています。 9 (問6)本件に関して質問がある場合の相談先について教えてほしい。 (答)お問合せ先は以下の通りです。 【農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインの要件化について】 農林水産省 知的財産課 (電話:03-6738-6442) 【ノウハウ、データ、成果物の利用権限等を扱う契約、その他の知的財産全般に関すること】 独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT) 知財総合支援窓口(電話:0570-082100(全国共通))※ ※ 47 都道府県すべてに相談窓口を開設し、中堅・中小企業等の知的財産に関する悩み や課題に対し、 その場で解決を図るワンストップサービスを無料で提供しています。 専 門性の高い相談には定期的に専門家が対応するほか、相談内容に適した専門家が訪問 して支援を実施しています。 (問7) ガイドラインの普及を着実に進めるために、 農林水産省の補助事業等における要件化の他にも、 農林水産省において行う取組はあるのでしょうか。 (答)ビッグデータ等を活用したスマート農業を進めるため、ガイドラインは、データ利活用の促進と ノウハウの保護の調和を図るためのルールを示しており、ガイドラインに沿った契約であれば、農 業者は安心してスマート農業事業者等に対し、データを提供できるようになります。 今般の要件化により、農業関係者がガイドラインに準拠した契約を選択したり、ガイドラインと は異なる契約内容については、スマート農業事業者等から説明を受けられ、安心してデータ契約を 締結できる環境が整うことが期待されます。 また、スマート農業者の保有する既存の契約ひな形で締結する利用段階とは異なり、研究開発・ 実証段階では、協力した農業関係者等への対価の支払いも含め、データ契約を一から作り上げてい くことも想定されます。 農業関係者等をサポートするため、スマート農業推進を担当する自治体職員や普及指導員、農業 関係団体等が契約の内容取り決めに関与する場合もあり、普及指導員や農業関係団体等を対象とし たガイドラインに関する研修を実施し、普及に取り組んでいます。