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農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン~農業分野のノウハウの保護とデータ利活用促進のために~
The document is a contract guideline from Japan's Ministry of Agriculture aimed at promoting data utilization and protecting agricultural know-how in AI development. The primary framing is enabling innovation—facilitating AI adoption in agriculture through clear contract frameworks, IP protection, and data sharing arrangements. Economic competitiveness appears as a secondary frame through references to AI Strategy 2019 goals and commercialization. Consumer/public safety appears modestly through liability and personal data handling provisions.
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農業分野におけるAI・データに関する 契約ガイドライン -ノウハウ活用編- 令和2年3月 農林水産省 ⅰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン -ノウハウ活用編- 目次 第 1. 総論 ........................................................................................................................ 1 1. 目 的 ............................................................................................................................ 1 農業分野におけるAIの利用と農業関係者等の関わり .................................. 1 農業分野におけるAI利用の意義 ................................................................... 3 AIを利用した製品・サービスに関する契約等の状況 .................................. 3 目 的 ................................................................................................................. 6 2. 用語解説 ..................................................................................................................... 8 技術的用語に関する解説 ................................................................................. 8 定義・用語の解説 ............................................................................................ 9 3. 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編) 」との関 係 ................ 11 4. 想定する読者 ........................................................................................................... 15 5. 読み方 ...................................................................................................................... 16 構 成 ............................................................................................................... 16 読み方 ........................................................................................................... 16 第 2. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに係る契約の基本的事項 ....... 20 1. AIを利用した製品・サービスに関連する知的財産 ............................................... 20 知的財産をめぐる関係の概要 ........................................................................ 20 知的財産の概要 ............................................................................................. 23 2. AIを利用した製品・サービスに関連する契約の目的 ........................................... 25 3. AIを利用した製品・サービスに関連する契約の当事者 ........................................ 26 契約における当事者関係の概要 .................................................................... 26 農業関係者等 ................................................................................................. 28 AI研究開発委託者 ...................................................................................... 29 AI研究開発者 ............................................................................................. 29 第三者 ........................................................................................................... 30 4. AIの研究開発プロセスについて ........................................................................... 31 AIの研究開発プロセスとその特徴 ............................................................. 31 農業分野におけるAIの研究開発の特殊性 .................................................. 31 第 3. 農業分野においてAIを利用した製品・サービスに関する契約上の留意事項 .... 33 1. AIを利用した一般的な製品・サービスに関する契約における特徴と留意点 ....... 33 問題の所在 .................................................................................................... 33 AIを利用した一般的な製品・サービスに関する契約における留意点 ....... 34 2. AIを利用した製品・サービスにおける契約関係 .................................................. 36 契約関係の概要 ............................................................................................. 36 ⅱ 各契約関係と参照すべき契約ガイドラインの関係 ........................................ 37 3. AIを利用した製品・サービスの研究開発場面での契約の当事者に関する留意点 38 研究開発当事者間の契約における類型 ......................................................... 38 AI研究開発委託者の類型に応じた委託契約関係の留意点 ......................... 40 4. AIを利用した製品・サービスに関して農業関係者等により提供されるデータ・ノ ウハウ等 .......................................................................................................................... 45 農業関係者等におけるデータ・ノウハウの重要性 ........................................ 45 農業関係者等における知見とノウハウ ......................................................... 45 農業関係者等への配慮したデータ・ノウハウ等の取扱い ............................. 49 5. 個人情報等の対応 .................................................................................................... 51 第 4. 農業分野におけるAIに関するモデル契約書におけるポイント ......................... 53 1. モデル契約書の提示方針 .......................................................................................... 53 モデル契約書のポイントの提示方針 ............................................................. 53 タームシートの添付 ...................................................................................... 54 2. AIを利用した製品・サービスにおける研究開発場面におけるモデル契約 ........... 55 農業関係者等が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約 ...................... 55 AI研究開発を行う主体間で締結する契約 .................................................. 76 3. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面における契約 ......... 115 利用契約の概要 ........................................................................................... 115 利用契約における契約項目のチェックリスト ............................................. 121 4. 農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供契約 ............................................. 126 第三者提供契約の概要 ................................................................................ 126 第三者提供契約における契約項目のチェックリスト .................................. 128 第 5. 関連する政策・ガイドライン等(参考) ........................................................... 133 1. 関連する政策・ガイドライン ................................................................................ 133 2. モデル契約書案のタームシート(例) .................................................................. 137 データ・ノウハウ等提供契約 ...................................................................... 137 AI 研究開発委託モデル契約 ........................................................................ 141 ポイントの目次 【ポイント 1 】本ガイドラインで対象とするAI ........................................................ 2 【ポイント 2】法律によるAIの利用規制 ................................................................... 8 【ポイント 3 】AIの研究開発における国・地方公共団体のかかわり ...................... 12 【ポイント 4】人間中心のAI社会原則と本ガイドライン ........................................ 14 【ポイント 5】想定読者に関する留意点 .................................................................... 15 【ポイント 6】データ流出等に対する法的手段 ......................................................... 20 ⅲ 【ポイント 7】知的財産に関する法律と契約が担う役割 ........................................... 22 【ポイント 8】教師データの作成のプロセス ............................................................. 24 【ポイント 9】法人格を有しない農業団体 ................................................................. 29 【ポイント 10】第三者提供の制限 ............................................................................. 30 【ポイント 11】AI研究開発における本ガイドラインにおける対象範囲 ................ 32 【ポイント 12】AIの性能の契約不適合責任 ........................................................... 34 【ポイント 13】営業秘密と限定提供データ ............................................................... 40 【ポイント 14】地域で保有するノウハウのAIの利用による継承 ........................... 48 【ポイント 15】データ・ノウハウの提供の対価の支払方式と算出方法 .................... 50 【ポイント 16】IoT データの個人情報の取扱い ......................................................... 52 【ポイント 17】特定地域の第三者に対する提供制限に関する条項 ........................... 53 【ポイント 18】 農業関係者等がデータ・ノウハウの提供に係る契約のポイント .. 56 【ポイント 19】AIのモデル研究開発における 3 当事者間の契約 ........................... 77 【ポイント 20】製品・サービスの利用におけるデータ提供 .................................... 117 【ポイント 21】AIを利用した製品・サービスの利用に関する責任...................... 118 【ポイント 22】サービス利用に際してのデータ提供契約とサービス利用契約約款 124 図目次 図 1 農業分野におけるAIの利活用と農業関係者等の関わり .................................. 1 図 2 実用化段階にある農業AIサービス等の一例 .................................................... 3 図 3 AIを利用した製品・サービスの利用規約等の概況 .......................................... 6 図 4 農業関係者等との関係で本ガイドラインが目指す目的の例 ............................... 7 図 5 本ガイドラインと関連する経済産業省ガイドライン等との関係 ...................... 11 図 6 経済産業省ガイドラインで想定するAIの研究開発関係 ................................ 13 図 7 本ガイドライン(データ利活用編)で対象とする契約・規約類 ...................... 14 図 8 農業分野のAIの研究開発及び製品・サービス利用におけるデータ等の流れと 知的財産関係 ........................................................................................................ 21 図 9 AIの研究開発・利用において生じる知的財産の保護に関する法令と契約の関 係 .......................................................................................................................... 22 図 10 教師データ生成のプロセス ............................................................................. 24 図 11 AIの研究開発プロセス例 ........................................................................... 31 図 12 AI研究開発者がデータ・ノウハウを使って研究開発する際の疑問 ............ 32 図 13 AIの研究開発や製品・サービス提供に係る契約上の問題の所在 ................ 33 図 14 各契約関係と参照すべき契約ガイドラインの関係 ......................................... 37 図 15 研究開発委託者が国・地方公共団体等の場合の当事者関係と留意点 ............. 41 図 16 研究開発委託者が農業関係者の場合の当事者関係と留意点 ........................... 42 ⅳ 図 17 研究開発委託者が企業の場合の当事者関係と留意点 .................................... 43 図 18 研究開発委託者が製品・サービス提供者自身の場合の当事者関係と留意点 .. 44 図 19 農業関係者等が有する知見等から学習済みモデル等を生成する流れのイメー ジ例 ...................................................................................................................... 46 図 20 IoT データ等の個人情報としての取扱い ......................................................... 52 図 21 タームシートの例 ........................................................................................... 54 図 22 農業分野のAIの研究開発及び製品・サービス利用に関連する契約関係 ...... 55 図 23 農業関係者等が提供したデータ・ノウハウに関するポイント ........................ 56 図 24 AI研究開発主体間での契約関係 ................................................................. 76 図 25 AI研究開発における 3 当事者間の契約 ...................................................... 77 図 26 本「別紙」で示す当事者関係 .......................................................................... 97 図 27 AIを利用した製品・サービスの利用場面での契約関係の概要 .................. 115 図 28 ドローンの利用に関するデータが特定地域外に提供される例 ...................... 117 図 29 農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供の概要 ................................ 126 表目次 表 1 研究開発に際しての農業関係者とベンダとのデータに関する権限等取決め状況 .............................................................................................................................. . 4 表 2 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスをめぐる知的財産の対象 .... 23 表 3 国・地方公共団体が資金提供を行う事業における契約の目的とその対応 ....... 25 表 4 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約の当事者関係 ............................................................................................................................. 27 表 5 各場面において生じる契約 ............................................................................... 36 表 6 AI研究開発委託者の類型と考慮要素 ............................................................. 38 表 7 農業関係者等が有するノウハウの例 ................................................................. 47 表 8 研究開発における農業関係者等が締結するデータ提供契約における確認項目例 ............................................................................................................................. 72 表 9 利用目的の設定妥当性判断の例 ........................................................................ 84 表 10 データ・ノウハウ提供契約とAI研究開発委託契約における権利帰属関係の 取決めの関係 ........................................................................................................ 85 表 11 著作権の譲渡先の設定妥当性判断の例 ........................................................... 88 表 12 成果物の利用条件における第三者への提供先の設定妥当性判断の例 ............ 91 表 13 契約上の地位の移転先の妥当性判断の例 ........................................................ 95 表 14 利用場面で農業関係者等が締結するデータ提供契約における確認項目例 .... 122 表 15 特定の地域外の第三者へのデータ等の提供の可否の判断 ............................. 127 表 16 第三者提供契約における確認項目例 ............................................................... 129 ⅴ 表 17 人間中心のAI社会原則の概要 .................................................................... 133 表 18 AI戦略 2019 に示される農業分野の具体目標 ............................................ 134 表 19 経済産業省ガイドラインの概要 .................................................................... 135 表 20 データ・ノウハウ等のデータ提供型契約におけるタームシートの例 ........... 137 表 21 データ・ノウハウ等のデータ創出型契約におけるタームシートの例 ............ 139 表 22 AI研究開発委託モデル契約におけるタームシートの例 ............................. 141 別添 ユースケースの紹介 【ユースケース1】 1 【ユースケース2】 3 【ユースケース3】 6 【ユースケース4】 8 【ユースケース5】 10 【ユースケース6】 12 ⅵ 1 第1. 総論 1. 目的 農業分野におけるAIの利用と農業関係者等の関わり スマート農業の普及が進められている中で、近年、農業分野においても、AIを利 用した製品やサービスが登場している。スマート農業の効果としては、 ・ロボットトラクタやスマホで操作する水田の水管理システムなど、先端技術による 作業の自動化により規模拡大が可能に ・熟練農業者の匠の技の農業技術を、ICT 技術により、若手農家に技術継承すること が可能に ・センシングデータ等の活用・解析により、農作物の生育や病害を正確に予測し、高 度な農業経営が可能に などが挙げられているが1、これらを実現するために、AIの利用は親和性の高いもの と考えられる。 このようなAIを利用した製品・サービスとの関係では、農業関係者等は ・AIを利用した製品・サービスの研究開発に対する協力者としての側面 ・AIを利用した製品・サービスの利用者としての側面 の二つの側面を有している。 図 1 農業分野におけるAIの利活用と農業関係者等の関わり AIを利用した製品・サービスを実現するための研究開発に対する協力者として、 農業関係者等、農業普及指導員等はAIを利用した製品・サービスを研究開発する者 1 「スマート農業の展開について」P6(農林水産省 2019 年 7 月 ( http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/index-32.pdf) ) 2 に対して、AIの研究開発の基礎となるデータを提供することになる(例えば、圃場 における温度や湿度の情報、水や肥料の投与に関する情報、作物の状況を示す画像な ど) 。また機械学習モデルにおいては、 「教師データ」に基づいて法則性の抽出が行わ れることがあるが、この「教師データ」に必要な判断に関する情報を熟練農業者や農 業普及指導員、研究機関等が提供するケースも多くみられる(例えばある葉が、 「虫 食い」の状態にある、などの判断) 。 AIを利用した製品・サービスを利用する場合、製品やサービスの利用に必要なデ ータが、製品・サービス利用者である農業関係者等から入力・送信される(製品・サ ービスによっては、利用者が意識することなく自動的にデータが製品・サービス提供 者に送信される) 。このようなデータは、製品・サービスの動作等に不可欠なものと して、利用者のために利用されるためのものであるが、製品・サービスによっては、 このデータを製品やサービスの品質向上のために用いることもある。さらに、製品・ サービス提供者によっては、全く別の製品・サービスに活用することなどもある。 またAIを利用した製品・サービスを実現するための研究開発に対する協力者、あ るいは製品・サービスの利用者として製品・サービス提供者に提供したデータやそれ を踏まえた成果物等については、製品・サービス提供者によっては、第三者に提供さ れることもある。 【ポイント 1】本ガイドライン(ノウハウ活用編)で対象とするAI 「AI」は、現在様々な意味で用いられ、必ずしも統一的な定義は存在しない。AIを用 いた製品・サービスにおいて用いられる「AI」を想定する場合、一般的には「弱いAI」 と呼ばれる主に機械学習(深層学習含む)などの技術をもって、AIととらえている。 現時点では作業の効率化・インテリジェント化を図るものが中心で、実用化が進められて いるものを対象とする観点からは、 汎用的な知能などを想定する 「強いAI」 ではなく、 「弱 いAI」を対象とされる。 農業分野におけるAIについても、基本的にはこれらを踏まえたものである。 ただし、農業分野におけるICT 活用の場面では、作業の効率化・インテリジェント化を目 的として、ビッグデータを活用したモデルの利活用を図るものであれば、データを活用した 統計的な解析モデルにおいても、 農業生産の効率化や農業関係者等の労務軽減支援などが果 たしうる。そこで機械学習によるモデルだけではなく、このようなデータを活用した統計的 な解析モデルも広い意味で「AI」の対象として含むこととされる。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、以降、「AI」は上記の趣旨で用いることとす る。 3 農業分野におけるAI利用の意義 現在利用が進められているAIについては、後述のように機械学習モデルと呼ばれ る、大量のデータの分析を基に、一定の法則性をモデルの形で導き出し、これに基づ いて新たに発生する事象等を予測し、人間の判断等の支援や作業の自動化等を行うも のが中心である。農業分野においては、例えば病害虫被害診断とこれを踏まえた防除 支援、施設栽培等における環境管理支援や、農作業の自動化支援(水・肥料の投与 等) 、収穫作業の自動化(ロボット等) 、農業技術習得支援などの利用のための研究開 発や製品・サービスの提供が進められているところである(図 2 ) 。 出所:農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会 第 1 回検討会資料および各社 HP から作成 図 2 実用化段階にある農業AIサービス等の一例 AIを利用した製品・サービスに関する契約等の状況 農業分野のAIを利用した製品やサービスの開発においては、農業関係者等がAI を利用した製品・サービスの研究開発において、データ等の提供を行う等の協力を行 4 うことが必要となる。その際に農業関係者等と製品・サービス提供者(ベンダ)との 契約状況等の例を表 1 に示す。 研究開発段階においては、農業関係者等からデータ等が提供されるデータ提供型の ほか、農業関係者等と製品・サービスが協働してデータ収集を行うデータ創出型、そ のほか、農業関係者の協力を踏まえて製品・サービス提供者がデータを収集、作成す るケースなどがみられる。 提供されたデータ等や協力を得て作成したプログラム等についての権限関係や、第 三者への提供に関する範囲や目的等については現状では各研究開発によって、異なっ ており、一義的な対応というものは見られない。特に提供等を受けたデータについて は、権利の「帰属」を農業関係者に認めつつも、ベンダに広範な利用権限を委ねるケ ースも見られる。 表 1 研究開発に際しての農業関係者とベンダとのデータに関する権限等取決め状況 サービス概要 提供データ等 データに関する権限関係ほか ドローンやスマー トフォン画像によ る作物の効果的な 生育管理支援サー ビス ・ドローンによる 空撮画像データ ○生データ:利用に関してはサービス利用者が一義的に 決定。データの利用可能期間を定めたことはない ○学習用データセット:都度調整 ○学習済みモデル:相対契約 (モデル改変はベンダ単独で 実施可能としている) ○提供プログラム:ベンダに利用権 潅水施肥管理支援 サービス ・センサデータ (土壌関連情 報)ほか ○サービス利用規約への同意 ○農業者に関するデータは農業関係者に権利が帰属。ただ し、 サービス向上のためにデータの収集及び個人が特定で きない形又は特定の個人のノウハウが現状有姿されない 状態での第三者提供に関しては許諾。 センサから取得し た環境情報等を踏 まえた支援サービ ス • センサデータ (環境情報、土 壌情報等) ○サービス利用規約への同意 ○利用者が計測した環境情報については、利用者に権利 が帰属。 ただし、 サービス向上等のために利用者計測情 報等を分析することに関して許諾 ○第三者に利用者計測情報等の提供又は販売はサービス利 用者の許諾なしには行わないことを明記 画像認識技術をベ ースにした病害虫 発生状況把握サー ・画像データ(天 球カメラ等で撮 影) ○生データ(画像データ) :撮影者(普及指導員が所属す る自治体)に帰属 ○学習モデル構築に際しての生成物:共有に関する許諾 5 サービス概要 提供データ等 データに関する権限関係ほか ビス ○学習用データセット:データセット作成の貢献度合い によって都度調整 農産物画像データ 分析による選果機 (システムはAI ではなく統計分析 モデルによるもの をベース) • 画像データ • 分光器データ ○モデル構築に必要な画像データや分光データを取得す るための作物は農業団体等顧客側が提供。 〇データの解析は主にベンダが実施 〇取得されたデータや構築されたモデルの利用制限など 特別な規定はなく契約なども結ばれていない。 センサ情報をもと にした温室内の環 境情報による病害 予測サービス ・画像データ 〇環境データはサービス利用約款で、利用者側の環境情 報等のサービス提供関連目的で、 同社及び当社の関連会 社において利用する旨や、ハウスデータについて、広報 宣伝、資料提供、その他の目的で第三者に開示および提 供しうる旨を定めている 〇農作業データも、上記に含まれているとみなしている 〇病害予測アルゴリズムは、 ベンダ独自開発のため、 権利 関係は全て同社に帰属する 収量予測サービス 等 環境データ 出荷データ等 ○開発時の取決めについては、個別に対応。 ○データの利用に関しては利用者と規約上で取り決め た。 出所:農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会 第2回検討会資料から作成 またAIを利用した製品・サービスの利用場面の取決め等の概要を図 3 に示す。 製品・サービスの利用に際して、利用者である農業関係者が入力したデータをサー ビス提供目的以外でも利用できることを内容とする条項を製品・サービス提供事業者 は、約款や利用規約などに設けていることがある。 その内容は、研究開発における場合同様、製品・サービス提供事業者によって大き く異なっており、事業者によってはほぼ無制限に利用したり、第三者提供したりでき るような条項を設けている場合がある。逆に、利用者が特定できない形で、サービス の品質向上のためのみに利用するなど、限定した利用用途のみとする場合もある。 約款などで取決め内容が示される場合には、利用者である農業関係者は詳細な確認 を行わないまま、約款に同意することもあるため、広範な利用権限をベンダに与える ことも生じると懸念する声もある。 6 出所:農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会 第2回検討会資料 図 3 AIを利用した製品・サービスの利用規約等の概況 目的 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスは、農業関係者等の協力の下で研 究開発が行われ、それを農業関係者等が利用することにより、生産の効率化や農作物 の生育・病害の予測などの効果を得ることが期待されている。 農業関係者等が提供する生データや教師データ作成に必要な情報等には、農業関係 者等の生産に関する経験や知恵などのノウハウが含まれていることがあり、AIを用 いたモデルではこれらを形式知(文章や図表、数式などによって説明・表現できる知 識)として、プログラムなどに形付けられ、製品・サービスに実装されることにな る。 整理の対象とした条項 (整理の観点) 概況 データの⾃⼰利⽤ (⾃⼰利⽤する場合の利⽤⽬的) データの第三者開⽰・提供 (対象となるデータ、第三者提供の 範囲) データの継続利⽤ (サービス利⽤終了後の期間における データの利活⽤) 学習済みモデル (AI開発に特筆された条項の有無) 性能保証/⾮保証 (AIの特性(不確実性)) 責任関係 (損害の範囲・賠償の予定等) 対象サービス • 農業分野で商⽤展開さ れているAIサービスのうち、 サービス利⽤約款・規約 が公開されているサービス • 各AIサービスの類型 (認識系、予測系、分 析系、制御系)を網羅 • 全⾯的に利⽤可能とするものと、利⽤者を特定しない形でのみ 利⽤可能とするものがある • 全体的に個⼈情報は別扱いとする • 統計処理したものの第三者提供を可とする事業者が⾒られる ほか、提供データの制限なく第三者提供を可とする事業者もあ る。 • 契約期間内のみ、利⽤可能とする事業者、契約終了後もす べての利⽤を可とする事業者、終了後は加⼯情報のみかとす る事業者などがある。 • 具体的に学習済みモデルに特化して規定するケースはない (サービス利⽤段階のため、主に追加学習) • サービス性能に関して⼀切保証しないとするものが⼀般的。 • ⼀般的な契約内容(不可抗⼒規定等)にとどまる。提供 サービスのタイプによる差はみられない。 7 図 4 農業関係者等との関係で本ガイドライン(ノウハウ活用編)が目指す目的の例 農業関係者等の協力を得て研究開発されたAIが製品・サービスに実装される際 に、提供したノウハウ等が、農業関係者等が意図しない形で第三者に提供されたり、 自ら利用することができなくなったりすることは、農業関係者等に不測の損害をもた らす(図 4 ) 。 そこで農業関係者等にとって、AIを利用した製品やサービスとの関わりにおいて は、データやノウハウの提供先と適切な契約関係を締結することが重要である。ま た、農業分野に貢献するAIの研究開発を促進するためにも、農業関係者等が安心し て協力をすることができる関係性を構築することは重要である。 農業関係者等の保護を適切に行う形の取決めのあり方を示すことで、農業関係者等 が安心してデータやノウハウを提供することができる環境を整備するため、本ガイド ライン(ノウハウ活用編)では、 ・農業関係者等が関わる農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用にお ける取決め ・農業関係者等が提供したAIに関する成果の第三者提供に係る取決め ・農業分野の特殊性を踏まえたAIの研究開発における取決め などにおける留意点、考慮要素、具体的に利活用される契約のためのツールなどを提 供することを目的とする。 8 【ポイント 2】法律によるAIの利用規制 AIを利用した製品・サービスに関しては、 現時点では人が利用する道具の一つとし て位置づけられている。わが国の法律では、民事責任、刑事責任のいずれにおいても、 「意思責任」 が基本原則となっており、 行動の多くをAIにより支援してもらう場合で も、第一次的にはAIを利用した者の責任として位置づけられている。 また業務上、人の判断に委ねられているもの(例えば診療行為)については、あくま で人が行うことが前提であり、 AIによって自動化できる場合でも、 これを利用した者 の責任において利用することとなる。その意味では、AIの利用が直ちに法律上、規制 されているわけではない。 ただし安全性の確保などの観点から、 AIを利用しているかどうかに関わらず、 法律 上の安全性の要件が定められているものがある(自動車や医療機器等)。これらについ ては、その安全基準の内容としてAIの利用の可否や利用の範囲などの制限が設けら れる場合がある。 農業分野におけるAIの利用についても、 現時点のAI技術を踏まえた場合、基本的 にはAIの利用に関わらず、機器やサービスの規制がなされているかどうかで判断し、 その規制内容がAIを用いた場合でも適用されるか否かで、利用可能な活用方法であ るかを判断することになる。 2. 用語解説 技術的用語に関する解説 用語 解説 機械学習※1 データから規則性や判断基準を学習し、それに基づき未知のものを 予測、判断する技術及び人工知能に関わる分析技術 生データ AIの研究開発に際して用いられる未加工のデータ 教師データ※1 人間による判別等から得られた正解に相当するデータ 学習用データセット※2 生データに対して機械学習のために整形または加工したデータの集 合体 学習用プログラム※2 学習用データセットを利用して、学習済みモデルを生成するための プログラム ハイパー・パラメータ※2 学習の枠組みを規定するために用いられるパラメータ 学習済みパラメータ※2 学習用プログラムに学習用データセットを入力した結果生成された パラメータ(係数)。学習済みモデルを構成する。 学習済みモデル※2 特定の機能を実現するために学習済みパラメータを組み込んだプロ グラム 推論プログラム※2 組み込まれた学習済みパラメータを適用することで、入力に対して 一定の結果を出力することを可能にするプログラム 9 再利用モデル※2 追加学習により新たに生成された学習済みパラメータが組み込まれ た推論プログラム 派生データ データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じた データ 入力データ※3 サービス利用等で入力されるデータ。意識的に入力されるものと、 機械等により自動的に収集されて入力されるものがある。 追加学習※2 既存の学習済みモデルに、異なる学習用データセットを適用して、 更なる学習を行うことで新たに学習済みパラメータを生成すること ※1 総務省 ICT スキル総合習得プログラム「3-5 人工知能と機械学習」 (https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_5.pdf) ※2 経済産業省ガイドライン P .102-103 ※3 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン データ編 1.1 版」 (https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001-1.pdf) 定義・用語の解説 用語 解説 農業関係者 農業従事者および農業団体 農業関係者等 農業関係者および農業普及指導員 AI研究開発委託者 AIの研究開発において委託者となる者 AI研究開発者 AIの研究開発においてAIの研究開発を行う受託者。 ある契約でAIの研究開発事業を受託した者が、AIの研究開発自 体を別の機関等に再委託する場合には、 その再委託先との関係では、 AI研究開発委託者となる。 受託契約管理団体 国や地方公共団体が公的資金を投入して研究開発事業を行う場合 に、研究開発事業の提案の採用と提案に基づく研究開発委託契約の 管理を行う団体。国立研究開発法人や独立行政機関等が担う場合が 多い。 暗黙知 経験や勘に基づく知識で、言葉等により表現されない知識 形式知 文章や図表、数式などによって説明・表現できる知識 ノウハウ 技術競争の有力な手段となり得る情報・経験。 不正競争防止法上の営業秘密等の要件を満たす場合には、法律上の 保護を受けることができる。 データ提供型契約 取引の対象となるデータを一方当事者(データ提供者)のみが保持 しているという事実状態について契約当事者間で争いがない場合に おいて、「データ提供者」から当該データの提供を受ける「データ 受領者」に対して当該データを提供する際の「データ受領者」の当 10 該データの利用権限や利用条件等を取り決めるための契約 データ創出型契約 複数当事者が関与することにより、従前存在しなかったデータが新 たに創出される場面において、当該データの創出に関与した当事者 間で、データの利用権限について取り決めるための契約 11 3. 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編) 」との関係 AIを利用した製品・サービスの契約に関連するガイドラインとして、 ・「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」(経済産業省、平成30 年6月(以下「経済産業省ガイドライン」2) ) ・「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」 (農林水産省、平成30 年 12 月(以下 「本ガイドライン(データ利活用編)」 ) ) などが挙げられる。前者は、産業全般におけるAIの研究開発や利用に関する契約内 容を取り決める際のガイドラインであり、後者は特に農業分野におけるAIの研究開 発に不可欠な農業データの提供に関する契約内容を取り決める際のガイドラインであ る。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)と経済産業省ガイドライン、本ガイドライン (データ利活用編)との関係を図 5 に示す。 経済産業省ガイドラインとの関係では、一般的な事項については経済産業省ガイド ラインを踏襲しつつ、農業分野において特に考慮しなければならない部分について、 本ガイドライン(ノウハウ活用編)において、対応すべき内容を示すこととする。 本ガイドライン(データ利活用編)との関係では、データ提供場面などに関する契 約条項等の内容については基本的に踏襲しつつ、AIの研究開発において特に考慮す べき部分について、本ガイドライン(ノウハウ活用編)で対応すべき内容を示すこと とする。 図 5 本ガイドラインと関連する経済産業省ガイドライン等との関係 2 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」はデータ利活用編とAI編から構成されており、本ガイドライン では基本的にはAI編を参照している。なおデータ利活用編については、令和元年 12 月に「AI・データの利用に 関する契約ガイドライン データ利活用編 1.1 版」が公表されている(AI編についての変更点はない)。 12 経済産業省ガイドラインは、すべての産業で一般的に利用されうるAIの研究開発 や利用における契約のためのものであり、必ずしも農業の特殊性を勘案したものでは ない。 経済産業省ガイドラインでは、AIの研究開発の当事者が、モデル研究開発を委託 するユーザ企業と、モデル研究開発を行うベンダの二者であることを想定している。 AIの研究開発に必要なデータについても、ユーザ企業が提供することが一般とされ る(図 6 ) 。 一方、農業分野のAIの研究開発では、農業関係者等はモデルの研究開発契約の当 事者ではなく、第三者の立場でデータやノウハウの提供を行うケースが多い。またモ デルの研究開発委託者も国や地方公共団体など、ユーザ企業ではない者となることが 多い。 【ポイント 3】AIの研究開発における国・地方公共団体のかかわり 経済産業省ガイドラインでは、研究開発委託者と研究開発者がそれぞれ企業・民間団体とな ることを想定して、契約関係が示されている。AIを利用した一般的な製品・サービスの研究 開発では、このような関係を原則とすることに問題はない。 しかし農業分野においては、農業の公益性などの観点から現状、国や地方公共団体等が主導 して研究開発を進めるケースが多くなっている。 国や地方公共団体が研究開発の委託者となる場合には、公的資金の提供などの関係から、例 えば受託者に受託契約管理団体を置くなど、契約主体に関する特殊性が生じることがある。 また資金供与の目的が、わが国や特定地域の農業振興におかれていることから、成果等の利 用範囲や利用対象、第三者提供の範囲などにおいて、施策目的に応じた制約が設けられること がある。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)ではこれらの観点からの留意点についても示している。 本ガイドライン(データ利活用編)に示されているように、農業関係者等のノウハ ウ等(特に熟練農業者、先進農業経営者などのノウハウ)の流出等に対する保護など の視点が、経済産業省ガイドラインには加味されているわけではない。AIの研究開 発における当事者関係についても、農業分野における現状などを踏まえたものとする ことが求められる。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、本ガイドライン(データ利活用編)同 様、このような農業分野の特殊性などについての抽出を行い、契約などの取決めにお ける留意事項を示すことを目的とする。 13 出所:農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会第 1 回検討会 経済産業省資料 図 6 経済産業省ガイドラインで想定するAIの研究開発関係 本ガイドライン(データ利活用編)は、基本的にはデータ(生データ、入力データ 等)の提供に関する契約(規約等含む)のひな形を示すことを目的としている(図 7) 。 AIの研究開発においては、データの提供関係だけではなく、AIに不可欠なパラ メータ等の生成やAIに組み込まれるプログラムの作成なども含まれる。本ガイドラ イン(データ利活用編)では、これらについても「派生データ」、「著作物」等などの 形で整理されているものの、AIを用いたモデルの作成における特殊性を鑑みたもの ではない。例えば、AIの研究開発においては、学習用データセットと呼ばれる派生 データの生成や、学習済みモデルの生成に用いるためのプログラムの作成や利用にお いては、AIの研究開発を行う者の貢献が大きくなっている。そのため、農業関係者 等のノウハウの保護という点を基本としつつ、必要な変更を施すことが求められる。 またAIを研究開発する目的は、熟練農業者や農業普及指導員等のノウハウを、製 品やサービスにおいて再現できるようにすることが多い。加えて熟練農業者や農業普 及指導員等が、ノウハウが潜在的に含まれているデータを提供する場合、事前にその ノウハウの有用性を判断することが難しい。このようなことから、AIの研究開発に 際して、データ等を提供することにより、どのようなリスクが提供者側に生じるのか が不明であると、提供者に不測の損害が生じたり、過度にリスクを恐れてデータ等の 提供を躊躇するなどが生じたりする。本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、デー タ等の提供に際して生じるノウハウ流出に関するリスクの考え方を示すことで、熟練 農業者や農業普及指導員等がリスクを理解し、安心してデータ提供等を行えるように することも目的の一つとしている。 このようにAIの研究開発目的でデータ等を提供した場合、生データからの派生デ ータや著作物として、学習用データセットや学習済みモデルが想定され、その中には 農業関係者等におけるノウハウも含まれている。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、データ等がAIの研究開発目的で提供さ れた場合の特殊性を鑑み、権利関係や利用範囲の調整と、農業関係者等のノウハウの 14 提供に関係する部分の対応について、契約等の取決めにおける留意事項と示すものと する。なお生データ等の提供に関する取決めについては、原則として本ガイドライン (データ利活用編)によるものとする。 出所:農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会第 1 回検討会 農林水産省資料 図 7 本ガイドライン(データ利活用編)で対象とする契約・規約類 【ポイント 4】人間中心のAI社会原則と本ガイドライン(ノウハウ活用編) AI等の研究開発や利用に関しては、契約関係に関するガイドラインだけではなく、研究開発や 利用のあり方について、政府や有識者会議などによりガイドライン等の形で示されている。 特に「人間中心のAI社会原則」3では「AI を有効に活用して社会に便益もたらしつつ、ネガ ティブな側面を事前に回避または低減するため、AIに関わる技術自体の研究開発を進めると共 に、人、社会システム、産業構造、イノベーションシステム、ガバナンス等、あらゆる面で社会を リデザインし、AI を有効かつ安全に利用できる社会」を実現することとしており、本ガイドラ イン(ノウハウ活用編)も農業分野におけるAI利用については、同文書の示す社会の実現を図る こと企図するものである。 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの研究開発や利用においても、これらの政府ガ イドライン等に示される趣旨を踏まえた形となることが求められる。 3 統合イノベーション戦略推進会議決定(平成 31 年 3 月 29 日)(https://www8.cao.go.jp/cstp/AIgensoku.pdf) プラットフォーム(PF) 運営事業者 農機メーカC ICTベンダD ICTベンダE 農機メーカF データ利⽤規約 データ利⽤者とPF運営 事業者とで締結する規約 データ提供規約 データ提供者とPF運営 事業者とで締結する規約 データ提供利⽤規約 データの提供と利⽤の 両⽅を⾏う者と、PF 運営事業者とで締結す る規約 農業者A 農業者B ①データ提供型契約または②データ創出型契約 農業関係者とベンダやメーカとの間で締結するデー タ契約。 対象となるデータの保持状況や当事者間の貢献等に よって、提供型または創出型に類型される。 ⼀般的なデータの流れ 15 4. 想定する読者 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、農業分野でAIを利用した製品・サービ スの研究開発・利活用に携わる以下の読者を想定する。 【農業に関与する者】 ・農業関係者(製品・サービスを利用する農業従事者・団体、研究開発等に協力する 農業従事者・団体) ・農業普及指導員 ・教育機関 【AIの研究開発を委託・受託する者】 ・国、地方公共団体、研究開発法人、独立行政法人 ・農業分野でのAIを利用した製品・サービスの研究開発に関与する製品・サービス の提供者、研究開発者、各種団体等 【AIを利用した製品・サービスを提供する者】 ・農業分野でのAIを利用した製品・サービスを提供する事業者、団体等 【その他】 ・農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する知的財産の提供を受け ようとする第三者 ・上記に関連する法律の実務家 【ポイント 5】想定読者に関する留意点 想定読者については、経済産業省ガイドラインは、「契約に関係する全ての者(事業者の 契約担当者のみならず、その事業部門、経営層、データの流通や利活用に関連するシステム 開発者等を含む。)」を幅広く対象としている。 これに対して本ガイドライン(データ利活用編)(P7)では、このような読者に加えて、 農業関係者等、従来 IT 関連契約に馴染みがない者も併せて想定読者としている。それは、熟 練農業者や先進的な農業経営者において、データ等の裏側に隠れるノウハウ等が第三者への 提供されてしまうことに懸念を抱いていることを考慮しての対応であり、同ガイドラインで 示される契約のひな型においても、熟練農業者や先進的な農業経営者が、データの提供をす ることによって自らの利益ともなり、またノウハウの流出とならないような歯止めがかかる 内容となることが想定されている。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)ではAIを用いた成果物に関するものを対象としてい るが、その中には、熟練農業者や先進的な農業経営者のノウハウ等が形となっているものが ある。 そこで、本ガイドライン(ノウハウ活用編)でも同様に、農業関係者等もガイドラインの 想定読者として位置づけている。 16 5. 読み方 構成 本ガイドライン(ノウハウ活用編)は以下の内容で構成している。 「第1 総論」では、本ガイドライン(ノウハウ活用編)の目的や、その背景となる 農業分野におけるAIの研究開発の特殊性や、本ガイドライン(ノウハウ活用編)の想 定読者、本ガイドライン(ノウハウ活用編)を利用する上で、併せて利用することが望 ましい本ガイドライン(データ利活用編) 、経済産業省ガイドラインとの関係、用語集 等を示している。 「第 2 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに係る契約に関する基本的 事項」では、本ガイドライン(ノウハウ活用編)が想定する契約関係において、理解す べき基本的事項を示している。まず農業関係者等がデータ等を提供する際に、これを起 点として生じる知的財産関係について整理するとともに、農業分野でのAIを利用した 製品・サービスの利用等に関連して生じる契約関係における当事者や、本ガイドライン (ノウハウ活用編)で想定する研究開発や利用のプロセスなどについて説明している。 「第 3 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関する契約上の留意事 項」では、AIの特殊性や農業分野の特殊性を踏まえて、第 2 で示した基本事項に対し て、特に考慮すべき事項等についての説明を行っている。 「第 4 農業分野におけるAIに関するモデル契約におけるポイント」では、農業分 野におけるAIを利用した製品・サービスに係る契約のうち、データ等提供契約、研究 開発委託契約における本ガイドライン(ノウハウ活用編)で特に変更すべき条項につい ての解説を行うほか、製品・サービス利用契約、第三者提供契約における留意点等を示 している。 「第 5 関連ガイドライン等(参考)」では、農業分野におけるAIを利用した製品・ サービスに係る契約の各種ガイドラインを示している。 別冊において、AIを利用した製品・サービスに係る契約のうち、データ等提供契 約、研究開発委託契約のひな型と、農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの ユースケースを参考までに紹介している。 読み方 本ガイドライン(ノウハウ活用編)は、農業分野においてAIを利用した製品・サー ビスに係る農業関係者等に全編を通じて、理解していただくことが望ましい。 時間の関係で、まずは必要な箇所のみ閲読し、そのうえで全体を理解していただくと いうことも想定される。そこで利用者ごとに、特に参照いただきたい部分について、示 す。ただしAIの研究開発委託者およびAIの研究開発者は、本ガイドライン(ノウハ ウ活用編)が影響する部分が広範であることから、原則として、全般を通じて参照いた だきたい。 17 農業関係者等において特に参照いただきたい箇所 AIを利用した製品・サービスの利用を考えている農業関係者等 AIを利用した製品・サービスの利用を考えている農業関係者等については、製 品・サービスを利用する際に入力するデータに関する取決め内容が意に反しないもの であることや取決め内容により、どのようなリスクがあるのかを把握することが求め られる。そこでこれらをチェックするために、 ・表 14 利用場面で農業関係者等が締結するデ ータ提供契約における確認項目例 を確認いただきたい。 そして利用の場面で特に留意している事項について、 「第 4. 農業分野におけるAIに関するモデル契約におけるポイント」のうち 3. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面における契約 で説明しているので、御参照いただきたい。 AIを利用した製品・サービスの研究開発に関与する農業関係者等 AIを利用した製品・サービスの研究開発に関与する農業関係者等については、農 業生産に携わる者のほか、農業普及指導員などが想定される。AIの研究開発目的で 提供されるデータやノウハウについては、先進的な製品やサービスの実現につながる ものが含まれていることもあることから、提供に際しては様々な内容を確認すること が望ましい(【ポイント 18】参照) そこでまずはデータやノウハウの提供契約の内容を確認する観点から ・表 7 ノウハウの提供において農業関係者等に事前に提供すべき情報の例 ・表 9 研究開発における農業関係者等が締結するデータ提供契約における確認項 目例 ・表 21 データ・ノウハウ等のデータ 提供型契約におけるタームシートの例 ・表 22 データ・ノウハウ等のデータ 創出型契約におけるタームシートの例 を確認いただきたい。 その上で、農業分野におけるAIの研究開発に関する特殊性を確認するため、下記 の項目の内容について参照されたい。 章番号 項目名 第 2. 3. AIを利用した製品・サービスに関連する契約における当事者「(2) 農業関係者等」 第3 4. AIを利用した製品・サービスに関して農業関係者等により提供される データ・ノウハウ等 第 4 2. AIを利用した製品・サービスにおける研究開発場面におけるモデル契 約 (1)農業関係者等が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約 18 AIの研究開発を委託者・受託者において特に参照いただきたい箇所 製品・サービス提供者、研究開発機関等 農業分野におけるAIの研究開発における製品・サービス提供者、研究開発機関等 が関与する部分は広範であることから、基本的には本ガイドライン(ノウハウ活用 編)全般について内容を参照されたい。 国、地方公共団体、公的機関(国立研究開発法人、独立行政法人等) 農業分野のAIの研究開発においては、公的資金によるプロジェクトとして、国、 地方公共団体が委託者となったり、公的機関が受託契約管理団体として製品・サービ ス提供者、研究開発機関等に対する委託者となったりすることが多くみられる。 この場合には、民間の事業者間で行われる研究開発委託契約とは異なるポイントが いくつか見られる。これらについては、本ガイドライン(ノウハウ活用編)の以下の 項目で示しているので参照されたい。 章番号 項目名 第 2. 2. AIを利用した製品・サービスに関連する契約の目的 第3 3 . 3. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約の 当事者 「(1)研究開発当事者間の契約における類型」、「(2)AI研究開発委託者 の類型に応じた委託契約関係の留意点」 第4 【ポイント 17】特定地域の第三者に対する提供制限に関する条項 2. AIを利用した製品・サービスにおける研究開発場面におけるモデル契 約 (2) AI研究開発を行う主体間で締結する契約② AI研究開発主体間で 締結される契約におけるモデル契約条項のポイントのうち、以下の部分 5) AI研究開発委託者が提供するデータ・資料等とその管理 6) AI研究開発委託者提供データの利用・管理 7) 個人情報の取扱い 9) 本件成果物等の特許権等の帰属 AIを利用した製品・サービスを提供する者 農業分野におけるAIを利用した製品・サービス提供者について、本ガイドライン (ノウハウ活用編)と関わる場面としては、 ・製品・サービスの提供 ・製品・サービスの提供を通じたデータ等の第三者提供 が想定される。 19 そこで、本ガイドライン(ノウハウ活用編)においては、特に以下の項目につい て、参照されたい。 章番号 項目名 第4 3. AIを利用した製品・サービスの利用場面における契約 4. 農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供の契約 AIを利用した製品・サービスに関連する知的財産の提供を受けようとする第三者 AIを利用した製品・サービスに関連する知的財産の提供を受けようとする第三者 について、本ガイドライン(ノウハウ活用編)と関わる場面としては、 ・製品・サービスの提供を通じたデータ等の第三者提供 が想定される。 そして利用の場面で特に留意している事項について、 「第 4. 農業分野におけるAIに関するモデル契約書におけるポイント」のうち 「4.農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供の契約」 で説明しているので、ご参照いただきたい。 20 第2. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに係る契約の基本的事 項 1. AIを利用した製品・サービスに関連する知的財産 知的財産をめぐる関係の概要 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する知的財産をめぐる当事 者関係の概要を図 8 に示す。 農業分野においては、製品・サービスの研究開発やその利用に際して、農業関係者 等からデータの提供(利用の場合には、入力・送信などによる)が行われる。研究開 発においては、これを起点としてAIの成果物が生じることになる。 AIの成果物については、プログラムなどについては、研究開発を行った者(研究 開発機関等)の著作権となるほか、これを生成するための派生データ(教師データ、 ハイパー・パラメータ等)についても、一般的にはAI研究開発者に管理処分権限が あるとされる。 他方、学習済みモデルにおいては、農業関係者等が生データや、教師データ作成の ためのデータの提供を通じて、熟練農業者や農業普及指導員、研究開発機関における ノウハウや研究成果が、学習済みパラメータなどの形で具現化したものと評価できる ものもある。学習済みパラメータは必ずしも著作権の対象となるわけではなく 4、契約 により当事者で利用関係や処分関係を定めることになる。そこで、データ等を提供す る際のデータ等提供契約が、農業関係者等のノウハウ保護との関係で重要な役割を示 すほか、製品・サービス利用契約も、入力・送信するデータの内容や利用方法によっ ては農業関係者等のノウハウに関係する場合もあるため、ノウハウ保護との関係で重 要な役割を果たすことがある。 【ポイント 6】データ流出等に対する法的手段 本ガイドライン(データ利活用編)では、データ流出等に関しては、「3 データ流出や 不正利用を防止する各種手段」(P3~)で、契約による保護及び法令により保護される知的 財産等について整理されている。 具体的には、(1)契約による保護、(2)不正競争防止法による保護、(3)民法上の 不法行為による保護、(4)不正アクセス禁止法による保護、(5)不正利用等を防止する 技術などが挙げられている。 AIの研究開発においても上述のように学習済みパラメータなどが大量の数値データか らなるデータセットで、 著作物性が必ずしも認められないことから、 その保護のためには同 様の保護手段が求められる。 4 経済産業省ガイドラインP27 では「学習済みパラメータは⼤量の数値データであって、創作性等が認められず、通常は知的財 産権(著作権等)の対象にはならない可能性が⾼いと考えられる」とする。 21 図 8 農業分野のAIの研究開発及び製品・サービス利用におけるデータ等の流れと知的財産関係 22 【ポイント 7】知的財産に関する法律と契約が担う役割 AIの研究開発や利用においては、 データやノウハウが利用されるほか、 これらを踏まえて様々な知的 財産が生成される。これらの知的財産については、一定の要件を満たした場合には、法律上の保護を受け ることができる。 知的財産権として認められれば、 権利の保有者は第三者に対して権利に基づく主張がで きるし、不正競争防止法の要件を満たせば権利とはならないものについても、保護が認められる。 しかしそれらが法律上の要件を満たさない場合には、 一旦、 データやノウハウを相手方に提供した場合 には、提供者の利益が保護されないことになる。また知的財産に関する法律は、対象となる知的財産が権 利等として認められる要件や、 効果を規定するものの、 具体的な帰属や利用関係などの取決めまで制限す るものではない。 そのため法律では保護されない利益等の関係や、 法律が予定しない当事者の関係などについては、 AI の研究開発を行う当事者において、具体的な内容を契約によって取決めることが必要となる。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)は、このようなAIの研究開発や利用を行う当事者における契約を 円滑に行える機能も果たすことを想定する。 図 9 AIの研究開発・利用において生じる知的財産の保護に関する法令と契約の関係 23 知的財産の概要 図 8 では農業分野におけるAIを利用した製品・サービスにおいて生じうる知的財 産の当事者関係を示した。この中で対象となる知的財産の概要を表 2 に示す。 表 2 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスをめぐる知的財産の対象 場面 知的財産の対象 概要 研究開発 場面 生データ ・農業関係者等から提供されることが想定される。 ・本ガイドライン(データ利活用編)におけるデータ提供型の提供デー タ、またはデータ創出型の契約の当初データ等が想定される。 ・提供データに営業秘密やノウハウが一見含まれていないように見え るケースであっても、 他のデータと組み合わせることで営業秘密やノ ウハウが推測されるケースもある 5。 教師データ ・生データに対して機械学習が可能となるよう、 一定の判断情報などを 付したデータ。アノテーションがなされたものである。 ・農業分野での研究開発では、熟練農業者や農業普及指導員、研究開発 機関等のノウハウや研究成果等が反映される。 ・本ガイドライン(データ利活用編)におけるデータ提供型、もしくは データ創出型の契約における派生データに該当する。 学習用データセ ット ・生データを機械学習用の学習プログラムで、 学習できるように調整し たデータ。教師データに対して調整する場合もある。 ・データ自体の選定やクレンジング(正規化、重複・誤記等の修正・削 除等によるデータ品質の向上)などの加工が行われる。 ・本ガイドライン(データ利活用編)におけるデータ提供型、もしくは データ創出型の契約における派生データに該当する。 学習用プログラ ム ・学習用データセットを学習するためのプログラム ・AI研究開発者による著作物 ハイパー・パラ メータ ・学習用データセットを効率的に学習させるために用いるパラメータ セット(データ) ・学習用データセットから生成されるが、 主に学習用プログラムの利用 のために用いられる。 推論プログラム ・学習済みモデルを構成するプログラムで、新たな値を入れた際に、学 習結果を踏まえて、演算結果を出力する。 ・AI研究開発者による著作物。 学習済みパラメ ータ ・学習用データセットの学習結果から得られた、 推論に必要なパラメー タセット(データ)。 ・学習において得られた特徴点に関するデータ等が含まれる。 5 データ利活用編 P4 脚 注7 24 場面 知的財産の対象 概要 ・本ガイドライン(データ利活用編)におけるデータ提供型、もしくは データ創出型の契約における派生データに該当する。 利用場面 入力データ ・サービス利用に際して、利用者により入力されるデータ。 ・利用者において秘密として管理されるものも含まれうる。 【ポイント 8】教師データの作成のプロセス AIの研究開発を行う際に、効率的な学習を行うために、教師データを作成することが多い。 教師データは、生データに対して学習に際しての「正解」となるデータを付加したものである。 例えば画像データから、その画像がネコかイヌかを判断するためのモデルを研究開発する際に、 生データに対して写っている内容がネコであるか、イヌであるかの情報を付加して作成する。こ のプロセスがアノテーションである。 農業分野では、教師データの作成に際して正解となる判断基準のデータを、熟練農業者や農業 普及指導員、研究試験機関等が提供することが多い。例えば葉のデータが虫食い状態にあるかど うかの判断基準を提供する。この判断基準は、熟練農業者や農業普及指導員のノウハウや研究開 発機関の研究成果を踏まえたものであることが多い。 教師データは、生データに対してこの判断基準を踏まえた判断結果の情報を付加したものであ るが、実際の作業には多くの労力が必要となるほか、具体的な判断を行う際に、経験や専門性が 必要となることもある。この部分やAI研究開発者が行うことが多い(AI研究開発者から別の 事業者等に再委託により行われるケースもある)。 図 10 教師データ生成のプロセス 25 2. AIを利用した製品・サービスに関連する契約の目的 農業分野におけるAIを利用した関連する契約においては、目的の設定が極めて重 要である。 農業分野の製品・サービスに実装するAIの研究開発では、施策の実現目的から資 金提供を国や地方公共団体が行ったり、データやノウハウを熟練農業者や農業普及指 導員等が提供したりするケースが多くみられる。その場合、成果として得られたAI や派生データの利用用途や提供先、モデルの再利用などについては、利用目的を踏ま えた契約内容とすることが想定される 6。また、契約に明記されないもの(用途、利用 方法、提供先等)が生じた場合の取扱いを示す観点から、契約の目的を示すことが必 要である。 契約の目的は、例えば国や地方公共団体が資金提供を行う契約の場合には、知的財 産の保護の観点と活用の観点の両面からのバランスを見て設定を行うことが求められ る(表 3 ) 。また企業等が行う場合には、製品・サービスの提供におけるビジネスモ デルなどを勘案して、AI研究開発委託者とAI研究開発者との間で契約の目的を決 定することとなる。 表 3 国・地方公共団体が資金提供を行う事業における契約の目的とその対応 資金提供 主体 契約の目的 契約内容における具体的な対応 国 国際的な競争力強化を 図る場合 ・成果物・派生データの利用目的の制限 ・特定地域外提供の制限 成果の自由な利用を推 進する場合 ・基盤利用の開放 ・提供された知的財産に対する非保証 ・広範な利用権限の承認(国内) ・二次成果物の権利等の帰属 地方公共 団体 他地域との競争力の強 化とする場合 ・成果物・派生データの利用目的の制限 ・地域外提供の制限 地域内での成果を自由 に利用する場合 ・提供された知的財産に対する非保証 ・広範な利用権限の承認(地域内) ・差別化された利用条件・権限の設定(地域外) ・二次成果物の権利等の帰属 地域のノウハウの伝承 とする場合 ・地域で伝承される生産方法等のノウハウの継承 ・域内だけの継承とするか、域外も含めた継承とする かにより、具体的な対応は異なる。 6 経済産業省ガイドライン 別添 P26 では、契約の目的が不明瞭なために、目的外利用とはいえず、受領したデータを ベンダによる自己利用が認めうる例を示している。 26 3. AIを利用した製品・サービスに関連する契約の当事者 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約場面については、 ・製品・サービスの研究開発段階における契約 ・製品・サービスの利用段階における契約 ・製品・サービス提供者やAI研究開発者が、第三者に対して保有するデータ等を提 供する段階の契約 の 3 つの場面が想定される。 それぞれの場面において考慮すべき当事者として、 ・農業関係者等 ・AI研究開発委託者(国、地方公共団体、受託契約管理団体(公的機関) 、製品・ サービス提供者等) ・AI研究開発者(研究試験機関等) ・上記以外の第三者(第三者提供における提供先) などが想定される。 なお「AI研究開発委託者」、「AI研究開発者」については、各契約における位置 づけにより、同じ主体(例えば製品・サービス提供者)が「AI研究開発委託者」に なったり、 「AI研究開発者」なったりすることがある(例えば、製品・サービス提 供者が、受託契約管理団体から受託する場合には、 「AI研究開発者」となり、この 契約を踏まえて研究開発機関等にAIの研究開発を委託する場合には、 「AI研究 開発委託者」 となる)。 以下では、各契約場面の当事者関係の概要を示すとともに、考慮すべき当事者につ いて、整理する。 契約における当事者関係の概要 上述のように農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約場面 については、3 つの場面が想定される。各段階において生じる契約関係について示し たものが、表 4 である。 研究開発においては、 ・農業関係者等とAIの研究開発主体(製品・サービス提供者、AIの研究開発者な どが想定される)との間でのデータ・ノウハウ等の提供に関する契約 ・製品・サービス等におけるAIの研究開発者(製品・サービス提供者、AI研究開 発者のほか、資金の提供形態等により国・地方公共団体、受託契約管理団体等が想 定される)の間でのAI研究開発の委託に関する契約 などが想定される。なお研究開発体制によっては、農業関係者等とAIの研究開発に 関わる委託者・受託者などを含む形での契約がなされることもある。 製品・サービスの利用段階においては、製品・サービスを利用する農業関係者等と 製品・サービス提供者との契約となる。 27 AI研究開発者が、第三者に対して保有するデータ等を提供する段階の契約につい ては、主に製品・サービス提供者やAIの研究開発者とデータ等(生データ、派生デ ータ、プログラム等)の提供を受ける第三者との契約となる。 表 4 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約の当事者関係 7 各段階の当事者間の契約関係 研 究 開 発 段 階 製 品 サ | ビ ス 利 用 段 階 7 表 4 の図では、国や地方公共団体等が研究開発委託者になっており、事業を受託契約管理団体が実施するケースを示 している。実際には、民間事業者等が研究開発委託を行い、受託契約管理団体が存在しないケースも想定される。詳 細は P35「3.AIを利用した製品・サービスの研究開発場面での契約の当事者に関する留意点」参照。 28 各段階の当事者間の契約関係 第 三 者 提 供 段 階 農業関係者等 農業関係者等は、 ・AIを利用した製品・サービスの研究開発におけるデータ・ノウハウ等の提供に係 る契約 ・AIを利用した製品・サービスの利用場面での製品・サービス利用規約(約款) などの契約の当事者として位置づけられる。 AIを利用した製品・サービスの研究開発におけるデータ・ノウハウ等の提供に係 る契約では、 ・農業関係者等からの生データの提供 ・AIの研究開発に必要な農作業等に関連するノウハウの提供 などが内容となっており、それらの利用目的、利用範囲等、報酬等、第三者提供に関 する同意と範囲、などが具体的な内容となる。 AIを利用した製品・サービスの利用に関する製品・サービス利用規約(約款)で は、サービス提供目的や内容のほか、サービスを利用するために利用者が提供(登 録)したデータの取扱い(利用、管理、第三者提供等)についても契約内容の対象と なる。 29 【ポイント 9】法人格を有しない農業団体 農業関係者等に関する契約主体について、本ガイドライン(データ利活用編)では、 農業従事者、農業協同組合、農業法人、法人格を持たない生産部会などを想定しており、 またデータ受領者としては、株式会社や合同会社等の法人のほか、法人格を有さない協 議会や民法上の組合などを想定している。 このうち、法人格を持たない生産部会や協議会等については、契約の名義者となるこ とはできないため、法人格を持たない生産部会や法人格を有しない協議会等の代表者や その代表となる法人が代表して、 契約の名義者となる。 当該生産部会や協議会を代表し、 生産部会や協議会全体に法的拘束力を及ぼすことを目的として契約する。契約主体自体 については、法人格を有しない農業団体であると考えられる。 法人格を有しない契約主体において留意すべき点は、成果物を利用する権限と、第三 者等に利用許諾を与える権限は分けて考えることである。 成果物を利用する権限については、当該団体等を構成する構成員に認められるが、第 三者に利用権限を与える権限は、当該団体が法人格を有しないとしても、各構成員に認 められるものではなく、当該団体等の事務執行を行う機関(執行部等)に認められるこ とになる。 このような観点から、法人を有しない農業団体においては、構成員における成果物を 利用する権限とライセンス提供等の外部への処分権限の有無等について、組織内で明確 にすることが求められる。 AI研究開発委託者 研究開発委託者は、農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの研究開発を 委託する者を想定する。 我が国では農業分野では、国・地方公共団体などが研究開発委託者となり、研究開 発を受託する者に対して、AIの研究開発や、これを実装した製品・サービスの研究 開発などを委託するケースが多い。 国・地方公共団体以外の場合として、農業関係者や企業等が研究開発委託者となる 場合がある。そのほか、製品・サービス提供事業者が、自らの資金で研究開発を行う 場合もある。 AI研究開発者 AI研究開発者は、研究開発委託者からAIを利用した製品・サービスに組み込むAIの研究 開発等を受託する者をいう。 国・地方公共団体が研究開発委託者の場合には、受託契約管理団体の下で、製品・サー ビス提供者と研究開発機関が、AIを利用した製品・サービスの研究開発を行うことが多い。こ の場合、製品・サービス提供者がAI研究開発も含めて、受託契約管理団体より受託し、さらに 研究開発機関に対して、AI研究開発を再委託する場合がある。このケースでは、受託契約管 理団体との契約関係では、製品・サービス提供者がAI研究開発者になり、再委託契約に 30 おいては製品・サービス提供者がAI研究開発委託者、研究開発機関等がAI研究開発 者になる。また受託契約管理団体から研究開発機関に対して、直接委託する場合がある が、この場合は受託契約管理団体がAI研究開発委託者、研究試験機関がAI研究開発者と なる。 農業関係者等が研究開発契約の委託者である場合には、製品・サービス提供者と研究開 発機関が受託者となり、当該農業関係者等の利用目的に応じたAIを利用した製品・サービス の研究開発を行う(例えばAIの研究開発は研究開発機関、成果物であるモデルの実装は製 品・サービス提供者など)。 第三者 第三者は、本ガイドライン(ノウハウ活用編)では製品・サービスの研究開発に際 して得られた成果物等を、製品・サービス提供者から提供を受ける者を指す。 提供されるものは、研究開発に用いた生データ、学習用データセット、学習済モデ ルのほか、サービス利用において用いられる入力データや、特許権等の知的財産権、 製品・サービスの提供なども含まれる(生データ、入力データの第三者提供について は、 「本ガイドライン(データ利活用編)」P34、P71、P74 などで記述)。 第三者提供の対象となる成果物等には、研究開発等において協力が得られた農業関 係者等におけるノウハウや、これにつながるデータなどが含まれることから、農業関 係者等の不測の損害等を回避するための措置が求められる。 【ポイント 10】第三者提供の制限 民間事業者が行うAIの研究開発では、AIの研究開発の背景として、例えば他社とのサ ービスや製品との差別化や自社内のノウハウの継承などが挙げられることがある。このよう な場合、委託元である企業は、研究開発の成果であるAIを、第三者に対して提供すること に躊躇する傾向にあり、第三者への提供制限や、一定期間の独占的な利用をAI研究開発者 に対して求めることになる。 他方、AI研究開発者は、受託を受けた際の委託料では、AIの研究開発に投じた費用や ノウハウを回収しきれない場合には、第三者への提供を行うことで、費用の回収を行おうと するため、両者で調整を行うことになる。 農業分野の場合にも同様のことが発生しうる。例えば国や地方公共団体が資金を投入する 目的として、競争力強化を掲げてAI研究開発を行うことが挙げられている場合には、提供 先の範囲についても、特定地域外への提供を制限することなどを、研究開発契約の段階で明 示することが必要となる。また農業関係者等がデータ提供を行う際にも、想定しない第三者 にノウハウなどが流出してしまう懸念を払しょくするためにも、第三者提供の範囲について は、事前に合意することが求められる。 他方、研究開発の段階から、実際に商用化の段階に進む際には、さらなる費用投下が必要 となり、その費用投下の回収のために、製品・サービス提供者等は第三者への提供などが必 要となることも想定される。このような場合には、費用負担に関する調整とともに、第三者 への提供の範囲についても、再度調整することが求められる。 31 4. AIの研究開発プロセスについて AIの研究開発プロセスとその特徴 AIの研究開発プロセスについて、経済産業省ガイドラインでは、通常のシステム の開発プロセスとは異なり、 「探索的段階型」によることを提唱している8。これは、 機械学習モデルの研究開発においては、学習済みモデルの内容・性能等が契約締結時 に不明瞭な場合が多いことや、その内容・性能等が学習用データセットに依存するこ とがあることを踏まえて、当事者間での契約の目的や成果物に対する認識の齟齬が生 じないようにすることで、トラブルの発生を未然に防ぐことを目的としている。その プロセスの概要について、図 11 に示す(本ガイドライン(ノウハウ活用編)の記述 との関係で、研究開発段階と追加学習段階の間にサービス提供段階を挿入してい る)。 具体的には、研究開発段階の前に、アセスメント段階と PoC 段階を設けて、研究開 発段階に入る前に、モデル構築の可能性や、学習済みモデルの生成可能性を検討する こととしている。また研究開発段階を経たのち、追加の学習用データセットを加えて 再度学習することで、モデルの精度向上を図るのが追加学習段階である。 なお実際には、研究開発後、サービス利用等に供することが想定され、その段階で 追加学習に用いることが可能なデータの収集が行えることから、図 11 ではサービス 利用段階を設けている。 出所:経済産業省ガイドラインより作成 図 11 AIの研究開発プロセス例 農業分野におけるAIの研究開発の特殊性 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの研究開発においては、国や地方 公共団体などが資金供与を行い、AIの研究開発委託者となることが多い。 国などによる事業では、AIの研究開発やその実装を目的とするものが多く、アセ スメントや PoC などの段階を目的とした事業は少なく、事前審査の段階でモデル研究 開発の可能性についても審査されることが多い。 8 経済産業省ガイドライン P41 32 そこで、本ガイドライン(ノウハウ活用編)で示す研究開発における委託関係の契 約書のひな型については、経済産業省ガイドラインで示される各ひな型のうち、 「ソ フトウェア開発契約書」のひな型を踏まえた検討を行う(P76) 。 【ポイント 11】AI研究開発における本ガイドライン(ノウハウ活用編)における対象範囲 AIの研究開発に際しては、 当事者間の取決め以外に法律上のルールが定められている。例 えばネット上で権利者が公表している著作物を、機械学習で利用する場合のルールについて は、著作権法において示されている。またAIを利用する製品やサービスでは、その製品・サ ービスの安全性等について、それぞれの関連法で定められていることがある。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、AIの研究開発を行う際に利用するデータやノウ ハウ、 あるいは生成するデータ等や知的財産権などに関する、 関係者間との取決めについて示 すことを目的としており、上述のような当事者間の契約関係以外の法律上のルール等につい ては、対象外としている。 図 12 AI研究開発者がデータ・ノウハウを使って研究開発する際の疑問 33 第3. 農業分野においてAIを利用した製品・サービスに関する契約上の留意 事項 1. AIを利用した一般的な製品・サービスに関する契約における特徴と留意 点 問題の所在 AIの研究開発は、機械学習モデルの性格から、一般的な ICT サービスや製品とは 異なる特徴を有している。またAIを利用した製品やサービスは、普及段階についた ところであることから、AIを利用した製品やサービスの特徴については、利用者な どにおいて、必ずしも十分理解が得られているとは言えない。 経済産業省ガイドラインでは、このような状況を踏まえて、AIを利用した製品・ サービスの研究開発や利用において生じるトラブル等の問題の背景について、図 13 に示すように整理している 9。 ここで示される内容は、AIを利用した製品やサービスの普及段階にある農業分野 においても該当するものである。 出所:経済産業省ガイドラインより作成 図 13 AIの研究開発や製品・サービス提供に係る契約上の問題の所在 9 経済産業省ガイドライン P2-P4 34 【ポイント 12】AIの性能の契約不適合責任10 AIについては、上述のように、いわゆる「性能保証」が難しいという特性がある。これは、 機械学習モデルで学習するデータについては、あくまでも過去のデータであり、その分析の結果 から得られる法則性に基づくのであり、新たな事象に対して、必ずその法則が適用されるか、あ るいはどの程度の確率で適用されるかは、保証しにくいという特性を有するからである。またこ のような特性を有するAIの研究開発契約は、一般的には完成品が予定されている請負契約では なく、必要な善管注意義務に基づいて業務を行うことで足りる準委任によるため、成果を求める 類型の準委任であっても、いわゆる「瑕疵」を想定することはできない。 加えて、製品・サービスにおいてAIを実装する場合には、AIによる判断結果に対して、製 品やサービス側で一定の範囲(しきい値)を設定して、必要な機能が果たせるようにしているこ と。そのため一般的には、契約不適合責任(従来の瑕疵担保責任に相当)については、製品・サ ービスに対して、利用者は対応を求めることができるが、AIそのものに対しては、対応を求め ることは難しいとされる。 例えば、故障検知をするためにAIを用いたソフトウェアサービスを提供した場合で、実際に は故障検知をしなかった、という場合には、ソフトウェアサービスに対する機能に対する契約上 責任を求めることはできるが、AIの性能が悪いことを理由に契約上の責任を求めることは、当 事者がAIの性能を保証するなどがないと難しいとされる。 そのため、AIを用いた製品・サービスにおいては、このようなAIの特性を踏まえて、免責 規定を設けることが多い。利用者においては、このような特性を理解しないまま、AIにより実 現できるとされる機能だけで製品・サービスを選択すると、契約の目的が達せられない可能性も あることから、留意することが求められる。 AIを利用した一般的な製品・サービスに関する契約における留意点 経済産業省ガイドラインでは、機械学習モデルによるAIの研究開発の特徴として 以下の点を挙げている11。 学習済みモデルの内容・性能等が契約締結時に不明瞭な場合が多いこと 事前の性能保証が性質上困難であること 事後的な検証等が困難であること 探索的なアプローチが望ましいこと 学習済みモデルの内容・性能等が学習用データセットによって左右されること ノウハウの重要性が特に高いこと 生成物に更なる再利用の需要が存在すること このうち、農業関係者等の立場から見ると、農業関係者等がAIを利用した製品・ サービスを利用する際には、 「事前の性能保証が性質上困難であること」、「事後的な 10 従来までの瑕疵担保責任に相当する責任で、令和2年4月施行の改正民法から導入される責任類型。 11 経済産業省ガイドライン P18-P21。なお本ガイドラインで対象とするAIについては、ポイント 2 に示す。 35 検証等が困難であること」について、特に留意する必要がある12。AIを利用した製 品・サービスの性能はあくまでも、その研究開発に用いたデータとの関係で性能等が 示されたものであり、利用者が利用時に入力したデータに対しても、確実に同じ動作 をするかについては保証されるものではない、という特徴を有する(例えば、入力し たデータが、AIが予定したデータの範囲よりも大きく異なる場合には、必ずしも性 能が発揮されるとは限らない) 。また入力したデータと、その結果の関係について も、必ずしも因果関係等が説明できるわけではない、という性格を有している。 また、 「ノウハウの重要性が特に高いこと」という点については、AIの研究開発 に際して、農業関係者等がノウハウを提供する場合には、農業関係者等の利益の保護 という観点から、提供したノウハウの価値や目的について、当事者間で適切に理解す ることが求められる 13。 「生成物に更なる再利用の需要が存在すること」との関係では、データを提供した り、製品・サービスの利用に際してデータを入力したりする場合には、提供したデー タの再利用や、AIを用いたモデルの第三者への提供などについて、留意することが 求められる。 12 例えば経済産業省ガイドラインでは、利用者側におけるAIに対する留意点として、 「学習済みモデルの特性は、ベ ンダのみならず、ユーザにとっても大きな意味を持つ。すなわち、学習済みモデルは、学習に利用するデータはもち ろん、適用の条件や推測する対象を理解することで、初めて高い精度を生み出すことができるものであるし、そもそ も、学習済みモデルの出力結果には本質的に誤差が含まれるのである。このような学習済みモデルの性質は、たとえ ば、ユーザまたはベンダに対する権利帰属・利用条件や責任関係を論じる上で、特に留意しなければならない。」と する。 13 農業分野におけるAIに関する研究開発や利用に関する契約条項などを具体的に作成する場合には、契約対象であ るデータに関する権限関係や知的財産権などに関する理解も必要となる場合があるほか、AIの特殊性を理解するこ とも求められる。そのため必要に応じて、弁護士や弁理士等の専門家に対する相談なども行いながら、具体的な契約 内容を定めることが望ましい。また農林水産省における同種の取組事例なども参考になりうるので、適宜参照するこ とが望ましい。 ノウハウを含むデータや秘密情報等を扱う契約についての情報提供や無料相談・適切な専門家の紹介などを行う サイトや相談窓口を利用するのも一案である。例えば知的全般についての情報収集のためのサイトとして「知的財 産相談・支援ポータルサイト」 (独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html)の他、日本弁理士会の無料相談(https://www.jpaa.or.jp/howto- request/free_consultation/) 、弁護士知財ネットの相談ページhttps://iplaw-net.com/soudan、第二東京弁護士会の 特定分野の弁護士紹介サービス https://niben.jp/service/kigyou/tokutei.html などがある。 36 2. AIを利用した製品・サービスにおける契約関係 契約関係の概要 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスについて、契約場面と契約当事者 ごとに発生する契約について整理したものを表 5 に示す。 農業関係者等の観点から見ると、契約の当事者となるのはAIの研究開発を行う主 体であるAI研究開発委託者、またはAI研究開発者との関係でのみである。第三者 提供などについては、農業関係者等が提供したデータやノウハウ等が提供の対象とな るものの、直接契約の当事者とはならないことから、農業関係者等に不測の損害が発 生することが懸念される。 表 5 各場面において生じる契約 契約場面 研究開発に関連する 契約関係 製品・サービス利用に関 連する契約関係 第三者提供 契 約 当 事 者 農業関係者等-A I研究開発委託者 ・データ等提供契約 (AI研究開発委託 者がデータ収集等を 行う場合) ・サービス利用契約(A I研究開発委託者が、製 品・サービス提供を行う 場合) - 農業関係者等- AI研究開発者 ・データ等提供契約 (AI研究開発者が データ収集等を行う 場合) - - AI研究開発委託 者-第三者 - - ・ データ等提供契約 (研 究開発委託者にデー タ・成果物に関する処 分権限がある場合) AI研究開発者- 第三者 - - ・データ等提供契約 (研究開発者にデー タ・成果物に関する処 分権限がある場合) AI研究開発委託 者-AI研究開発 者 ・研究開発(再)委託 契約 ・製品・サービス提供協 力契約 - 黄色部分:農業関係者等が直接、契約に関係する部分 緑色部分:農業関係は直接、契約しないものの、農業関係者等のノウハウ等の処分に関する部分 青色部分:AIを利用した製品・サービス研究開発の委託関係に関する部分(原則として経済産業省 ガイドラインが適用) 37 各契約関係と参照すべき契約ガイドラインの関係 (1)でみた農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関する各当事者で 発生する契約に関し、各契約関係の内容を決める際に参照すべきガイドラインについ て、図 14 に示す。 農業関係者等がデータやノウハウの提供を行う際の契約については、基本的には本 ガイドライン(データ利活用編)に示す内容が妥当するが、AIの研究開発という特 殊性に基づき、一部変更すべき内容が発生する。また農業関係者等がサービスを利用 する際の契約については、経済産業省ガイドラインにて示されている利用場面での留 意点の内容が基本的に該当する。 AI研究開発に係る契約関係については、経済産業省ガイドラインの内容が、基本 的には適用可能である。ただし農業関係者等によるデータ等の提供という点の考慮 や、研究開発委託者が国や地方公共団体になった場合の特殊性について考慮した内容 を反映することが求められる。 第三者提供に関しては、本ガイドライン(データ利活用編)の内容が該当する。こ の場合、農業関係者等が提供するデータやノウハウ等が対象となることから、農業関 係者等の利益保護の観点からの考慮が求められる。 図 14 各契約関係と参照すべき契約ガイドラインの関係 38 3. AIを利用した製品・サービスの研究開発場面での契約の当事者に関する 留意点 研究開発当事者間の契約における類型 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの研究開発の特徴として、前述の 通りAI研究開発委託者が、現状では民間事業者であることよりも、国や地方公共団 体、受託契約管理団体、農業関係者等などが主体となることが多い。またAI研究開 発者も民間事業者だけではなく研究試験機関などが担うことも多くみられる。 特に研究開発委託者の類型が異なることで、研究開発の成果の利用目的や範囲につ いての配慮が求められ、その内容を契約内容に反映させる必要が生じる。そこで、A I研究開発委託者の類型とそれに応じた考慮要素を表 6 に示す。具体的な契約条項の 検討に当たっては、この内容を加味して対応することが求められる。 表 6 AI研究開発委託者の類型と考慮要素 研究開発 委託者 類型の特徴 類型における特徴・考慮要素 研究開発者(研究開 発の受託者) 国 国が、 農業支援等の目 的により、AI製品・ サービスの研究開発 委託を行う ・農業支援等の産業振興目的の施策に基づいて、 成果物の権利関係や利用関係に関する制限等 を定めることがある。 ・国際競争力の強化を実現する観点から、 成果物 等の利用先の制限や、 ノウハウの特定地域外へ の流出防止に資する対応を行うことがある。 ・国の資金を投入する関係で日本版バイ・ドール 法への対応などが生じることがある。 ・公的機関等が受託管理機関として位置づけら れ、内部的な契約内容を管理することがある ・受託契約管理団体 ・製品・サービス提供 者 ・AI研究開発者 地方公共団 体等 地方公共団体等が、地 域農業支援等の目的 により、AI製品・サ ービスの研究開発委 託を行う ・地域の産業振興等の施策目的や、 地域における 農業技術の継承などの目的に基づいた成果物 の権利関係や利用関係に関する制限等を定め ることがある。 ・地域間競争力の強化を実現する観点から、地域 外への成果物等の利用先の制限や、 ノウハウの 地域外への流出防止に資する対応を行うこと がある。 ・農業普及指導員が有する地域における農業生 産のノウハウの活用促進を図る目的で、 研究開 発の委託がなされることがある。 ・受託契約管理団体 ・製品・サービス提供 者 ・AI研究開発者 39 研究開発 委託者 類型の特徴 類型における特徴・考慮要素 研究開発者(研究開 発の受託者) ・公的機関等が受託管理機関として位置づけら れ、内部的な契約内容を管理することがある 農業関係者 農業関係者が、 自らの 利用目的等のために AI製品・サービスの 研究開発委託を行う ・委託者・受託者の関係は基本的には経済産業省 ガイドラインを踏襲 ・農業関係者等に権限や権利がある場合、 成果物 の権利関係や利用関係が農業関係者等の内部 関係に基づき決定される(本ガイドライン(デ ータ利活用編)を踏襲) ・委託者が法人格を有しない場合の考慮が必要 ・製品・サービス提供 者 ・AI研究開発者 企業等 一般企業・団体が、農 業分野でのサービス 提供目的でAI製品・ サービスの研究開発 委託を行う ・委託者・受託者の関係及び研究開発の受託者の 内部関係は基本的には経済産業省ガイドライ ンを踏襲 ・製品・サービス提供 者 ・AI研究開発者 なし AI製品・サービス提 供者が自ら、AI製 品・サービスの研究開 発を行う ・委託者・受託者の関係は基本的には経済産業省 ガイドラインを踏襲 ・AI研究開発者 40 【ポイント 13】営業秘密と限定提供データ データについては、一般的には「データ・オーナシップ」という言葉や、「データの所有権」と いう表現がなされるが、法律上は「所有権」の対象とはならない。所有権は、民法では対象を所有 「物」としており(民法第 206 条)、「物」とは、有体物(物理的に存在するもの)とされている (民法第 85 条)。そのため、物理的な形を有しない知的財産については、別途法律の定めがある 場合(例えば、著作権法や特許法、種苗法等)以外には、所有権同様の保護を受けることができな い。 データについては、著作権法で著作物の対象となることがあるものの、一般的には著作権の要 件である「創作性」が認められないため、著作権法で保護されないことが多い。 そのため、データそれ自体は、一旦流出してしまうと、法律上の保護が受けられないことにな る。このことはノウハウについても同様である。 他方、データやノウハウの生成や蓄積には、資本を投下し、あるいは長年の経験の蓄積や工夫 で培われたものがあり、このようなものについて、一定の条件の下で保護することが、求められ る。 このようなデータやノウハウは「不正競争防止法 14」で保護される。不正競争防止法では、一定 のデータやノウハウについて、法律が認める管理方法で管理している場合に、第三者が管理者の 意図しない形で利用した際には、「営業秘密」や「限定提供データ」として、損害賠償を認めた り、利用の差し止めを行ったりすることを認めている。 「営業秘密」については、 「有用性」 (事業等にとって有用であると客観的に認められること)、 「非公知性」(管理しているもの以外には、一般に入手できないこと)、「秘密管理性」(秘密と して管理し、これに必要な措置が施されていること)などを要件に認められる。 「限定提供データ」は、秘密としては管理されておらず、他の者と一定の条件の下で利用がで きるものの、それ以外の第三者には利用を認めていないようなケースを想定した制度である。第 三者が不正に限定提供データを入手して利用する際には、差止請求などがなされる。限定提供デ ータについては、電磁的な方法で相当量に蓄積されたデータについて、管理されている技術上・ 営業上の情報とされている。 このように営業秘密や限定提供データ 15は、データやノウハウを生み出し、管理する者の利益を 保護するために重要な制度として位置づけられている。 AI研究開発委託者の類型に応じた委託契約関係の留意点 AI研究開発委託者が国・地方公共団体等の場合の委託契約関係の留意点 国・地方公共団体等がAIの研究開発委託者となる場合の関係を図 15 に示す。 14 平成五年法律第四十七号 15 営業秘密、限定提供データについてはそれぞれ、 「営業秘密管理指針」 (https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf)、限定提供データに関する指針」 (https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31pd.pdf)(いずれも経済産業省、平成 31 年 1 月 23 日)が示されている。 41 図 15 研究開発委託者が国・地方公共団体等の場合の当事者関係と留意点 施策目的に基づく制限等に関する反映 国や地方公共団体がAIの研究開発委託者となる場合、公的資金を投入してAIの 研究開発を行うことから、資金投入の施策目的に応じた制限が生じうる。 例えば国が行うAIの研究開発による施策目的として、我が国の農業の国際競争力 の強化が含まれる場合には、研究開発委託契約においても、その内容が考慮される必 要がある。例えば ・AIにおいては、我が国の農業関係者等のノウハウや暗黙知が反映されうることか ら、これを用いたサービス提供の範囲は、我が国の農業関係者等に限定される ・AIの研究開発に用いる学習用データセットについて、これが特定地域外に流出す ると、特定地域外において我が国の農業関係者等のノウハウを反映した学習済みモ デルの生成が可能となる等のリスクが生じうる。これを防止するため、AIの研究 開発により生じた成果物等についての第三者提供の範囲を特定地域に限定する 16 などが想定される。 地方公共団体による資金投入により、AIの研究開発が行われる場合で、当該地方 公共団体における農業関係者等の地域間競争力の強化などが政策目的になっている場 合には、同様に研究開発したAIを実装したサービスの提供範囲やAIの研究開発に 16 第三者の範囲の限定における特定地域の範囲については、政策目的などを勘案して必要性を踏まえて検討すること になる。 42 用いた成果物の提供範囲を、当該地方公共団体における農業関係者等に限定するなど の対応が求められる1718。 手続等における対応 国や地方公共団体の資金により研究開発される場合、民間事業者間での契約とは異 なり、一定の様式に基づいて契約を行うこと等が求められる。 また事業によっては公的機関等が受託契約管理団体として、委託先の選定や委託契 約の締結を行うことも想定される。 このように、国や地方公共団体がAI研究開発委託者となる場合には、契約条件や 委託費用の支払方法等などの手続に関する内容に関しては、委託者側で定める規程等 を考慮に入れた契約内容とすることが求められる。 権利処理における対応 AIの研究開発の成果として、特許権などの知的財産権が生じた場合には、日本版 バイ・ドール制度(産業技術力強化法第 17 条)への対応が求められる。この場合、 成果物の帰属関係に関する条項において、必要な手続等に関する取決めを含めること が求められる。 研究開発委託者が農業関係者の場合における委託契約関係の留意点 農業関係者がAI研究開発委託者となる場合の関係を図 16 に示す。 図 16 研究開発委託者が農業関係者の場合の当事者関係と留意点 17 この場合、サービス提供範囲を限定することにより、AIの精度を向上させるためのデータ収集が限定されるおそ れも生じる。従って具体的な利用範囲の設定に際しては、例えば地方公共団体の内外で利用料金などの条件に差を設 ける、広域連携型のサービスを構築するなど、制限を設けることのメリットとデメリットの調整を行うことが求めら れる。 18 成果物の利用権限等を特定地域に限定することが、 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」 (公正取引委員 会、最終改正平成 28 年 1 月 21 日)との関係で留意が求められることがある。従って制約を設ける場合にも同指針 の趣旨を踏まえて、制限における正当な理由の検討と、制限対象、方法、期間等の適正な設定を行うことが望まし い。 43 データ・ノウハウ提供関係の整理 農業関係者がAI研究開発委託者である場合、例えば農業協同組合がAI研究開発 委託者となり、そこに属する農業従事者がデータ等を提供する場合、研究開発委託者 がデータ等を提供するのか、委託者とは別に農業従事者などの農業関係者等がデータ 等を提供するのかなどについての整理を行うことが求められる。 例えば農業協同組合がデータ等を提供するという構成をとる場合には、基本的には 経済産業省ガイドラインが想定する学習済みモデルと同様であることから、経済産業 省ガイドラインにおける条項の適用が可能であると考えられる。そのうえで、本ガイ ドライン(ノウハウ活用編)で農業分野の特殊性に基づく変更点を考慮することにな る。 他方、AI研究開発者が農業関係者等から別途データ等の提供を受けるという構成 をとる場合には、データを提供する農業関係者等との間で、別途、データ・ノウハウ 等の提供に係る契約を締結することが求められる。 AI研究開発委託者が法人格を有しない場合の考慮 AI研究開発委託者が生産部会や協議会などの法人格を有しない団体の場合(ポイ ント9参照)には、AIの研究開発によって得られた成果に対する利用権限と、利用 権限の許諾を決定する権限について、明確にすることが求められる。基本的にはAI 研究開発委託者の内部問題であるが、例えば成果物についてAI研究開発委託者とA I研究開発者の間で共有などの取決めを行う場合には、利用権限の処分権者の確認 や、提供されるデータ内容から見た処分者の妥当な者によって行われたかの確認など 行うなど、混乱が生じないような対応を行うことが求められる。 研究開発委託者が企業等の場合における委託契約関係の留意点 研究開発委託者が企業等の場合における委託契約関係の概要 企業等がAI研究開発委託者となる場合の関係を図 17 に示す。 図 17 研究開発委託者が企業の場合の当事者関係と留意点 44 データ・ノウハウの提供を行う場合の、農業関係者等に対する考慮 AIの研究開発の委託を企業が行い、製品・サービス提供者等がこれを受託する場 合には、委託契約関係の当事者に農業関係者等が登場しない。そのため委託契約関係 の内部で取り決めた成果物に関する利用権限関係や帰属関係などについての内容によ っては、データやノウハウを提供した農業関係者等の利益を損なう可能性がある 19。 そこで、AIの研究開発に係る契約内容を決定する際には、農業関係者等からデー タ、ノウハウ等の提供を受けるための契約内容との整合性を図ることが求められる。 具体的には提供を受けたデータやノウハウの利用目的や、第三者提供の範囲、追加学 習等の可否や、利用期間などについての整合性をとることが求められる。 研究開発委託者がなく、製品・サービス提供者が自ら研究開発の委託者となる場合 における委託契約関係の留意点 製品・サービス提供者がAI研究開発委託者となる場合の関係を図 18 に示す。こ の場合の留意点は③と同様の内容になる。 図 18 研究開発委託者が製品・サービス提供者自身の場合の当事者関係と留意点 19 データなどは知的財産に当たらない場合がある。この場合、研究開発契約における第三者の知的財産の侵害となら ないとされる。 45 4. AIを利用した製品・サービスに関して農業関係者等により提供される データ・ノウハウ等 農業関係者等におけるデータ・ノウハウの重要性 AIの研究開発に際しては、農業関係者等からデータとノウハウが提供される。 データについては、AIの研究開発において基礎となるものである。機械学習で は、様々なデータを帰納法的なアプローチで分析し、その成果として学習済みモデル が生成されることから、学習に際してより多くの、またより多様なデータを収集する ことが、精度の高いモデルを研究開発するために重要となる。 農業分野におけるAIの研究開発において求められるデータは、実際に生産を行う 際に得られるデータや、農作物等から得られるデータが中心である。農業データの場 合、農作物に関するデータには 1 年に 1 度しか得られないものもあり、またAIの研 究開発を行う目的によっては、データを取得する地域や環境などが限定されることも ある。そのため機械学習を行うのに十分なデータを得るのに、データの提供者、受領 者双方において大きな負担を伴うことがある。 そこで農業分野のAIの研究開発においては、データと併せて、農業関係者等のノ ウハウを活用することにより、モデルの生成を効率的に行うことが期待できる。 AIの研究開発においてノウハウについては、以下の目的で利用される。 ・熟練農業者における知見や経験をAIを利用して形式知の形にすることで、他人が 利用できるようにする。 ・AIの研究開発のうち、機械学習で求められる教師データなどにおいて、農業関係 者等の知見等に関する情報を活用する。 農業関係者等における知見とノウハウ 農業関係者等が有する知見とノウハウの関係 農業関係者等のノウハウについては、その経験や創意工夫に基づいて得られるもの があるが、必ずしも可視化されておらず、さらには暗黙知のレベルにとどまっている ものも多い。 図 19 は農業関係者等が有する知見や経験がAIを利用して形式知の形になるプロ セスのイメージの一例を示したものである。 農業従事者には創意工夫に基づく知見や経験則から得られた知見などが蓄積されて いる。これらがAIの形になることで、その内容を具体的に表現され、誰でも理解で きる形式知とすることができ、この段階でノウハウとしての保護の対象となりうる。 他方、農業従事者が経験則上得られた知見の中には、本人も具体的にその内容が説明 できないものの、経験則上有用と考えられる暗黙知がある。暗黙知は、そのままでは ノウハウとして保護することは難しい(保護の対象となる情報が特定できない)。この 場合、例えば行動分析や生産プロセスの分析などを通じて、外部からも説明ができる ように記述して、形式知とすることもできる。 46 AIの研究開発においては、このような形式知を活用して、研究開発の効率化を図 ったり、形式知を再現するための学習済みモデル等20の生成などを行ったりすること になる。 他方、AIの研究開発においては、暗黙知を再現できるようにするための学習済み モデルの生成を行うこともある。例えば機械学習による場合、帰納法的なアプローチ により学習済みモデル生成を行うという点から見ると、数多くの熟練農業者の経験に 関するデータを学習し、その特徴を抽出することにより、暗黙知がモデル上で再現で きるようになる。この場合、学習済みモデル等には必ずしも形式知は含まれていない ため、 「ノウハウ」としての取扱いを一義的に決めることは困難なことがある。従っ て、予め両者の貢献度に応じた利用条件とすることについて、合意をしておく必要が ある。 まず、ノウハウの保護という点から見ると農業関係者等の持つ知見が、そのまま形 式知として表現される場合には、ノウハウに対する農業関係者等の貢献が大きい。暗 黙知を分析して形式知とする場合には、暗黙知を有する農業関係者等の貢献だけでは なく、形式知の形にするために対応した者による貢献も大きいといえる(農業関係者 等自身が形式知の形にするケースや、研究者が形式知の形にするケースもある) 21。 さらに暗黙知から直接学習済みモデル等の生成を行う場合には、暗黙知に関するデ ータ分析によるところが大きいため、AI研究開発者の貢献が大きいことが多い。 図 19 農業関係者等が有する知見等から学習済みモデル等を生成する流れのイメージ例 20 ここでは学習済みモデルのほか、統計分析等により得られた分析モデルも含む( 【ポイント 1 】参照)。 21 データ利活用編では「、当該熟練農業者の「暗黙知」を一定の「形式知」として誰でもが理解できる形に変換され たノウハウとして加工した場合には、熟練農業者と農業データITサービスベンダはいずれも新しく当該「形式知」 を創出させた当事者である」とする。(P6) 47 農業関係者等が有するノウハウの種類 農業関係者等が有する知見については、①で見たように、形式知と暗黙知に分ける ことができる。ノウハウという点から見ると、形式知については、直接的にノウハウ として保護できるものであるが、暗黙知については、形式知の形にすることでノウハ ウとすることができるので、潜在的なノウハウとして位置づけることができる。 農業関係者等が有するノウハウの保護を考える際に、ノウハウの重要性などに応じ た対応を行うことが求められる。AIの研究開発における一般的なノウハウの重要性 については、前述のとおりであるが、実際の重要性は個別に検討することが求められ る 22。 表 7 は農業関係者等が有するノウハウの例を形式知/暗黙知別に示したものであ る。これは、ノウハウの重要性を検討する上での考慮要素の一つとして、流通の容易 性や適用の汎用性を考え、その特徴に応じてノウハウとしての保護の対応を判断する 参考にするために示すものである。 形式知については、一般的には誰にでも理解できる形になっていることから、特段 の管理をしていない限り、流通は容易である。例えば、市販流通しているものについ ては、希少性は一般的には高くない。形式知であっても、提供範囲についての管理が 厳格になされている場合には、流通性は低くなり、希少性が高くなる。 暗黙知については、暗黙知を有している農業関係者等から、直接提供を受けない限 り、得られにくいため、希少性は高いものと判断やすい。また形式化されていないた め、その内容が不明確になりやすく、消失する可能性も高い。そのため、暗黙知につ いては、経済的な価値の具現という観点からだけではなく、暗黙知の内容の保全とい う観点からも形式知化等を行うことが求められる。 表 7 農業関係者等が有するノウハウの例 ノウハウの例 特徴等 形 式 知 マニュアル等で市販流通してい るもの (ex. 一般書籍として販売され ている栽培マニュアル) ・ノウハウとしての希少性は小さい ・汎用性は高いものが多い 特定の範囲(地域・団体)でのみ で流通する書籍・文書等の情報 (ex. 地域内での特定の作物 に関する栽培方法などの専門的 なマニュアル) ・流通が限定されていることから、ノウハウとしては希少 性が比較的高いものが多い ・特定の範囲を対象とするものであるが、汎用性について は高いものと低いものが含まれる。 ・データ化されているものについては、管理方法によって は「限定提供データ」 23としての保護を受けることがで 22 経済産業省ガイドラインでは、学習済みモデルにおけるノウハウなどの重要性について、 「ノウハウの重要性が高い 場面が少なくないと思われる。もっとも、一言でノウハウといっても様々なものがあり、価値の高いノウハウもあれ ば、同業者であれば簡単に思いつくことができるノウハウもある。そのため、ノウハウであれば、どのようなもので あっても重要であるわけではないことにも留意が必要である。 」とする(P21) ) 。 23 不正競争防止法第 2 条第 7 項。なお限定提供データの具体的な対応方法については「限定提供データに関する指 針」(経済産業省、平成 31 年 1 月 23 日)に詳しい。(https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizAI /chiteki/guideline/h31pd.pdf) 48 ノウハウの例 特徴等 きる。 個々の農業関係者等のみで管理 される生産方法等に関して記述 等がなされた情報 (ex. 特定の作物の収量を向 上させるための創意工夫) ・農業関係者等内でのみ活用されるもの。公開することで 希少性が大きく下がる可能性がある。 ・汎用性については高いものと低いものが含まれる。 ・要件を満たすことで営業秘密としての保護を受けうるこ ともある 暗 黙 知 経験的な知見に基づく情報 (ex.一定の経験を経て修得され る技能) ・形式知化されない限り、広範に流通しにくい。 ・汎用性については高いものと低いものが含まれる。 ・暗黙知のままでは営業秘密として保護することは難し い。 地域等において経験等と相まっ て伝承される情報 (ex.地域の気候等の特質に応 じた栽培上の留意点、対応方法) ・各地域(地域や部会)で共有されているものや一子相伝 的なものが含まれる。 ・形式知化されない限り、広範に流通しにくい。 ・汎用性については低いものが多い。 ・暗黙知のままでは営業秘密として保護することは難し い。 【ポイント 14】地域で保有するノウハウのAIの利用による継承 地域で保有される農業生産に係るノウハウをAIの利用により継承することが期待され ている。 地域で伝承されるノウハウの継承については、地域における後継者不足による継承者の 減少があるほか、暗黙知であることが多いため、農業生産の経験を通じてのみ修得される など、継承自体が容易ではないなどの課題がある。このような点から、地域において伝承 されるノウハウの継承が困難になりつつあるという指摘がある。限られた地域でのみ伝承 されてきたものであることから、流通自体が限定的であることも、継承を困難とする一因 となっている。 このような地域において伝承されてきたノウハウ継承の課題に対して、AIを利用して 形式知の形にすることにより、特定の継承者に依存しない形で、地域において継承できる ようにすることが期待されている。AIによる形式知化に当たっては、地域内での生産に おける工夫に関するノウハウをAIにより形式知化したり、伝承者における行動や着眼点 などのノウハウを学習できるようにモデル化したりするなどが想定される。 また地域におけるノウハウの伝承に当たっては、国や地方公共団体がAI研究開発委託 者となるケースが想定されるほか、地域の農業関係者等がAIにより形式知化を図るなど が想定される。 このような地域において伝承されてきたノウハウ、あるいはこれらをAIを利用して形 式知の形にしたものについては、地域における合意を踏まえて提供されることとなる。農 業関係者がこれらを地域外に提供しようとするときは事前に地域の合意を得るようにする ことが流出防止のために重要である。 49 農業関係者等への配慮したデータ・ノウハウ等の取扱い 形式知に関する事前の情報提供 熟練農業者、農業普及指導員のノウハウを保護する際には、農業関係者等の利益等 が保護される形でノウハウを取り扱うことが求められる。 まずデータの提供や教師データ作成に貢献する熟練農業者、農業普及指導員等に、 不意打ち的な損害が生じないことを配慮した取扱いが行われる必要がある。熟練農業 者、農業普及指導員者等のノウハウが形式知となっている場合には、AIの研究開発 のために、ノウハウの提供依頼や利用に先立ち、例えば表 8に示す内容を、AIの 研究開発者は熟練農業者、農業普及指導員に示すことが可能であり、これにより熟練 農業者、農業普及指導員等がノウハウ等の提供の判断材料することができるため、事 後の不意打ちとなることを防止することができる。 表8に示す事前情報は、ノウハウ等の提供に係る契約の前に提示される必要があ る。提示方法は、契約書案の形によるほか、熟練農業者、農業普及指導員等のノウハ ウの提供者が契約前に把握できる方法であればよいが、その内容は、契約に組み込ま れることが必要である。 表 8 ノウハウの提供において農業関係者等に事前に提供すべき情報の例 事前情報提供の 場面 事前に提供されるべき 情報の内容 事前に確認すべき理由 提供先でのノウ ハウの利用 利用目的(特に提供先の 自己利用目的) ・利用目的が明確でないと、提供したノウハウ が、農業関係者等が想定した範囲を超えて、提 供先で利用されることになり、 農業関係者等が 許諾した趣旨と反した利用が行わる可能性が ある。 ・農業関係者等がノウハウ提供の対価を受けて いる場合には、 相応の対価が得られない可能性 がある 提供データの利用方法 (組み合わせ等) ・提供データの利用方法によっては、 提供を予定 した以外のノウハウが流出することがある。 ・特に農業関係者等の認識にないノウハウが分 析結果により判明し、 提供時の趣旨に反する利 用がされる場合がある。 追加的な利用の有無 ・予定する利用以外に、 追加的な利用の予定なあ る場合、予定外の利用がなされる 他のノウハウ提供者の 有無・関係 ・他のノウハウ提供者が存在する場合、 権利関係 等が複雑化したり、 予定した権利帰属が困難と なったりする場合が生じうる。 利用期間 ・利用期間を定めない場合には、 ノウハウの提供 に伴うリスクが無期限に発生することになり、 受容した以上のリスクが生じることがある。 成果物の利用期間 ・成果物(学習済みモデル等)の利用期間を定め ないと、 農業関係者等が事後に他の事業者等に ノウハウを提供する場合に、 競業避止など関係 で制約がかかるおそれがある。 提供先でのノウ ハウの管理 管理方法(安全管理措 置、監査等) ・提供したノウハウの管理方法が不明確である と、 セキュリティ面からのリスクを事前に把握 50 事前情報提供の 場面 事前に提供されるべき 情報の内容 事前に確認すべき理由 できないほか、 秘密としての管理を農業関係者 等が行っていても、 秘密性などの管理が担保で きない可能性が生じる。 利用後の対応(削除及び 削除証明) ・提供先における利用後の削除等が把握できな いと、 契約期間以降にノウハウの流出が生じる リスクが生じる。 ノウハウの第三 者提供 提供先及び提供先での 利用目的 ・提供先及び提供先での利用目的が明確でない と、 農業関係者等は競合に対してノウハウを提 供するリスクが生じる。 提供形態(データ、パラ メータ等の提供、製品・ サービス提供等) ・提供形態等が明確でないと、 想定外のノウハウ の活用がなされたり、 競合となるリスクの判断 を誤ったりする可能性が生じる 提供するノウハウの範 囲・レベル(提供時のノ ウハウの抽象化等) ・提供するノウハウの範囲や、 ノウハウの抽象度 (汎用レベルの範囲であれば可など) が把握で きないと、 想定外のノウハウ流出が生じる可能 性が生じる。 【ポイント 15】データ・ノウハウの提供の対価の支払方式と算出方法 農業関係者等がデータやノウハウを提供する際に、一種のライセンシー契約と位置付けて、 対価を設定することがある。現時点ではデータやノウハウの提供等に係る一般的な市場が存 在しておらず、例えば「生育データであれば1 件○円が相場である」のように示すことは難し い。以下では一般的に用いられる対価の設定方式や算出方法について示す。 対価の支払方式は ・従量課金方式:提供したデータ等の件数や利用回数に応じて支払う方式 ・固定料金方式:提供したデータの件数等によらず、一定の期間で定めた料金を支払う方式 ・売上分配方式:売上高や販売対価等に対して定めた決定割合に応じて支払う方式 などが挙げられる(これらを組み合わせて設定することも想定される)。 また対価の算出方法については、具体的なビジネスモデルやAIの研究開発に対する貢献 などによって大きく異なることから、一般的には算出が難しいと言われている 24。算出に当た って用いられる手法としては、例えば以下のものが挙げられる25。 ・コストアプローチ法:実際に要したコストや同等のものを再取得するのに要するコストを踏 まえて評価する方法 ・インカムアプローチ法:知的財産権が事業活動などに用いられることによって将来的に生み 出されると期待される経済的利益を踏まえて評価する方法 ・マーケットアプローチ法:類似の取引事情例を参考に評価する方法 支払や対価の算出方法については、製品やサービスに関するビジネスの前に具体的に決め 24 「AI・データの契約に関するガイドライン データ利活用編 1.1 版」(経済産業省、令和元年 12 月)P25 では、 データ契約における対価・利益の分配に影響を及ぼす考慮要素として「データの種類、データの利用範囲(地理的制 限を含む、データが生み出す価値、派生データの利用権限、創出された知的財産権等の権利関係、損害が発生した場 合の責任分担、ライセンスフィーやロイヤルティの設定、データ創出や管理に要する費用分担等」を挙げる。 25 知的財産の価値評価については「知的財産の価値評価について」 (特許庁、平成29 年)に詳しい。 51 ることが難しいとされる。 このような場合には、 データ等の提供契約や研究開発委託契約の締 結段階で、例えば「対価の支払の具体的な内容の取決めについては、両者協議の上、別途定め る。」などの条項の形で定めておくことなども想定される。 暗黙知に対する取扱い 農業関係者等から提供するノウハウが暗黙知である場合、事前にその詳細を特定す ることは困難である。また農業関係者等においても、提供する暗黙知に対してどれだ けの価値が生じるものであるのかを事前に判断することが難しい 26。 暗黙知の場合、分析を行ったり、AIの研究開発を進めたりする過程で、形式知に なったり、学習済みモデル等として実装した段階で、具体的な提供関係や利用関係を 決定することができると考えられる。 そこで、暗黙知を提供する際には、まずは提供した暗黙知に対する守秘義務や管理 方法などを中心とした内容の契約を当事者間で締結し、そのうえで分析やAIの研究 開発を進め、暗黙知の内容の一部または全部が形式知として表現できる状態になった り、あるいは学習済みモデル等として実装できる程度に生成できるようになったりし た段階で、具体的なノウハウ提供に関する契約内容を決定することが妥当である。 5. 個人情報等の対応 農業関係者等のうち、個人の農業従事者における営農情報等は、個人情報として扱 う必要が生じるものもある。本ガイドライン(データ利活用編)においても、提供デ ータに個人情報が含まれている場合の対応が示されており 27、AIの研究開発に際し て用いられる学習用データセット等においても、個人情報が含まれている場合には、 これに準じて取り扱うことが求められる。 なお個人情報の利用に際しては、個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、示す (通知・公表)ことが求められる。 また個人情報を含むデータから生成された学習済みパラメータについては、それ自 体には個人情報が含まれているケースは少なく、生データを再現することが困難であ るという特徴を有している。そのため、製品・サービス提供者においては、個人情報 としての取扱いは必ずしも求められない。他方、個人の農業関係者等においては、提 供した個人情報が学習済みモデルの中で残っているのではないか、との疑念を持つこ ともあるため、十分な同意を得るための説明が求められる。 26 例えばデータ利活用編では、「「熟練知」を有する熟練農業者が、当該「熟練知」を農業データITサービス開発業 者に提供する場面における「熟練知」なるものは、ノウハウとして一定の財産的価値が認められる可能性がある。こ れに対し、農業関係者等から提供されたと言えるデータであっても、当該農業関係者等の知見が反映されていると言 えるかどうかが微妙なケース」も存在するとされる。(P12) 27データ利活用編では、各提供類型の契約のひな型ごとに個人情報が含まれている場合の対応が示されている。例えば 同ガイドライン P14、P17、P36 参照。 52 なおデータ提供などに際して、契約上、個人情報が含まれていないことを相手方に 示す場合には、いわゆる表明保証責任28が生じる可能性があるため、留意する必要が ある。また提供するデータ等に個人情報が含まれる場合には、提供する個人情報が、 個人情報保護法などの規定に従った取扱いがなされたものであることを示すことで、 受領者側において、円滑に利用できることが可能となる。 【ポイント 16】IoT データの個人情報の取扱い 農業分野のAIの研究開発に際して利用されるデータに個人情報が含まれている場合 には、個人情報保護措置を講じることについては、ここで述べたとおりであるが、IoT 機 器から収集したデータについてはその構成から直ちに個人情報にはならないことがある。 例えば機器番号と計測データなどのみを送信するサービスを利用する場合、機器番号と計 測データだけから直ちに個人を特定することはできないため、個人情報として扱われない のが一般である。 ただし例えば製品・サービス提供者において、別途機器番号と個人を特定する情報を一 体的に管理しており、これを突合することで個人が特定できるようになっている場合に は、機器番号と計測データなどを管理しているだけのファイルも個人情報として扱うこと が求められることがある(図 20)。 なお欧州の GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)」など では、このような関係がない場合でも、直ちに個人情報として取り扱われるため、欧州の サービスを利用したり、欧州にサービス提供したりする場合には、このような点について も留意することが求められる。 図 20 IoT データ等の個人情報としての取扱い 28 表明した事実に反することで相手方に損害が発生した場合には、その賠償責任等が発生する。 53 第4. 農業分野におけるAIに関するモデル契約書におけるポイント 1. モデル契約書の提示方針 モデル契約書のポイントの提示方針 本項では、モデル契約書の提示を行う。 モデル契約書の提示については、以下の方針で行う。 ・研究開発場面では、農業関係者等とAIの研究開発主体との間での契約と、AIの 研究開発を行う主体内部でのAI研究開発委託者とAI研究開発者との契約が想定 される。 ・農業関係者等とAIの研究開発主体との間での契約については、基本的には本ガイ ドライン(データ利活用編)におけるデータ提供型またはデータ創出型の契約のひ な型が該当すると考えられる。そこでAI研究開発における違いなどを踏まえた個 所のみ解説において提示する(別冊に参考までにモデル契約書案のひな型を掲 載)。 ・AI研究開発委託者とAI研究開発者との契約関係は、基本的には経済産業省ガイ ドラインが該当すると考えられる。ただし農業分野、及び、国や行政機関等が委託 者となる場合の特殊性を、全体的に考慮する必要があるため、この観点からの変更 と解説を行う(別冊に契約のモデル契約書案のひな型を掲載)。 ・サービスの利用場面では農業関係者等と製品・サービス提供者との間の利用契約が 想定されるが、製品やサービスの内容は多様で、契約のひな型を示すことは難し い。そこでAIを利用した製品・サービスの特殊性から考慮すべき点を示す。 ・第三者提供については、AI研究開発委託者またはAI研究開発者と第三者の間で のデータ等の提供契約になる。そこで基本的には本ガイドライン(データ利活用 編)におけるデータ提供型またはデータ創出型契約のひな型が該当すると考えられ る。ただしAIに関連する派生データにおける特殊性を鑑みて、本ガイドライン (ノウハウ活用編)では提供における留意点を示すこととする。 【ポイント 17】特定地域の第三者に対する提供制限に関する条項 農業関係者等が提供するデータやノウハウが、競争力強化の観点から、国内外の特定地 域の第三者への提供が制限されることがある。これはAIの研究開発の目的や、ノウハウ等を 提供する熟練農業者や農業普及指導員の意向を鑑みて行われる。この趣旨を踏まえて、本 ガイドライン(ノウハウ活用編)でもモデル契約書案のモデル条項を、以下のように示してい る。 【データ・ノウハウ等提供契約】 ・提供データ等の利用許諾または譲渡(提供型第3条/創出型第3条関係) ・提供データ等の管理(提供型第8条関係 ・データ漏えい等の場合の損害賠償の請求(提供型第8条・第 11 条/創出型第 3 条関係) 【研究開発契約】 54 ・AIの研究開発の成果物の利用条件(研究開発主体間の契約第 18 条関係) タームシートの添付 契約書においては、契約内容の概要が一覧で把握できるよう、タームシートをつけ ることが望ましい。タームシートの例を図 21 に示す。 タームシートは、契約の目的や契約概要、当事者間で提供したデータやノウハウの 概要やその利用期間、成果として得られた知的財産とその帰属や利用関係、秘密保持 に関する内容などを一覧できるように示すものである。図 21 は研究開発を目的とす るものの例であるが、一般的なデータ等の提供やサービス提供においても、同様の項 目を設けることで対応することが想定される。 これにより農業関係者等において、提供したデータや成果物についての法律関係等 を容易に把握することができ、事後の紛争の発生を未然に防ぐことが期待される。 なお第 5 にタームシートの例を示しているので、参考にされたい。 出所:「大学等における知的財産マネジメント事例に学ぶ共同研究等成果の取扱の在り方に関する調 査研究~さくらツールの提供~」 (文部科学省) (http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1383777.htm) 図 21 タームシートの例 55 2. AIを利用した製品・サービスにおける研究開発場面におけるモデル契約 農業関係者等が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約 農業関係者等が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約の概要 農業関係者等がAIを利用した製品・サービスの研究開発を行う主体(受託契約管 理団体、AI研究開発委託者、AI研究開発者)に対して、データやノウハウの提供 を行う際には、図 22 に示すような関係が生じる。農業関係者等はこの場合、例えば AIの研究開発を行う主体と、データ・ノウハウの提供に係る契約を締結する。 図 22 農業分野のAIの研究開発及び製品・サービス利用に関連する契約関係 AIの研究開発におけるデータ・ノウハウの提供では、本ガイドライン(データ利 活用編)の「データ提供型契約」 、あるいは「データ創出型契約」が基本的には該当 する。農業関係者等が保有するデータを、AI研究開発を行う主体に提供して、AI の研究開発を行うケースは、 「データ提供型契約」が該当し、農業関係者等とAI研 究開発を行う主体が協働してデータの創出(例えば農業関係者等の圃場に、AI研究 開発を行う主体がセンサなどを設置して、データ収集等を行い、AIを研究開発する ようなケース)を行うケースは、 「データ創出型契約」が該当する。 AIの研究開発に際しては、本ガイドライン(データ利活用編)に示すデータ提供 型契約、データ創出型契約のひな型との関係で、以下の点を考慮する必要がある。 ・本ガイドライン(データ利活用編)に示すデータ提供型契約、データ創出型契約で は、いずれも派生データの取扱いが示されているが、AIの研究開発においては、 派生データだけではなく、AIの学習済みモデルなども生成されることから、その ための考慮が求められる。 56 ・AIの研究開発においては、農業関係者等からデータの提供だけではなく、具体的 にノウハウが提供される場合がある(例えば教師データの作成支援など)。 【ポイント 18】 農業関係者等がデータ・ノウハウの提供に係る契約のポイント 農業関係者等がAIの研究開発を行う主体にデータやノウハウを提供する場合、契約の主な対象 は提供されたデータやノウハウの取扱いとなる。 AIの研究開発においては、 提供したデータやノウハウが、 そのままAIの研究開発に用いられる わけではなく、何らかの加工や分析を経て、形を変えて利用される。さらに新たな知的財産権となる こともある。この場合、提供したデータやノウハウの取扱いとは別に、それぞれ形を変えた場合の取 決めを行うことが必要になる。 また提供したデータやノウハウ、 さらにはその派生データや知的財産権は、 直接の相手方だけでは なく、第三者に提供され、あるいは提供者である農業関係者等が、別の第三者に提供しようとするこ ともある。このよう場合にも、どの範囲で提供したり、利用を認めたりすることができるのか、また 第三者提供先での取り扱いがどのようなものになるのかなども、取り決めておくことが求められる。 このように提供したデータやノウハウの利用場面をできるだけ具体的に想定することが、データ やノウハウの提供契約の内容を取り決めるポイントとなる(図 23) 図 23 農業関係者等が提供したデータ・ノウハウに関するポイント 57 農業関係者等が締結するAIの研究開発目的でのデータ・ノウハウの提供に係る契 約の契約条項 農業分野の一般的なデータ・ノウハウ提供に係る契約に関しては、本ガイドライン (データ利活用編)において、必要な契約項目およびその解説、契約のひな型が示さ れているところである。 AIの研究開発においては、AIの生成過程での特殊性や、提供するデータに含ま れるノウハウの重要性などに鑑みた対応が求められる。そこで、上述の本ガイドライ ン(データ利活用編)において示されている契約条項等に対して、これらの観点から の考慮を行う必要がある。 本項では本ガイドライン(データ利活用編)において示した条項から、AIの研究 開発目的で提供する際に変更が求められる点について解説する。なお、本項で示した 変更点を含むAIの研究開発目的でのデータ・ノウハウの提供に係る契約書のひな型 については、別冊に掲載する。 データ提供型契約の形態で、農業関係者等がデータ・ノウハウを提供する際の契約条項 29 (a) 定義規定(本ガイドライン(データ利活用編) データ提供型契約書案第 1 条関 係30) 【提供データ】 AIの研究開発においては、農業関係者等はデータの提供だけではなく、明示的に ノウハウの提供を行う、あるいはアノテーション等のための情報提供(教師データの 判断基準となる情報の提供等)を行うことがある(【ポイント 8】教師データの作成 のプロセス参照)。本ガイドライン(データ利活用編)のモデル契約第 1 条第 1 項で は、提供データについて、 「利用権限を有する情報、データ」と表記されており、ノウ ハウに関する情報が含まれていることも読めるが、本ガイドライン(ノウハウ活用編) ではその趣旨をより明示するために「(ノウハウほか)」を付加して、ノウハウが契約 の対象に含まれていることを明示した。 変更した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第1条(定義) 本契約において、次に掲げる語は次の定義による。 ① 「提供データ等」とは、本契約に基づき、データ提供者がデータ受領者に対 して提供するデータ提供者が利用権限を有する情報(ノウハウほか)、デー タおよび/または画像であって、別紙に詳細に定めるものをいう。 29 データ利活用編 P10~P58 30 以下、1)では「提供型モデル契約書案」という。 58 【目的】 本ガイドライン(データ利活用編)のモデル契約書案第 1 条第 3 項では、「本目的」 として、データ提供型契約において、データ受領者が受領データを利用する目的が定 められている。 AIの研究開発を目的とする場合に農業関係者等が提供するデータには、潜在的に 農業関係者等のノウハウなどが含まれていることもあるため、受領者側の利用目的を 明確にすることは重要である 31。また、成果であるAIや派生データの活用の活性化を 予定している場合には、それらの内容についても目的において記述するとともに、利 用条件などの部分で、利用と保護のバランスをとった内容とすることが求められる。 「本目的」の内容は、このような観点を考慮して、定めることが求められる。 なお、AIの研究開発の場合には、単に「AI研究開発」とするだけでは必ずしも 十分ではなく、 具体的にどのようなAIの研究開発の目的であるのかまで示さないと、 提供後のデータに対する農業関係者等のコントロールが失われるケースがあることに 留意する必要がある(特に形式知を学習済みモデル等にする場合(表8参照)) 【本件成果物】 AIの研究開発では、データ受領者は派生データ以外に、成果物として学習用プロ グラムや推論プログラムなどの著作物や、これに関連する特許権などの知的財産権を 生成することが想定される。 これらについては、提供データから生成されたものについて、一律に権利の帰属関 係を取決めるのでは妥当ではない場合がある。例えば学習用プログラムのように、提 供データを活用しつつ、データ受領者が元々有していたプログラムを活用して生成す るようなもの 32や、学習済みモデルにおける推論プログラムのように、提供データにお ける依存度が高いものなどもあるためである。 そこで本ガイドライン(ノウハウ活用編)ではこのような、データ受領者が生成す るもののうち、本契約で帰属関係をさだめるものを「本件成果物」として整理、モデ ル条項として追加した。本契約で提供データからの成果としての取決めには含めない 場合には、「本件成果物」には含めない形とする(「別紙」の記述には含めない)など が想定される。 追記した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) ④「本件成果物」とは、本契約の目的達成のためにデータ受領者により生成された 31 データ利活用編では、農業関係者等がデータの提供に際して、不測のノウハウの流出に対する不安があるとし、「不 安を取り除く第一歩として、かかる栽培ノウハウまたはそのノウハウを構成するデータや画像が、意図していない目 的に使われないことを契約で明確に約束させることは非常に重要である」とする。そのうえで、農業関係者等にとっ て予測し易い平易な文言で、目的の特定をし、契約書に記載することが望ましい」とされる(P16) 。 32 学習用プログラムは、AI研究開発者がすでに保有しているものや、学習するデータに応じて、一部加工して利用 することになるが、一般的にはAI研究開発者のノウハウに基づいて作成されるものであり、プログラムの権利はA I研究開発者に帰属する(オープン・ソース・プログラムを用いる場合にはその規約による) 。 59 成果(プログラム等)のうち、別紙に詳細を定めるものをいう。 (b) 提供データ等の利用許諾または譲渡(提供型モデル契約書案第 3 条関係) AIの研究開発目的でデータ提供する場合には、提供データから一定の法則性を抽 出して、AIに反映することが目的とされる。そのため、AIの研究開発の対象によ っては、熟練農業者や農業普及指導員が有するノウハウを形式知の形にするケースも あるため、農業関係者等が不測の損害を被らないよう、データの提供に当たっては、 利用目的やデータ受領者が生成した成果の開示・提供先について合意を得ることが重 要である。 なお提供対象となるデータ等については、提供者において利用許諾や譲渡に関する 正当な権限を有することが前提となる。例えば複数の農業関係者等により共同で管理 されているデータ等や、生産部会などのような権利能力なき社団において管理されて いるデータ等については、一部の構成員等がデータ提供を行う場合には、その者に代 理権・代表権などがあることが前提となる。データ受領者は、この点について必要な 確認をとることが求められる 33。 また、合意された目的以外にも、例えば災害発生時等の人の生命、身体又は財産の 保護のために国の機関又は地方公共団体から協力要請があった時は、必要な範囲でデ ータを開示・提供する等の対応が求められる場合があることにも留意する。 【提供データの利用目的】 本ガイドライン(データ利活用編)モデル契約書の第3条第1項では、提供データ について、第 1 条で示した「本目的」の範囲での利用について定めており、それ以外 の目的での利用を禁ずる内容となっている。AIの研究開発においても同様の規定が 求められる。 AIの研究開発を目的に関して、目的外利用とされる例としては、 ・本研究開発後に、データ受領者内部での全く別のAIの研究開発を行う ・目的に示される利用範囲を超えた追加学習を行うためにデータを使用する などが想定される。 データ受領者側の利用目的が明確になっていないと、提供したデータやノウハウに 対する農業関係者等のコントロールが失われることになり、データ受領者側の解釈に より、データやノウハウの利用がなされる可能性があるほか、別の第三者に対してデ ータやノウハウを提供する場合の支障となる可能性が生じうる(特にデータ提供先と 競業避止に関する取決めを行った場合)。このような事態を避ける観点からも、デー タの利用目的を明確にすることは重要である。 【提供データ等の開示・提供先】 本ガイドライン(データ利活用編)の第3条第3項では、データ提供者による事前 33 なお【ポイント 9】参照。 60 の書面の同意がない限り、提供データ等の目的外利用や、提供データ等・派生データ の第三者への提供について認めない旨の内容を定めている。 AIの研究開発においては、派生データのみならず、研究開発の成果である学習済 みモデルの提供(サービスとしての提供含む)についても、データ提供者の同意の下 で、第三者への提供が行われる必要がある。 そこで、本項では派生データを含む、本AI研究開発目的で行われたデータ提供に より得られた「本件成果物」について、第三者提供についての制限を行う旨を定めた 34。 変更した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第3条(提供データ等の利用許諾) 1~2 略 3 データ受領者は、データ提供者の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外 の目的で提供データ等を加工等その他の利用をしてはならず、 提供データのほか、 派生データ等、本件成果物を第三者(データ受領者が法人である場合、その子会 社、関連会社も第三者に含まれる。)に開示、提供、漏えいしてはならない。 またAIの研究開発においては生データと、研究開発の成果である学習済みモデル の提供については、異なる取扱いが求められることも想定される。生データについて は、農業関係者等の寄与が大きく、また当該AI研究開発以外の研究開発に、同様の データ等を農業関係者等が別途提供する場合などがあるため、農業関係者等に提供先 等のコントロールを認める必要があるが、派生データを含む本件成果物については、 データの受領を受けた者(AI研究開発委託者、AI研究開発者)の寄与が大きく、 その投下資本の回収などを行うために、生データの提供よりも広く、提供先を認める のが妥当であるケースも想定される。このようなケースには、以下のような条項を設 けることも想定できる。 生データの提供先と、派生データ、本件成果物の提供先について、異なる対応をす るよう変更した提供型モデル契約書案(追記箇所および削除箇所は太字で示す) 第3条(提供データ等の利用許諾) 1~2 略 3 データ受領者は、データ提供者の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外 の目的で提供データ等を加工等その他の利用をしてはならず、提供データ等およ び派生データを第三者(データ受領者が法人である場合、その子会社、関連会社 も第三者に含まれる。)に開示、提供、漏えいしてはならない。 34 農業関係者等が提供したデータ等については、提供先でのAI等の研究開発の進捗により、契約時には想定してい ない利用目的や利用条件、提供先をデータ提供者あるいはデータ受領者が求めることもある。契約締結時にはこのよ うな可能性も十分考慮した上で、提供先や利用目的等を取り決めることが重要である。 61 ただし、派生データを含む本件成果物については、別途定める第三者に限り、 開示、提供できるものとする。 【公的資金等によるAI研究開発の場合の開示、提供先の制限】 AIの研究開発が、国や地方公共団体などの公的資金の事業による場合には、研究 開発によるものである場合には、第三者提供先については、競争力強化や他地域との 差別化強化などの政策目的が反映されるケースがある。 このような場合には、資金提供元の考え方に基づき、「特定地域内での利活用を行 う」、「地域外への提供を妨げる場合がある」などの制限を設けられることが考えら れる。 変更した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 3 データ提供者およびデータ受領者は、相手方当事者の事前の書面による承諾が ない限り、本目的以外の目的で提供データ等を加工等その他の利用をしてはなら ず、提供データ等、派生データ、および本件成果物を第三者(データ提供者また はデータ受領者が法人である場合、それらの子会社、関連会社も第三者に含まれ る。)に開示、提供、漏えいさせてはならない。 本項に従い、開示、提供等先となる第三者については、本研究開発における政 策的な目的などの観点から、●●地域内での利活用を行える第三者に限定する。 (c) 提供データ等の管理(モデル契約書案第 8 条関係) 【注意義務の程度】 本ガイドライン(データ利活用編)におけるデータ提供型モデル契約書案では、第8 条第 1 項に提供データ等と派生データに対するデータ受領者側の管理責任などについ て示されている。ここでは、セキュリティについてのレベルとして、「我が国におい て一般にデータ保管のために用いられるシステムで通常利用されるのと同種同等」を 想定している。 AI研究開発においては、データ等の提供者である熟練農業者や農業普及指導員の ノウハウが含まれていることがある。ノウハウなどについては、営業秘密として保護 する場合には、秘密管理性が求められ、そのための秘密管理措置が求められる 。 このような場合には、「我が国において一般にデータ保管のために用いられるシス テムで通常利用されるのと同種同等」というセキュリティレベルだけでは、不正競争 防止法が求める秘密管理性の要件を満たす程度の秘密管理措置の程度を満たさないケ ースも想定される 35。 そこで本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、営業秘密として取り扱うべき内容 35 提供するデータによっては、営業秘密ではなく、 「限定提供データ」として管理している場合があり、その場合は秘 密管理性の部分を「限定提供データとしての管理」などに置き換えることなどが想定される。なお限定提供データに ついては、【ポイント 13】参照。 62 が含まれている場合を想定して、 秘密管理性を満たす程度のものを求めることとした。 なお管理対象については提供データ等(ノウハウ含む)、派生データのほかに、学 習済みモデルを構成するプログラム等も含まれることが想定されるため、本件成果物 を含めることとした。 変更した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第 8 条(提供データ等の管理) 1 データ受領者は、提供データ等および派生データ、本件成果物を他の情報または データと明確に区別し、我が国において一般にデータ保管のために用いられるシ ステムで通常利用されるのと同種同等(かつ、別紙により営業秘密として定めて いるものについては、営業秘密としての保護のための要件を満たす水準の)セキ ュリティおよびバックアップ体制を備えるなど、善良な管理者の注意をもって管 理・保管しなければならない。 2 データ提供者は、提供データ等および派生データ、本件成果物の管理状況につい て、データ受領者に対していつでも書面による報告を求めることができる。この 場合において、提供データ等または派生データの漏えいまたは消失のおそれがあ るとデータ提供者が判断した場合、データ提供者は、データ受領者に対して提供 データ等および派生データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。 【管理義務違反における損害賠償の予定】 本ガイドライン(データ利活用編)のデータ提供型モデル契約書案では、本条で定 める管理責任に反して、データの漏洩や消失、第三者提供が行われた場合の損害賠償 について定めており、オプションとして損害賠償の予定に関する規定を示す。 損害賠償の予定を定める意義として、損害額の決定に係るデータ提供者である農業 関係者等側の負担を軽減することが挙げられる。本契約の目的で提供したデータにつ いては、ノウハウが潜在的に含まれうるものであるが、提供データとノウハウの関係 や、その経済的な価値の算定は困難であるため、損害賠償の予定に関する規定を設け ることで、速やかに賠償関係を確定する意義が大きいとされる 36。 ただし損害額の算定が難しいことは、損害賠償の予定額を定めること自体が困難な 場合があることを示す。そのため、そもそも契約の段階で損害賠償額の予定を定める ために紛糾し、契約締結が遅延するリスクも指摘される。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、AIの研究開発目的でのデータ提供であ ることから、ノウハウを潜在的に含むデータの提供がなされるケースが多いと考えら れることから、標準的な条項として、第4項に示す内容を設けた。ただし、上述のよ 36 データ利活用編では「農業データについていえば、特に非構造化データと言われるデータ単体(例えば、特定の農 業関係者等のウェアラブル端末から発せられる視認データなど、 「暗黙知」とされるノウハウの一部に過ぎないデー タで、何らそのデータの分析が行われておらず、 「形式知」化されていないもの)については、交換価値の算定が困 難であることから、データ提供者において損害を立証するのは難しい」とされる。 (P35) 63 うに具体的な損害賠償額の予定を定めるのに時間を要する可能性がある場合には、第 4項を除いた形での契約を行うことも想定される。 変更した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 3 略。 4 提供データ等の漏えい、消失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的 外利用等、本契約に違反するデータ受領者の提供データ等の利用により、データ 提供者に損害が生じた場合、データ受領者はデータ提供者に対して違約金として ●円を支払う義務を負う。ただし、データ提供者に生じた損害が上記違約金額を 上回る場合には、データ提供者は実際に生じた損害額を立証することでデータ受 領者に対し当該損害額の賠償を請求することができる。 (d) 派生データ等の取扱(提供型モデル契約書案第 11 条関係) 【派生データ等の対象】 本ガイドライン(データ利活用編)のモデル契約書案第11 条では、提供データ等と 派生データの取扱いとして、利用権限や本契約における業務を通じて得られた知的財 産権についての帰属等について定めている。 (a)で述べたようにデータ受領者は派生データ以外に、成果物として学習用プログラ ムや推論プログラムなどの著作物や、これに関連する特許権などの知的財産権を生成 することが想定される。そこで本項での対象として「派生データ等(本件成果物を含 む)」として、これらを含めることができるような記載とした。 変更した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第11条(派生データ等の取扱) 1 データ提供者およびデータ受領者は、本目的のために自ら派生データ等(本件成果 物含む)を利用することができる。 この利用の中には、本目的のために、派生データを加工等することが含まれる。 【データ受領者が生成した知的財産権の帰属】 本ガイドライン(データ利活用編)のモデル契約書案第11 条第 4 項では、データ受領 者が提供データまたは派生データなどを利用して知的財産権を生成した場合、 その知的財 産権はデータ提供者とデータ受領者との共有とする旨が示されている。 AIの研究開発目的で提供されたデータを活用して知的財産権を生成する場合、(a)【本 件成果物】でも述べたように、一律に権利の帰属を決めることは困難である。特に学習済 みモデルを生成するための学習用プログラムやハイパー・パラメータについては、AIの 研究開発を行う者の貢献度が大きい場合が多く、一律に共有とすることはなじまない。 そこで本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、学習済みモデルを研究開発する際に作 64 成した学習用プログラムについては、 AI研究開発研究者の貢献が大きい場合があること から、原則としては共有対象とはせず、「本件成果物」にこれらを含めた際のみ、農業関 係者等とAI研究開発の主体との共有とする規定とした。 また例えば農業関係者等の利益を保護する観点から、 学習済みモデルを構成する推論プ ログラムについては、本件成果物に含め、データ提供者とデータ受領者の共有とすること もできる(学習済みパラメータについては両者で派生データとして取り扱う)。 なお学習済みモデルにおいて実装されるノウハウについて、 データ提供者による貢献が 必ずしも大きくはない場合や、AIの研究開発主体による貢献が大きい場合(例えば画像 データ等の生データの提供もAI研究開発者が行う場合など)の場合には、成果としての 知的財産をデータ受領者に帰属させて、 本件成果物の利用について優遇された条件を定め る、 あるいは本件成果物から得られた収益を分配するなどの対応を行うことも考えられる 37。このような対応をとる場合には、データ受領者において上記のような事情があること について、十分な説明責任を果たしたうえで、データ提供者からの合意を得ることが求め られる(説明責任を果たさないで得られた合意については、その効力が生じないこともあ る)。 変更した提供型モデル契約書案(生成した知的財産を共有とする場合) (追記箇所は太字・下線で示す) 2~3 略 4 提供データ等または派生データの利用に基づき生じた知的財産権 (データベースの著 作物に関する権利を含むが、これらに限らない。以下本条において同じ。)は、本契 約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、データ提供 者とデータ受領者の共有とする。 ただし本件成果物で示した以外の著作権について は、受領者の帰属とする。 この場合において、当該知的財産権の創出に出願作業が必要な場合には、データ提 供者とデータ受領者が共同で当該出願作業を行うか、相手方当事者の同意を得て、一 方の当事者が単独で行うものとする。 変更したモデル条項(生成した知的財産をデータ受領者の帰属とする場合) (追記箇所は太字・下線で示す) 4 提供データ等または派生データの利用に基づき生じた知的財産権は、本契約で別段 の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、データ受領者に帰属 するものとする。 5~10 略 37 そのほか提供されたノウハウの汎用性が低い場合と高い場合の違いに応じて、提供者の権利性を調整することも想 定できる。 65 【公的資金等によるAI研究開発の場合の開示、提供先の制限】 派生データ等の本件成果物の開示や提供先についても、当初データ同様、AIの研 究開発が、国や地方公共団体などの公的資金の事業による場合には、研究開発による ものである場合には、第三者提供先については、競争力強化や他地域との差別化強化 などの政策目的が反映されるケースがある。 このような場合には、当初データにおいて設けた規定と同様の制限を設けられるこ とが考えられる。 変更した提供型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 3 データ提供者およびデータ受領者は、相手方当事者の事前の書面による承諾が ない限り、本目的以外の目的で提供データ等を加工等その他の利用をしてはなら ず、提供データ等、派生データ、および本件成果物を第三者(データ提供者また はデータ受領者が法人である場合、それらの子会社、関連会社も第三者に含まれ る。)に開示、提供、漏えいさせてはならない。 本項に従い、開示、提供等先となる第三者については、本研究開発における政 策的な目的などの観点から、●●地域内での利活用を行える第三者に限定する。 66 データ創出型契約の形態で、農業関係者等がデータ・ノウハウを提供する際の契約条項 38 (a) 定義規定(本ガイドライン(データ利活用編) データ創出型契約書案 39第 1 条) 【当初データ】 本ガイドライン(データ利活用編)のモデル契約書第 1 条第 1 項では、当初データ について、 「利用権限を有する情報、データ」と表記されており、ノウハウに関する情 報が含まれていることも読めるが、AIの研究開発を目的とする場合については、デ ータ提供契約の場合同様( 1)(a)【提供データ】参照)、本ガイドライン(ノウハウ 活用編)ではその趣旨をより明示するために「(ノウハウほか)」を付加して、ノウハ ウが契約の対象に含まれていることを明示した。 変更した創出型モデル契約書案(太字は追記箇所) 第1条(定義) 本契約において、次に掲げる語は次の定義による。 ① 略 ② 「当初データ等」とは、本契約に基づき、データ提供者がデータ受領者に対して 提供するデータ提供者が利用権限を有する情報(ノウハウほか)、データおよび /または画像であって、別紙2に詳細に定めるものをいう。 【目的】 AIの研究開発を目的とする場合に、 データ創出型契約で定める目的の重要性に ついては、データ提供型契約の場合と同様である。具体的な内容についてはデータ 提供型契約における解説( 1)(a)【目的】)を参照されたい。 なおデータ創出型契約において、 研究開発過程において得られたデータなどの創 出データ等については、AI研究開発者がデータを利用する目的となり、農業関係 者等の協力でデータの創出が行われることから、事後のトラブルを避ける観点か ら、この観点からも利用目的については、データ提供契約の場合と同様、明瞭に示 すことが求められる。 【本件成果物】 データ創出型契約類型においても、AIの研究開発では、データ受領者は派生デー タ以外に、成果物として学習用プログラムや推論プログラムなどの著作物や、これに 関連する特許権などの知的財産権を生成することが想定される。 そこでデータ提供型契約同様( 1)(a)【本件成果物】参照)、データ創出型契約に おいてもデータ受領者が生成するもののうち、 本契約で帰属関係をさだめるものを「本 38 データ利活用編 P10~P58 39 以下2)では創出型モデル契約書案 67 件成果物」として整理、モデル条項として追加した。本契約で当初データからの成果 としての取決めには含めない場合には、 「本件成果物」には含めない形とする(「別紙 2」には含めない)などが想定される。 追記した創出型モデル契約書案(太字は追記箇所) ⑤ 「本件成果物」とは、本契約の目的達成のためにデータ受領者により生成された 成果(プログラム等)のうち、別紙に詳細を定めるものをいう。 (b) 当初データ等の利用権限等(創出型モデル契約書案第 3 条関係) 【当初データの利用権限】 本ガイドライン(データ利活用編)のデータ創出型モデル契約書案第 3 条では、提 供された当初データ等についての利用権限や、取扱いについて規定されている。ここ では、当初データ等に農業関係者等の暗黙知などが含まれていることにより、当初デ ータ提供者の自己利用を原則として認める旨が、解説において示されている。 AIの研究開発においては、暗黙知をモデルの形にすることを目的とするものであ ることから、上記の趣旨が該当する。従って、当初データの利用権限の設定において も、本ガイドライン(データ利活用編)の趣旨を踏まえて、決定することが求められ る。 なお本条で定める「利用権限」は、データ提供型契約における「利用目的」に相当す るものである。そこで、本条で「別紙4」により定めるとされる利用権限については、 データ提供型契約における利用目的( 1)(a)【利用目的】)を参照の上、決定するこ とが求められる。 なお提供対象となる当初データ等については、提供者において利用許諾や譲渡に関 する正当な権限を有することが前提となる。例えば複数の農業関係者等により共同で 管理されているデータ等や、生産部会などのような権利能力なき社団において管理さ れているデータ等については、一部の構成員等がデータ提供を行う場合には、その者 に代理権・代表権などがあることが前提となる。データ受領者は、この点について必 要な確認をとることが求められる 40。 【公的資金等によるAI研究開発の場合の開示、提供先の制限】 AIの研究開発が国や地方公共団体などの公的資金の事業による場合には、第三者 提供先については、競争力強化や他地域との差別化などの政策目的が反映されるケー スがあることは、データ創出型契約においても同様である。 本ガイドライン(データ利活用編)のデータ創出型モデル契約書案第3 条第 4 項で は開示・提供先等について規定するが、公的資金等によるAI研究開発の場合には、 データ提供型契約同様 ( 1)(b)参照) 、 下記のような制限を設けることも想定される。 40 なお【ポイント 9】参照。 68 変更した創出型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 4 データ受領者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、当初デー タ等を第三者(データ提供者またはデータ受領者が法人である場合、それらの子 会社、関連会社も第三者に含まれる。)に開示、提供、漏えいさせてはならない。 なお開示、提供等先となる第三者については、本研究開発における政策的な目的 などの観点から、●●地域内での利活用を行える第三者に限定する。 (c) 派生データの利用権限等(創出型モデル契約書案第 4 条関係) 【派生データ等の対象】 本ガイドライン(データ利活用編)のデータ創出型モデル契約書案第4条では、派生 データの利用権限や、本契約における業務を通じて得られた知的財産権についての帰属 等について定めている。 AIの研究開発を行う場合には、データ提供型契約の場合同様( 1) (d) 【派生デー タ等の対象】参照)、派生データ以外に成果物として学習用プログラムや推論プログラ ムなどの著作物や、 これに関連する特許権などの知的財産権を生成することが想定され、 これらに関する利用権限についても定める必要がある。そこで本項での対象として「派 生データ等(本件成果物を含む)」として、これらを含めることができるような記載と した。 変更した創出型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第4条(派生データの利用権限等) 1 本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、派生 データ等(本件成果物含む)に関する各自の利用権限は、別紙5に定めるとおりと する。 【データ受領者が生成した知的財産権の帰属】 本ガイドライン(データ利活用編) のデータ創出型モデル契約書案第4 条第5項では、 派生データなどを利用して知的財産権を生成した場合、その知的財産権はデータ提供者 とデータ受領者との共有とする旨が示されている。 AIの研究開発目的で創出されたデータを活用して知的財産権を生成する場合、デー タ提供型契約同様( 1) (d) 【派生データ等の対象】参照)、一律に権利の帰属を決め ることは困難である。 そこで本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、データ提供型モデル契約で示したも のと同様、学習済みモデルを生成する際に作成した学習用プログラムについては、AI 研究開発研究者の貢献が大きいことから、原則としては共有対象とはせず、「本件成果 物」にこれらを含めた際のみ、農業関係者等とAI研究開発の主体との共有とした。 69 他方、農業関係者等の利益を保護する観点から、学習済みモデルを構成する推論プロ グラムについては、データ提供者とデータ受領者の共有とする規定としている(学習済 みパラメータについては両者で派生データとして取り扱う)。 なお学習済みモデルにおいて実装されるノウハウについて、データ提供者による貢献 が必ずしも大きくはない場合や、AIの研究開発主体による貢献が大きい場合(例えば 画像データ等の生データの提供もAI研究開発者が行う場合など)の場合には、 成果とし ての知的財産をデータ受領者に帰属させて、本件成果物の利用について優遇された条件 を定める、あるいは本件成果物から得られた収益を分配するなどの対応を行うことも考 えられる。またこの場合の知的財産権の出願等の処理は、権利が帰属するデータ提供者 が行うものとし、該当する条項については削除した。 変更した創出型モデル契約書案(生成した知的財産を共有とする場合) (追記箇所は太字・下線で示す) 2~4 略 5 派生データの作成または利用に基づき生じた知的財産権(本件成果物を対象とする。 以下本条において同じ。)は、本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途 合意をした場合を除き、データ提供者とデータ受領者の共有とする。この場合におい て、当該知的財産権の創出に出願作業が必要な場合には、データ提供者とデータ受領 者が共同で当該出願作業を行うか、相手方当事者の同意を得て、一方当事者が単独で 行うものとする。 変更した創出型モデル契約書案(生成した知的財産をデータ受領者の帰属とする場合) (追記箇所は太字・下線で示す) 5 派生データの作成または利用に基づき生じた知的財産権(本件成果物を対象とする。 以下本条において同じ。)は、本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途 合意をした場合を除き、データ受領者に帰属するものとする。 (d) 相手方受領データ等の管理(創出型モデル契約書案第 11 条関係) 【注意義務の程度】 本ガイドライン(データ利活用編)におけるデータ創出型モデル契約書案では、第11 条第 1 項にデータを受領した相手方の管理責任などについて示されている。ここでは、 セキュリティについてのレベルとして、「我が国において一般にデータ保管のために用 いられるシステムで通常利用されるのと同種同等」を想定している。 AI研究開発においては、データ提供型契約同様(1)(c) 【注意義務の程度】参照)、 データ等の提供者である熟練農業者や農業普及指導員のノウハウが含まれていることが ある。また、データ受領者側と創出したデータにノウハウが含まれているケースも想定 される。ノウハウなどについては、営業秘密として保護する場合には、秘密管理性が求 70 められ、そのための秘密管理措置が求められる41 。 そこで本ガイドライン(ノウハウ活用編)では創出型データ契約においても、データ 提供型契約の場合と同様、秘密管理性を満たす程度のものを求めることとした。 なおAIの研究開発においては、提供されるものがデータだけではなくノウハウなど も含まれていることから、「相手方受領データ等」とした。 変更した創出型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第 11 条(相手方受領データ等の管理) 1 データ提供者およびデータ受領者は、相手方から受領するデータ、情報(ノウハウ 含む)(以下「相手方受領データ等」という。)を他の情報またはデータと明確 に区別し、自己のものを管理するのと同一の注意義務をもって管理・保管しなけ ればならない。なお相手方受領データ等のうち、別紙により営業秘密として定め ているものについては、営業秘密としての保護のための要件を満たす水準の管理 を行う。 2 データ提供者およびデータ受領者は、相手方受領データ等 の管理状況について合 理的な疑義が生じた場合には、データ受領者に対していつでも書面による報告を 求めることができる。この場合において、相手方受領データ等の漏えいまたは消 失のおそれがあると相手方が判断した場合、データ提供者またはデータ受領者 は、相手方に対して当初データ等および派生データの管理方法・保管方法の是正 を求めることができる。 【管理義務違反における損害賠償の予定】 本ガイドライン(データ利活用編)のデータ創出型モデル契約書案では、本条で定め る管理責任に反して、相手方が提供したデータ等の漏洩や消失、第三者提供が行われた 場合の損害賠償については定めていない。 しかし本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、AIの研究開発目的の場合には、熟 練農業者や農業普及指導員のノウハウなどの提供が伴うことがあることから、データ提 供型契約同様、損害賠償に関する規定を設けた( 1 ) 【管理義務違反における損害賠償 の予定】参照)。 データ創出型契約のモデルひな型として、AIの研究開発目的でのデータ提供である ことから、ノウハウを潜在的に含むデータの提供がなされるケースが多いと考えられる ことから、標準的な条項として、第5項に示す内容を設けた。ただし、具体的な損害賠 償額の予定を定めるのに時間を要する可能性がある場合には、第5項を除いた形での契 約を行うことも想定される。 変更した創出型モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 41 管理対象であるデータが営業秘密ではなく限定提供データの場合には、脚注 35 参照。 71 5 当初データ等の漏えい、消失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的外 利用等、本契約に違反するデータ受領者の当初データ等の利用により、データ提供 者に損害が生じた場合、データ受領者はデータ提供者に対して違約金として●円を 支払う義務を負う。ただし、データ提供者に生じた損害が上記違約金額を上回る場 合には、データ提供者は実際に生じた損害額を立証することでデータ受領者に対し 当該損害額の賠償を請求することができる。 72 研究開発における農業関係者等が締結するデータ提供/データ創出型契約における 確認項目(チェックリスト) AIの研究開発における農業関係者等が締結するデータ提供/データ創出型契約に おける確認項目についてのチェックリストの例を表 8 に示す。 データの提供を行う農業関係者等や、ノウハウ等の提供を行う農業関係者等、農業 普及指導員、研究開発機関等は、データの受領または共同で創出する相手方と、チェ ックリストの内容についての取決めがなされているかを確認することが想定される。 表 8 研究開発における農業関係者等が締結するデータ提供契約における確認項目例 カテゴリ 契約内容として確認する項目等 有無(〇を つける) 項目とし てない場 合の代 替的対 応 チェックの観点 契約の目的 データ提供の目的 契約の目的があいまいであると、各 条項が詳細に定められていない場 合に、不測のトラブルが生じることが ある(例:提供データの目的外利用、 無断商用利用等) 各種定義 データ名、項目名、加工、派生デ ータ、著作物、ノウハウ 契約対象なる用語を明確にすること で、解釈による不一致が生じないよう にする(例えばノウハウの範囲など) 提供したデ ータ(当初 データ含 む) 提供データ名(ファイル名、デー タベース名等で特定できれば特 定) 提供データの内容を明らかにするこ とで、契約の対象となるデータの範 囲等を明らかにする。 データの範囲(項目、粒度、量 (件数ほか) データの期間 データの提供方法(ファイル、自 動送信等(自動送信の場合には 送信元の機器も含める) データ提供(創出)者が提供に際し て行う義務などを明らかにする。 提供頻度 創出型の場合には創出・取得・ 収集方法 データの保証・非保証・免責 データの利 用条件 利用目的、加工の有無、条件 提供したデータの利用目的、加工の 有無、条件などを明らかにすること で、提供者の意に反した利用方法を 防ぐ。 提供データの利用の仕方により、農 業関係者等のノウハウが分析される 可能性がある(データの組み合わせ や分析方法等)がため、利用目的と の関係で、利用方法やノウハウとの 関係を確認することも求められる。 第三者提供の可否、範囲、手続 (提供や創出するデータ、ノウハ データ提供者が意図しない第三者 への提供を防止する 73 カテゴリ 契約内容として確認する項目等 有無(〇を つける) 項目とし てない場 合の代 替的対 応 チェックの観点 ウ、派生データ、およびこれらより 生じる知的財産ごとに示す) 利用に関する独占・非独占 (提供や創出するデータ、ノウハ ウ、派生データ、およびこれらより 生じる知的財産ごとに示す) 提供データ(当初データ)や創出デ ータ、派生データ、ノウハウが、提供 により相手方に独占的にする権利が 移転するか(提供者が使えなくなる か)、提供後も利用できるかなどを示 す。 利用期間 (特に契約期間との関係を確認) 提供データ(当初データ)がいつま で利用されるのか(契約期間内か、 一定期間内か、無期限か)などを明 確にする。これにより、提供データの 保護や、データ提供者が別の提供 先にデータ提供するなどの関係を明 らかにすることができる。 利用する地域 データの提供・創出者が意図しない 地域での利用を防止する 利用方法(利用環境ほか) AI研究開発者がデータを利用する ための環境(AI研究開発者が自由 に決めた場所で利用できるか、デー タ提供者が管理するサーバ上のみ だけでの利用か等) 派生データ、成果物等の提供者 へのフィードバック データの提供・創出者に対する派生 データのフィードバックや利用権限 の設定があるか 利用に関する対価の有無と内 容、決定方法等 データの提供・創出者に対する報酬 の設定や、サービス等利用の優遇条 件設定等があるか。 知的財産権の帰属と人格権の不 行使等 プログラムや特許権等の知的財産権 の帰属や、著作権等の人格権の不 行使があるか(成果物の変更の可否 などが関係する) 本契約に関連する契約の有無及 びその関係(データ提供等に係 る契約の前提となる契約や、デー タ提供等を受けて行う研究開発 契約の有無、および本契約と関 連する利用条件等の事項の有 無) データ提供契約等の契約目的の背 景にある契約(例えば国からの委託 契約に基づく等)や、成果物の第三 者提供契約の有無を明らかにするこ とで、本契約で定めた契約内容との 整合性を確保すべき契約の範囲を 明らかにする。 データの管 理方法 管理基準・注意義務の内容 提供(創出)データや派生データの 管理内容や前提となる善管注意義 務のレベルを明確にすることで、管 理責任の重さを明らかにする。 営業秘密等に関する管理方法 提供データ等が提供者側で営業秘 密や限定提供データとして取り扱っ ている場合に、提供先での営業秘密 等の管理方法を確認する。 74 カテゴリ 契約内容として確認する項目等 有無(〇を つける) 項目とし てない場 合の代 替的対 応 チェックの観点 個人情報の範囲、取扱い、管理 方法 対象とする個人情報の範囲(特に IoT データ)を明確にするほか、内部 的な取扱い(生データのまま使うか、 仮名化データに加工して使うか等) や管理方法などについて明らかにす ることで、法律上の対応状況のほ か、リスクを把握する。 データの管理方法 データの管理方法(主にセキュリテ ィ)を確認する。 管理状況の報告(内容、方法、頻 度) 管理状況に関するデータ提供者等 への報告の有無やその方法(web 上、メール、他)、頻度(月次、年次な ど)を明らかにする。 管理の是正等 データの管理方法に問題が生じた 場合の、是正方法・方針などを示 す。 契約終了後のデータ削除対象、 方法・報告等 契約終了のデータ削除(削除する場 合)の対象や返還・削除方法、削除し たことについてのデータ提供者への 報告方法(削除証明書をつけるか否 かなど)を明らかにする。 契約上の一 般的事項 秘密保持義務 秘密の定義内容や、範囲を明らかに したうえで、当事者間の秘密保持の 対象や期間(契約終了後含む)につ いて確認できるようにする。 損害賠償関係 データ漏洩等が生じた場合の損害 賠償責任の範囲・基準(注意義務の 内容)、損害賠償の予定、損害賠償 額の上限の有無などを確認する。 免責 損害賠償責任などに対する免責条 項(不可抗力ほか) 契約の有効期間 契約の有効期間について確認する (提供データの相手方の利用範囲に 関係する) 解除 契約の解除事由の確認(相手方に 契約に反する利用があった場合に 解除できるかどうかに関係する) 存続条項 契約終了後に存続する条項(第三 者が保有する知的財産による紛争 対応など) 譲渡禁止 契約上の地位の譲渡などについて、 事前の書面による合意がない場合 には認めない等を明らかにすること で、相手方が変更するリスクを防止 する。 準拠法 一般的には日本法による 75 カテゴリ 契約内容として確認する項目等 有無(〇を つける) 項目とし てない場 合の代 替的対 応 チェックの観点 管轄裁判所等 一般的には日本国内の裁判所(地 方裁判所) 76 AI研究開発を行う主体間で締結する契約 AI研究開発を行う主体間で締結される契約の概要 経済産業省ガイドラインでは、ユーザ企業とベンダとの契約関係を想定したひな型 が示されているが、主に民間における研究開発の委託者と受託者の間の契約関係を想 定している。 しかし農業分野におけるAI研究開発を行う主体としては、前述の通り国、行政機 関等が開発委託者となる場合があるほか、公的資金の供与に当たって、受託者の中 で、公的機関等が受託契約管理団体を担い、研究開発に係る契約の委託者となる場合 も想定される。これらが研究開発の委託者となる場合には、研究開発の成果の取扱い や手続において、それぞれの特殊性に応じた考慮が求められる。 このような関係を踏まえて想定されるAI研究開発主体間で締結される契約におけ る当事者関係について図 24 に示す。 また経済産業省ガイドラインでは、AIの研究開発で利用するデータ等は、研究開 発の委託契約の当事者であるユーザ企業が提供することを想定しているが、農業分野 におけるAIの研究開発においては、AIの研究開発契約の第三者である農業関係者 等が、データやノウハウの提供を行うことが大半である。そのため、提供データの利 用関係等を定める契約条項においても、この点を考慮することが求められる。 図 24 AI研究開発主体間での契約関係 77 【ポイント 19】AIのモデル研究開発における 3 当事者間の契約 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、AIの研究開発のスキームとして ・データ・ノウハウ提供者(農業関係者等)とデータ・ノウハウ受領者(AI研究開発主体: AI研究開発委託者あるいはAI研究開発者)とのデータ・ノウハウ提供契約 ・AI研究開発委託者とAI研究開発者間でのAI研究開発委託契約 の 2 つの契約から構成されることを想定している。 しかし、実際のAIの研究開発においては、データやノウハウを提供する農業関係者等が、 モデルの研究開発にも深く関与できるよう、 農業関係者等とAI研究開発委託者、 AI研究開 発者の 3 者による契約がなされることがある。特に熟練農業者や農業普及指導員が研究開発 するAIに対する助言等を行うなどの形で、 AIの研究開発に深く関わる場合などは、このよ うな契約形態によることがある(図 25)。 3 者間契約では、データ・ノウハウの提供先は、直接的にAI研究開発委託者とAI研究開 発者の双方となる。また成果の帰属先やAIの研究開発における役割についても 3 者間で決 定することになる。 図 25 AI研究開発における 3 当事者間の契約 78 AI研究開発主体間で締結される契約におけるモデル契約条項のポイント 本ガイドライン(ノウハウ活用編)で示す契約のひな型は、経済産業省ガイドライ ンの「第7 本モデル契約」42で示される契約のひな型のうち、 「6 開発段階のソフト ウェア開発契約書(モデル契約書)」43に示される契約のひな型44を踏まえている。 そのうえで、①で述べた農業分野の特殊性などを勘案して、経済産業省ガイドライ ンにおけるひな型のうち、そのまま踏襲できるものについては踏襲し、変更等が必要 なものについてのみ、本項で変更内容とその説明を行う。 全体 【委託契約の対象】 経済産業省ガイドライン開発モデル契約書案45では、委託契約の対象を「AIの開発」 としている。 農業分野においては、PoC に該当する部分などを公設試験機関に委ねる等、開発ではな く研究を伴うことが多い(なお第2 4(2)「農業分野におけるAIの研究開発の特殊性」 参照)。 そのため、本ガイドライン(ノウハウ活用編)で示す委託契約の対象としては、「AI の研究開発」を想定し、用語についてもこれを用いる。 【AIの研究開発委託契約の対象・前提】 本ガイドライン(ノウハウ活用編)で示すAIの研究開発委託契約の対象および 前提を以下に示す。 ・契約当事者:農業分野でのAIを利用した製品・サービスの研究開発に関与する製 品・サービス提供者、研究開発者(機関、団体) 、各種団体等 ・研究開発手法:非ウォーターフォールモデル ・研究開発対象:機械学習を利用した特定機能を持つプログラム(学習済みモデル) ・特徴:準委任型(成果報酬型) ・概要:研究開発モデル契約では、学習済みモデルのみの生成を行うケースを想定し た、必要最低限の条項で構成されたシンプルな契約である。そのため基本契 約と個別契約に分けていない。一定以上の規模を持つシステムの一部として 学習済みモデルを生成する場合は、基本契約と個別契約に分けたり、システ ム開発契約を別に締結する等して、通常のシステム開発契約に必要な条項 42 経済産業省ガイドライン P77 43 経済産業省ガイドライン P102 44 以下では、 「研究開発モデル契約書案」という。 45 経済産業省ガイドラインに示されるひな型は「開発モデル契約書案」と示されているが、本ガイドラインでは研究 開発を目的としているので、本項で同ひな型ついては「研究開発モデル契約書案」として示す。 79 (「情報システム・モデル取引・契約」200746、同 200847(経済産業省)参 照)を適宜付加して利用されたい。 【AI研究開発委託者が受託契約管理団体等の場合】 AI研究開発委託者における規程等によっては、 本ひな型で定めている条項の内容が定め られている場合もある。例えばAIの研究開発が、国等の事業によりなされる場合で、受託 契約管理団体(例:国立研究開発法人、独立行政法人)がAI研究開発委託者となる場合に は、 AI研究開発委託者である受託契約委託管理団体における手続や規程等を踏まえて内容 を定めることが求められる。 AI研究開発委託者が受託契約管理団体等の場合に、 手続や規程等を踏まえて内容を定め る必要性の要否を検討すべきモデル契約書案は、以下に示すものである。 ・委託料およびその支払時期・方法(研究開発モデル契約書案第4 条関係) ・研究開発に際しての体制等(研究開発モデル契約書案第8 条第3 項関係) ・再委託手続(研究開発モデル契約書案第9条関係) ・契約の変更手続き(研究開発モデル契約書案第10 条関係) ・研究開発業務の完了の手続き(研究開発モデル契約書案第11 条関係) ・秘密情報の取扱いにおける手続き(研究開発モデル契約書案第14 条関係) ・解除権の行使(研究開発モデル契約書案第25 条関係) 目的(研究開発モデル契約書案第 1 条関係) 【研究開発契約の委託者・受託者】 農業分野におけるAIの研究開発では、 委託者は国や地方公共団体のほか、 研究開発の 受託契約管理団体、農業関係者等、公的機関、製品・サービス提供事業者などが想定され、 必ずしもユーザという立場になるわけではない。またAIの研究開発を行う受託者は、大 学等の研究開発機関や製品・サービス提供事業者などとなることが多く、ベンダに限定さ れるわけではない。 他方、AIの研究開発の委託・受託関係や、その契約において用いる用語などについて は、 定めるべき内容は経済産業省ガイドラインの研究開発モデル契約書案において示され るものと基本的には同一の内容となるものと想定される。 そこで、本ひな型では、AIの研究開発を委託する者については、 「本AI研究開発委 託者」、受託する者については、「本AI研究開発者」と定義したうえで、契約における 目的及び用語については、経済産業省ガイドラインを踏襲することとした。なお契約にお ける目的及び用語に関する解説は、経済産業省ガイドラインP103 を参照。 なお経済産業省ガイドラインでは、業務内容について、 「別紙 業務内容」という形で 具体的な内容を定めている。本ひな型においても、同様の形をとりつつ、別紙のタイトル 46 https://www.meti.go.jp/policy/it_po licy/keiyaku/model_keiyakusyo.pdf 47 https://www.meti.go.jp/po licy/it_policy/softseibi/model_tuiho/model_tuiho.pdf 80 については、「研究開発業務の内容の詳細」とした。 変更した研究開発モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第1条(目的) 本契約は、別紙「研究開発業務内容の詳細」記載の「研究開発対象」とされている コンピュータソフトウェアの研究開発(以下「本研究開発」という。)のための、本 AI研究開発委託者と本AI研究開発者の権利・義務関係を定めることを目的とする。 AI研究開発者の義務(研究開発モデル契約書案第 7 条関係) 【AI研究開発者における注意義務の程度】 経済産業省ガイドラインの研究開発モデル契約書案第 7 条第 1 項では、本契約の性格 を準委任としたうえで、本AI研究開発者における善管注意義務の内容について、 「情報 処理技術に関する業界の一般的な専門知識」に基づく善管注意義務によるべきこととす る。 AIの研究開発では、一般的なシステム開発とは異なり、その性格上、機械学習等の結 果によって得られる学習済モデルが、 契約の目的を達成する機能や精度を満たさないこと がある。そのため、一般的には事前の仕様に基づき完成義務を負う請負は困難とされる。 そのため、AI研究開発者が善管注意義務をつくす準委任としての性格を有するとされ る。 そこで本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、上記の考え方を踏まえて本研究開発契 約の性格として、準委任として捉えることとしたうえで、注意義務については、次の通り とした。 すなわち、AIの研究開発においては、一般的なシステムに関する知見のみならず、A Iに関する知見に着目して受託者を決定するのが一般であることから、 AI研究開発者に おける善管注意義務の内容として、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識に加 え、AI分野において一般的とされる専門知識についても、前提とするのが妥当であると し、本ひな型ではその旨を加えた内容とした。 変更した研究開発モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 第7条(本AI研究開発者の義務) 1 本AI研究開発者は、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識、および AIに関連する一般的な専門知識に基づき、善良な管理者の注意をもって、本件 業務を行う義務を負う。 81 【検収における説明義務】 経済産業省ガイドラインの研究開発モデル契約書案では、本契約の性格を準委任とし たうえで、完成義務がないことと、成果物の内容の非保証を定める。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)においても、AIの研究開発委託契約は、準委任 としている。そのため、AI研究開発者に完成義務を負わせない内容としている。また 成果物に対する非保証についても、準委任の性格上、経済産業省ガイドラインの内容を 踏襲している。 他方、本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、成果報酬型の準委任によることとし ている。成果報酬型の準委任は、令和2年4 月より施行される改正民法において新設さ れる契約類型で、準委任により得られた成果に対して報酬を支払うものとする契約であ る 48。 成果報酬型準委任を採用した趣旨は、AIの研究開発においては、完成義務が生じな い場合でも、業務の結果、何らかの成果(プログラム、派生データ等)が得られるのが 一般であると考えられるためである。 加えて、本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、そしてその成果を受領する際に、 受任者であるAI研究開発者に対して、契約の目的が達せられない場合に説明責任を課 す内容となっている。これは、AIの研究開発においては、委託者と受託者の間での専 門的な知識に大きな乖離が生じていることが多く、また契約の目的を達成できない成果 物が提供された場合に、AI研究開発委託者においても受領の際の確認において、契約 の成果物としての受領の判断基準を設定することが困難となる。そこで、本契約の成果 物が、契約の目的を達しないものである場合、AI研究開発委託者からの要請があれば、 AI研究開発者に対して適切な説明を行うことを、本ひな型では示している。なお、説 明すべき内容や範囲については、AI研究開発者における負担が過大とならないよう、 合理的な範囲とした 49。 変更した研究開発モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 2 本AI研究開発者は、本件成果物について完成義務を負わず、本件成果物等が本A I研究開発委託者の業務課題の解決、業績の改善・向上その他の成果や特定の結果等 を保証しない。ただし本AI研究開発委託者における業務課題解決等、本契約の目的 が達せられない場合には、本AI研究開発委託者からの求めに応じて、本AI研究開 発者は、合理的な範囲での説明を行うこととする。 48 ただし成果自体には請負のような完成義務はないため、準委任の受任者(AI研究開発者)は、善管注意義務に基 づいて得られた成果により、報酬を得ることができる(改正民法第 648 条の2、第 648 条第 2 項) 49 AIのうち、深層学習によるモデルには、学習用データセットと得られたモデルの間に人間が理解できる論理関係 を示すものはないため、論理的な説明を果たすことが難しいとされる。なお「人間を中心とするAI原則」では、説 明責任の範囲について、 「AI を利用しているという事実、AI に利用されるデータの取得方法や使用方法、AI の動作結果の適切性を担保する仕組みなど、用途や状況に応じた適切な説明が得られなければならない」とされる。 82 再委託(研究開発モデル契約書案第9条関係) 【再委託の拒否】 経済産業省ガイドラインの研究開発モデル契約書案第 9 条第 1 項では、合理的な理由 がない場合には、委託者は再委託を拒めないという内容が含まれている50。しかし例えば 国が行う研究開発助成事業では、事前に再委託も含めた履行体制を事前審査したうえで、 委託先を決定するなどの状況があるため、再委託を行うことの合理性の疎明は、AI研究 開発者側で行うべきことになる。そのため当該内容については、本ガイドライン(ノウハ ウ活用編)では不要とした。 変更した研究開発モデル契約書案(削除箇所は取消線で示す) 第9条(再委託) 1 本AI研究開発者は、本AI研究開発委託者が書面によって事前に承認した場 合、本件業務の一部を第三者(以下「委託先」という。)に再委託することがで きるものとする。なお、本AI研究開発委託者が上記の承諾を拒否するには、合 理的な理由を要するものとする。 2~3 略 AI研究開発委託者が提供するデータ・資料等とその管理(研究開発モデル契約書案第 12 条関係) 【AI研究開発委託者が国や地方公共団体等、受託契約管理団体の場合】 経済産業省ガイドラインの研究開発モデル契約書案第12 条では、本AI研究開発委託 者による資料(「資料等」)、および学習のためにデータ(「本AI研究開発委託者提供 データ等」)がAI研究開発者に提供が行われることを想定した条項が示されている。 農業分野におけるAIの研究開発の場合、本AI研究開発委託者は、研究開発資金を供 与する国や地方公共団体等であったり、受託契約管理団体であったりする場合が多い。こ の場合には、本条が予定しているような形でのデータ提供関係は発生しない。このような 場合には、本条の規定を置く必要は生じない。 【提供者の正当な権限の確認】 本条第 3 項では、AI研究開発委託者からAI研究開発者に提供される提供データお よび資料等についての権限が正当なものであることを保証する内容となっている。 50 「ユーザが上記の承諾を拒否するには、合理的な理由を要するものとする。」(第 9 条第 1 項(経済産業省ガイドラ イン P107) ) 83 AI研究開発委託者が法人である場合には、そもそもの前提として、AI研究開発委託 者の担当者が正当な代理権(代表権)を有していることが必要であるし、またAI研究開 発委託者が提供するデータや資料の処分に関する権限が、 第三者が管理するものでないこ とが求められる。 AI研究開発者においては、契約に際して、提供されるデータや資料の内容、提供する AI研究開発委託者の権限等を踏まえて、最低限の調査を行うことが求められる 51。 AI研究開発委託者提供データの利用・管理(研究開発モデル契約書案第 13 条関係) 【AI研究開発委託者が国や地方公共団体等、受託契約管理団体の場合の提供データ の利用・管理関係】 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案第13 条では、 AI研究開発委託者提供デ ータの利用・管理について示されている。 農業分野におけるAIの研究開発の場合、本AI研究開発委託者は、研究開発資金を供 与する国や地方公共団体等であったり、受託契約管理団体であったりする場合が多い。こ の場合には、本条が予定しているような形での提供データの利用・管理関係は発生しない ことがある。その場合には、所定の利用・管理規程によるものとし、本条の規定を置く必要 は生じない。 【AI研究開発委託者が国や地方公共団体等、受託契約管理団体の場合の目的外利用 の禁止】 本条第 2 項では、提供されたデータの目的外利用の禁止について示されている。農業分 野におけるAIの研究開発においては、例えば、受託契約管理団体からの委託を踏まえて、 製品・サービス提供者と研究開発機関の間でAIの研究開発の委託契約(再委託契約)を結 ぶことが想定される。AI研究開発に用いるデータ等が受託契約管理団体から利用目的等 が限定された形で提供される場合、それを踏まえて製品・サービス提供者から提供される データ等がさらに研究開発機関との委託契約(再委託)においても、利用目的を制限するこ とが求められる。 このような場合は製品・サービス提供者と研究開発機関の間で定める利用目的は、受託 契約管理団体と製品サービス提供者の間で定める利用目的の範囲内であるように、設定す ることが求められる(表 9 )。同様の契約関係は、国と受託契約管理団体、受託契約管理団 体と製品・サービス提供者との契約関係でも生じるため、利用目的の設定に際しては、各確 認が求められる。 51 例えば権利能力なき社団(例:生産部会等)によりデータや資料が提供される場合、実際に提供できるのは社団に おいて代表権を持つ者に限定されるが、法人登記等がなされていないことから、公示方法から確認することが困難で ある。このような場合には、社団の構成や権限などについての資料も併せて提出してもらう等で確認することが想定 される(P19 コラム参照)。 84 表 9 利用目的の設定妥当性判断の例 利用目的の範囲(A∋B:B の目的は A の目的に含まれ る) 受託契約管理団体と製品・サー ビス提供者との契約で定めた利 用目的の範囲 A A B B 製品・サービス提供者とAI研 究開発を行う研究開発機関との 委託契約で定めた利用目的の範 囲 A B A B 製品・サービス提供者とAI研 究開発を行う研究開発機関との 委託契約で定めた利用目的の範 囲の妥当性 〇 〇 × 〇 個人情報の取扱い(研究開発モデル契約書案第 15 条関係) 【AI研究開発委託者・AI研究開発者が国や地方公共団体等、受託契約管理団体の場 合】 経済産業省ガイドラインのモデルひな型第15 条では、 提供データに個人情報が含まれて いる場合の責任関係について示している。 AI研究開発委託者、AI研究開発者が民間事業者でない場合には、例えば「独立行政法 人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されるため、同法を含めて規定する ことが求められる。 なおこの場合には、個人情報の範囲が、個人情報保護法に定める範囲と異なることから 留意が必要である52。 変更した研究開発モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 1 本AI研究開発委託者は、本研究開発の遂行に際して、個人情報の保護に関する 法律および独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(本条において、 以下「法」という。)に定める個人情報または匿名加工情報(以下、総称して「個人 情報等」という。)を含んだデータを本AI研究開発者に提供する場合には、事前 にその旨を明示する。 52 例えば個人情報保護法では、個人情報の定義として容易照合性が要件となっているが、独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律では、容易照合性は要件となっていないため、個人情報の範囲が広くなっている。 85 本件成果物の著作権の帰属等(研究開発モデル契約書案第 16 条関係) 経済産業省ガイドラインでは、著作権の帰属についてAI研究開発委託者に帰属す るケースと、AI研究開発者に帰属するケース、両者の共有となるケースを想定し て、それぞれについての条項例が示されている53。 農業関係者等との関係では、農業関係者等がAIの研究開発に係る契約の当事者で ない場合には、AIの研究開発の貢献の一部を担うにすぎず、一般的には著作権のす べてを第三者に帰属させることは想定されないため、本ひな型では、農業関係者等に すべて著作権が帰属するケースは示していない。 【農業関係者等によるデータ・ノウハウ提供契約との関係】 農業関係者等によるデータ・ノウハウ提供契約においては、提供されたデータ・ノウハウ に基づいてデータ受領者により得られた知的財産権は、データ提供者(農業関係者等)とデ ータ受領者(AI研究開発主体)と、原則、共有とする旨を示している。(「(1)農業関係 者等が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約」参照)。 そこで、AI研究開発委託者とAI研究開発者との契約においても、上記契約との整合性 を図ることが求められる。 例えばAI研究開発委託者あるいはAI研究開発者のいずれかに著作権を帰属させる、あ るいは両者での共有とする場合には、データ・ノウハウ提供契約において、本件成果物に係 る知的財産権の帰属をデータ受領者のみとする (農業関係者等による著作権帰属を定めない) ようにしておくことで、整合性をとることができる。 データ・ノウハウ提供契約においてデータ・ノウハウ提供者(農業関係者等)とデータ受 領者との間で、本件成果物に係る知的財産権の帰属を共有とした場合には、これと整合性を とるためには、AI研究開発委託契約において、データ受領者に当たる者に著作権等が帰属 するように取決める必要がある。この関係を表 10 に示す。 表 10 データ・ノウハウ提供契約とAI研究開発委託契約における権利帰属関係の取決めの 関係 データ・ノウハウ提供契約内容 AI研究開発委託契約内容 農業関係者等に権利帰属 データ受領者となる者において権利帰 属 農業関係者等とデータ受領者の共 有 データ受領者となる者において権利帰 属 ※後述のように3 者共有の場合は除く 農業関係者等に権利帰属なし AI研究開発委託者、AI研究開発者 のどちらに帰属でも可 【研究開発に貢献があった農業関係者等に対する利用権限の付与】 53 なお両者の共有となるケースについて、第三者に対して利用許諾を与える際の条項についてもオプションとして示 されている。 86 経済産業省ガイドラインのモデルひな型では、 著作権の帰属についてAI研究開発委託者、 またはAI研究開発者に帰属するケースのほか、両者の共有となるケースを想定した条項例 が示されている(C 案)。 両者の共有となるケースについて、第三者に対して利用許諾を与える際の条項についても オプションとして示されている。 農業分野におけるAIの研究開発に際しては、契約当事者であるAI研究開発委託者とA I研究開発者以外に、第三者である農業関係者等のデータやノウハウ提供などによる貢献が 認められる場合が一般的であることから、本ひな型では原則例として、第三者への許諾に関 する規定を示した。なおこの場合には、別紙「研究開発業務内容の詳細」に「ノウハウ等提 供者」の項を作成し、その内容としてノウハウ等を提供した者を示すことが想定される 54。 変更した研究開発モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 【C 案】本AI研究開発委託者・本AI研究開発者の共有とする場合 1 略 2 前項の場合、本AI研究開発委託者および本AI研究開発者は、共有にかか る著作権につき、本契約に別に定めるところに従い、前項の共有にかかる著作 権の行使についての法律上必要とされる共有者の合意を、あらかじめこの契約 により与えられるものとし、相手方の同意なしに、かつ、相手方に対する対価 の支払いの義務を負うことなく、ノウハウ等提供者への利用許諾を含め、かか る共有著作権を行使することができるものとする。 3~4 略 【AI研究開発委託者・本AI研究開発者、農業関係者等との共有とする場合】 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案では、著作権の帰属についてAI研究開 発委託者とAI研究開発者の共有となるケースを想定した条項例が示されている(C案)。 農業関係者等の貢献によっては、さらにデータ・ノウハウ提供を行った農業関係者等も 含めて、共有とするケースも想定される。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)ではこのようなケース(C2案)を想定したモデルひ な型の条項を示した。 変更した研究開発モデル契約書案(追記箇所は太字・下線で示す) 【C2案】 本AI研究開発委託者・本AI研究開発者、農業関係者等との共有とする場 合 1 本件成果物および本研究開発遂行に伴い生じた知的財産(以下「本件成果物等」 54 なお実際の持ち分を決定する際に、ノウハウの対価については、一般的には確定された価値評価方法がなく、算定 は困難とされるため(経済産業省ガイドラインでは「そもそも、ノウハウについては、確立した価値評価手法がない ため、当事者の信じる価値(主観的価値)と、実際のノウハウの価値(客観的価値)が異なることがしばしばある」 とされる) 、当事者間で成果物の利用方法の方針なども含めて検討することが求められる。 87 という。)に関する著作権(著作権法第 27 条および第 28 条の権利を含む。)は、 本AI研究開発委託者の本AI研究開発者に対する委託料の支払いが完了した時 点で、本AI研究開発委託者、本AI研究開発者または第三者が従前から保有して いた著作物の著作権を除き、本AI研究開発者、本AI研究開発委託者、別紙「研 究開発業務内容の詳細」に示す「ノウハウ等提供者」との共有(持分均等)とする。 この場合、ノウハウ等提供者との権利の共有は、ノウハウ等提供者と本AI研究開 発委託者との間の権利帰属関係に関する合意がなされることを条件に効力が発生 する55。なお、本AI研究開発者から本AI研究開発委託者、ノウハウ等提供者へ の著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする。 2 前項の場合、本AI研究開発委託者および本AI研究開発者、ノウハウ等提供者 は、共有にかかる著作権につき、本契約に別に定めるところに従い、前項の共有に かかる著作権の行使についての法律上必要とされる共有者の合意を、あらかじめこ の契約により与えられるものとし、相手方の同意なしに、かつ、相手方に対する対 価の支払いの義務を負うことなく、自ら利用することができるものとする。 3 本AI研究開発委託者、本AI研究開発者、およびノウハウ等提供者は、他の共 有者の同意を得なければ、 第1 項所定の著作権の共有持分を処分することはできな いものとする。 4 本AI研究開発委託者、本AI研究開発者およびノウハウ等提供者は、本契約に 従った本件成果物等の利用について、他の当事者および正当に権利を取得または承 継した第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。 【譲渡先の制限】 本条で定める成果物の著作権の帰属に関連して、著作権の譲渡先について制限が設けら れることがある。例えば農業分野におけるAIの研究開発においては、例えば、受託契約管 理団体からの委託を踏まえて、製品・サービス提供者と研究開発機関の間でAIの研究開 発の委託契約を結ぶ場合に、受託契約管理団体とAI研究開発委託者との間での契約で、 本件成果物である著作権の譲渡先が限定されていることが想定される。 その条項例を下記に示す。この場合、別紙「研究開発業務内容の詳細」に示す「知的財産 の譲渡・利用許諾先の範囲」を設けて、受託契約管理団体と間で取り決めた譲渡先制限の内 容を盛り込むことが想定される。 本AI研究開発による成果物(著作権)の譲渡先、利用許諾先を制限する場合の追加的な研 究開発モデル契約書案((追記箇所は太字・下線で示す)) 本件成果物および本研究開発遂行に伴い生じた知的財産(以下「本件成果物等」と いう。)に関する著作権については、別紙「研究開発業務内容の詳細」に示す「知 的財産の譲渡・利用許諾先の範囲」に定める内容でのみ、譲渡、あるいは利用許諾 を行う。 55 ここではノウハウ提供者から研究開発委託者がデータ、ノウハウの提供を受けることを想定している。 88 このような場合は製品・サービス提供者と研究開発機関の間で定める譲渡先制限は、受 託契約管理団体と製品サービス提供者の間で定める譲渡先の範囲内になるように、設定す ることが求められる(表 11)。同様の契約関係は、国と受託契約管理団体、受託契約管理 団体と製品・サービス提供者との契約関係でも生じるため、著作権の譲渡先の設定に際し ては、各確認が求められる。 表 11 著作権の譲渡先の設定妥当性判断の例 著作権の譲渡先の範囲(A∋B:B の目的は A の目的に 含まれる) 受託契約管理団体と製品・サー ビス提供者との契約で定めた譲 渡先の範囲 A A B B 製品・サービス提供者とAI研 究開発を行う研究開発機関との 委託契約で定めた譲渡先の範囲 A B A B 製品・サービス提供者とAI研 究開発を行う研究開発機関との 委託契約で定めた譲渡先の範囲 の妥当性 〇 〇 × 〇 本件成果物等の特許権等の帰属(研究開発モデル契約書案第第 17 条関係) 【農業関係者等を含めた共有とする場合】 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案第17 条第 2 項では、AI研究開発委託者 および本AI研究開発者が共同で発明した本件成果物等に関する特許権等については共有 とする旨の規定が示されている56。 農業関係者等がノウハウを提供するなどにより、共同で発明した特許権については、A I研究開発委託者とAI研究開発者以外に、農業関係者等が特許権等の共有者の一部とな ることが想定できる。このような場合には、権利を帰属させるノウハウを提供した第三者 について、「研究開発業務内容の詳細」の「ノウハウ等提供者」の部分に、当該第三者につ いて示す必要がある ノウハウを提供した農業関係者等も含めて共有とする場合の研究開発モデル契約書案 (追記箇所は太字・下線で示す) 2 本AI研究開発委託者および本AI研究開発者および別紙「研究開発業務内容の詳 細」に示す「ノウハウ等提供者」が共同で発明した本件成果物等に関する特許権等に ついては、本AI研究開発委託者、本AI研究開発者、および「ノウハウ等提供者」 との共有(持分は貢献度に応じて定める。)とする。この場合、本AI研究開発委託 者、本AI研究開発者、および「ノウハウ等提供者」は、共有にかかる特許権等につ 56 経済産業省ガイドライン P118 89 き、本契約に定めるところに従い、それぞれ相手方の同意なしに、かつ、相手方に対 する対価の支払いの義務を負うことなく、自ら実施することができるものとする。 【日本版バイ・ドール制度が適用される場合の条項例】 AIの研究開発が公的資金により実施される場合、 産業技術力強化法第17 条 (以下、「日 本版バイ・ドール制度」57)の適用を受けることが想定される。日本版バイ・ドール制度で は、本研究開発が公的資金により行われる場合には、一定の要件の下で、研究開発の受託者 に特許権等を帰属させることができる。 農業分野では、公的資金により研究開発が行われることが多いことから、本モデルひな 型では第4 項で日本版バイ・ドール制度が適用される場合の条項例を示した。 日本版バイ・ドール制度の適用を受ける場合には、本制度に示される手続きを実施の上、 特許権等の帰属が決定する旨を内容とした。本項は国がAI研究開発委託者になる場合の ほか、研究開発における受託契約管理団体(国立研究開発法人等)がAI研究開発委託者と なる場合にも適用される。 産業技術力強化法第 17 条の適用対象となる場合の研究開発モデル契約書案(追記箇所は太 字・下線で示す) 4 本件成果物が産業技術力強化法第 17 条の適用対象となる場合には、同条に定める 手続きを行ったうえで、特許権等の帰属を決定するものとする。 【譲渡先の制限】 本条で定める成果物の特許権の帰属に関連して、特許権の譲渡先について制限が設けら れることがある。例えば農業分野におけるAIの研究開発においては、例えば、受託契約管 理団体からの委託を踏まえて、製品・サービス提供者と研究開発機関の間でAIの研究開 発の委託契約を結ぶ場合に、受託契約管理団体とAI研究開発委託者との間での契約で、 本件成果物である特許権の譲渡先が限定されていることが想定される。 その条項例を下記に示す。この場合、別紙「研究開発業務内容の詳細」に示す「知的財産 の譲渡・利用許諾先の範囲」を設けて、受託契約管理団体と間で取り決めた譲渡先制限の内 容を盛り込むことが想定される。 このような場合は製品・サービス提供者と研究開発機関の間で定める譲渡先制限は、8) で示した著作権の場合同様、受託契約管理団体と製品サービス提供者の間で定める譲渡先 の範囲内であるように、設定することが求められる(表 11 参照)。 本AI研究開発による成果物(特許権)の譲渡先、利用許諾先を制限する場合の追加的な 57 日本版バイ・ドール制度については、 「日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17 条)」 (経済産業省HP) (https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/bayh_dole_act.html)に趣旨、手続 等が示されている。 90 研究開発モデル契約書案((追記箇所は太字・下線で示す)) 本件成果物および本研究開発遂行に伴い生じた知的財産(以下「本件成果物等」と いう。)に関する特許権については、別紙「研究開発業務内容の詳細」に示す「知 的財産の譲渡・利用許諾先の範囲」に定める内容でのみ、譲渡、あるいは利用許諾 を行う。 本件成果物等の利用条件(研究開発モデル契約書案第 18 条関係) 【成果物の利用条件】 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案第18 条では、成果物(学習済みモデル、 学習用データセット、学習済みパラメータ、発明、ノウハウ等)の利用条件について、「知 的財産権の対象となるもの」に分けて、それぞれの利用条件の決め方により、A 案、B 案、 C 案の 3 案を示している。 このうち B 案、C 案は、それぞれAI研究開発委託者、AI研究開発者に権利を帰属さ せることを前提とした条項例である。この場合8)で示したように、データ・ノウハウ提供 契約における取決めとの整合性を図って、決定することが求められる。 A 案については、成果物の知的財産への該当性に応じて、別紙「利用条件一覧表」に、① 本研究開発目的(および本AI研究開発委託者の業務)のための自己利用、②上記①以外の 他目的(再利用モデル生成目的等)のための自己利用、③第三者への開示、利用許諾、提供 が認められるか否か、認められる場合の詳細条件を記載するようになっている。 農業分野におけるAIの研究開発による成果物には、農業関係者等のノウハウなどが含 まれる場合があるほか、研究開発における資金提供が国や地方公共団体によるものであり、 その成果の使用は政策目的に沿って行われることが求められることを鑑みると、別紙「利 用条件一覧表」の利用条件においては、農業関係者等への配慮や、資金投入目的などを踏ま えた内容となることが求められる。 具体的には例えば、国の事業による研究開発によるものである場合には、利用目的につ いては、例えば競争力強化の観点から、国内の農業関係者等の生産支援等を行うための利 用に限定される、など公的資金を投入した政策目的に応じた制限がなされることがある。 そこで本研究開発成果を活用した製品やサービス利用においても、このような制限の範 囲での提供を行うことが求められる 58。 経済産業省ガイドラインでは、利用条件の設定は、生データの提供はユーザが行うこと とされているが、農業分野におけるAIの研究開発においては、農業関係者等がデータの 提供を行うため、農業関係者等が締結するデータ提供契約における第三者提供先と、AI の研究開発において得られた学習用データセットや学習済みモデルの第三者提供先等の整 58本ガイドラインでは、農業分野におけるAIの研究開発契約を行う当事者間の契約条項を対象とするが、AIの開発 により直接的に影響をうけるのは、農業関係者等である。特に地域間競争力の低下などを招かないように、農業関係 者等はデータ等の提供段階から、利用目的や第三者提供の制限などを行う場合があるが、民間事業者の研究開発当事 者間においてもこの趣旨を十分考慮して、データ等の目的外利用の禁止や第三者提供制限の範囲の設定を検討するこ とが求められる。 91 合性をとる必要がある。例として表 12 に示すような形で、関係する契約関係を整理して、 利用条件における第三者提供先等を定めることが求められる。 表 12 成果物の利用条件における第三者への提供先の設定妥当性判断の例 利用目的の範囲(A∋B:B の目的は A の目的に含まれる) 農業関係者等とのデータ 提供契約で定めた派生デ ータ等の第三者への提供 先の範囲 A A B B AI研究開発委託者とA I研究開発者との委託契 約で定めた成果物 (学習用 データセット、 学習済みモ デル等)の提供先の範囲 A B A B AI研究開発委託者とA I研究開発者との委託契 約で定めた成果物 (学習用 データセット、 学習済みモ デル等) の提供先の範囲の 妥当性 〇 〇 × 〇 第18条(本件成果物等の利用条件) 【A 案】原則型 本AI研究開発委託者および本AI研究開発者は、 本件成果物等について、 別紙 「利 用条件一覧表」記載のとおりの条件で利用できるものとする。同別紙の内容と本契約 の内容との間に矛盾がある場合には同別紙の内容が優先するものとする。 【B 案】本AI研究開発委託者への著作権帰属型(16条 B 案)の場合のシンプルな規定 本AI研究開発委託者は、本件成果物等を利用でき、本AI研究開発者は、本件成 果物等を本研究開発遂行のためにのみ利用できる。 【C 案】本AI研究開発者著作権帰属型(16 条 A 案)の場合のシンプルな規定 本AI研究開発者は、本件成果物等を利用でき、本AI研究開発委託者は、本件成 果物を別紙「利用条件一覧表」に示す利用条件の範囲で、本AI研究開発委託者自身 の業務のためにのみ利用できる。 知的財産侵害の責任(研究開発モデル契約書案第 21 条関連) 【AI研究開発者における非保証の制限】 農業分野においては、AI研究開発委託契約において農業関係者等が関与するケースが 想定され、2(1)②で示したように、データ・ノウハウ提供契約において、データ等を提供 した農業関係者等の利益は保護されることとなっている。そこで本条との関係では、農業 関係者等は「第三者」として位置づけられ、AI研究開発委託者とAI研究開発者との契約 92 によって得られた成果物の利用等において、農業関係者等の権利等が侵害した場合には、 AI研究開発委託者とAI研究開発者の間で農業関係者等への権利侵害等への対応を図る 必要がある。 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案第21 条では、 このようなケースにおける 第三者の知的財産を侵害した場合の損害賠償の対応について、3 つのケースを想定した条 項を用意する。 このうち、経済産業省ガイドラインにおけるB 案においてAI研究開発者が「本AI研 究開発者が知的財産権非侵害(著作権を除く)の保証を行わない」場合、第三者の知的財産 権侵害に対しては、AI研究開発者に帰責事由がある場合でも、責任を負わないこととな っている。 しかし農業分野の研究開発においては、本AI研究開発者に対して、データやノウハウ 等を提供した場合に、農業関係者等の知的財産を侵害し、AI研究開発者帰責事由が認め られる場合でも、その責めを負わないのは、妥当ではない。 そこで本ひな型では、B 案については、直接、農業関係者等がAI研究開発者に対して、 知的財産を提供した場合で、その知的財産を侵害した場合は、非保証の対象外とし、損害賠 償責任の可能性を残すこととした。 第21条(知的財産権侵害の責任) 【A-1 案】本AI研究開発者が知的財産権非侵害の保証を行う場合(本AI研究開発委 託者主導) 1 本件成果物等の使用等によって、本AI研究開発委託者が第三者の知的財産権を侵 害したときは、本AI研究開発者は本AI研究開発委託者に対し、第 22 条(損害賠 償)第2 項所定の金額を限度として、かかる侵害により本AI研究開発委託者に生じ た損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠 償する。ただし、知的財産権の侵害が本AI研究開発委託者の責に帰する場合はこの 限りではなく、本AI研究開発者は責任を負わないものとする。 2 本AI研究開発委託者は、本件成果物等の使用等に関して、第三者から知的財産権 の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨を本AI研究開発者に通知するものと し、本AI研究開発者は、本AI研究開発委託者の要請に応じて本AI研究開発委託 者の防御のために必要な援助を行うもあのとする。 【A-2 案】本AI研究開発者が知的財産権非侵害の保証を行う場合(本AI研究開発者 主導) 1 本AI研究開発委託者が本件成果物等の使用等に関し第三者から知的財産権の侵害 の申立を受けた場合、 次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、 第22 条 (損害賠償)の規定にかかわらず本AI研究開発者はかかる申立によって本AI研究 開発委託者が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するも のとする。ただし、第三者からの申立が本AI研究開発委託者の帰責事由による場合 93 にはこの限りではなく、本AI研究開発者は一切責任を負わないものとする。 ① 本AI研究開発委託者が第三者から申立を受けた日から●日以内に、本AI研究 開発者に対し申立の事実及び内容を通知すること ② 本AI研究開発委託者が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、本AI研究開 発者に対して実質的な参加の機会およびすべてについての決定権限を与え、ならび に必要な援助をすること ③ 本AI研究開発委託者の敗訴判決が確定することまたは本AI研究開発者が訴訟 遂行以外の決定を行ったときは和解などにより確定的に解決すること 2 本AI研究開発者の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件成 果物等の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、本AI研究開発者 は、本AI研究開発者の判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のないものとの交 換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれ かの措置を講じることができるものとする。 3 第 1 項に基づき本AI研究開発者が負担することとなる損害以外の本AI研究開発 委託者に生じた損害については、第22 条(損害賠償)の規定によるものとする。 【B 案】本AI研究開発者が知的財産権非侵害(著作権を除く)の保証を行わない場合 1 本件成果物等の使用等によって、本AI研究開発委託者が第三者の著作権を侵害し たときは、本AI研究開発者は本AI研究開発委託者に対し、第22 条(損害賠償)第 2 項所定の金額を限度として、かかる侵害により本AI研究開発委託者に生じた損害 (侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠償する。 ただし、著作権の侵害が本AI研究開発委託者の責に帰する場合はこの限りではな く、本AI研究開発者は責任を負わないものとする。 2 本AI研究開発者は本AI研究開発委託者に対して、本件成果物等の使用等が第三 者の知的財産権(ただし、著作権およびAI研究開発者が直接、第三者から知的財産 の提供を受けた場合を除く)を侵害しない旨の保証を行わない。 3 本AI研究開発委託者は、本件成果物等の使用等に関して、第三者から知的財産権 の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨を本AI研究開発者に通知するものと し、本AI研究開発者は、本AI研究開発委託者の要請に応じて本AI研究開発委託 者の防御のために必要な援助を行うものとする。 損害賠償(研究開発モデル契約書案第 22 条) 【損害賠償額の上限】 経済産業省ガイドラインでは、第22 条第 2 項但書において、開発者の軽過失行為におい て生じる損害賠償責任の上限を設け、責任を軽減している59。 59 「ベンダがユーザに対して負担する損害賠償は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、知的財産権の侵害、不当利 得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約の委託料を限度とする。」(第 22 条第 1 項ただし書き) 94 農業分野におけるAIの研究開発に係る委託契約では、第三者である農業関係者等が保 有するノウハウを活用することが一般的であり、その流出などに伴い生じる損害賠償など についても、 通常損害として想定することが求められる。これらについて、損害賠償責任の 軽減を認めると、委託契約においては第三者となる農業関係者等に対する損害賠償が十分 行われない可能性があるなど、不測の損害を被る可能性がある 60。そこで本項では、AI研 究開発者において通常発生する損害に対する損害賠償のうち、原則として経済産業省ガイ ドラインのひな形に示されるように上限を設けるものとし 61、農業関係者等が提供した知的 財産や個人情個人情報の侵害等に係る損害対する賠償については、損害賠償の上限制限の 例外とする旨を第3 項に示した。 損害賠償の上限に係る研究開発モデル契約書案((追記箇所は太字・下線で示す)) 第22条(損害賠償) 1 略。 2 本AI研究開発者が本AI研究開発委託者に対して負担する損害賠償は、 債務不履行、 契約不適合責任62、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約の 委託料を限度とする。 3 前項は、以下の場合には適用しない。 (1) 損害が損害賠償義務者の故意または重大な過失に基づくものである場合。 (2) 第 14 条(秘密情報の取扱い)および第 15 条(個人情報の取扱い)に違反する場合 権利義務譲渡の禁止(研究開発モデル契約書案第 24 条関係) 【譲渡先制限の妥当性判断】 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案第24 条では、 契約上の地位の移転の禁止 等について示している63。 例えばAI研究開発委託者を通じて、農業関係者等がAI研究開発者に対してデータや ノウハウなどの提供を行っている場合に、AI研究開発者から、データ提供を行った農業 関係者等の利益に反する第三者に契約上の地位が移転すると、AI研究開発委託者のみな らず、AIの研究開発に協力する農業関係者等においても不測の損害が生じることにつな がる。 そこで、契約の当事者の片方が事前に合意することなく、契約上の地位の移転等が生 じないようにすることが重要となる。 60 例えば農業関係者等とAI研究開発委託者の間で、ノウハウ流出に関する損害賠償責任に関して合意している場合 でも、AI研究開発者に対する損賠賠償責任が限定されていると、農業関係者等は十分な損害賠償を得られない可能 性がある。 61 経済産業省ガイドライン P124 62 経済産業省ガイドラインでは法律上の瑕疵担保責任とするが、令和 2 年 4 月に施行される改正民法(債権法)で は、瑕疵担保責任に関する規定に代わり、契約不適合責任の規定が設けられたため、こちらを採用した。 63 経済産業省ガイドライン P124 参照 95 本条では事前の書面による同意により、契約上の地位の移転等が可能となっている。こ の移転先については、データ・ノウハウ等提供契約において設定した制限との整合性をと ることが求められる。その妥当性の基準について表 13 に示す 表 13 契約上の地位の移転先の妥当性判断の例 移転先の範囲(A∋B:B の移転先はA の移転先に含ま れる) 受託契約管理団体と製品・サー ビス提供者との契約で定めた移 転先の範囲 A A B B 製品・サービス提供者とAI研 究開発を行う研究開発機関との 委託契約で定めた移転先の範囲 A B A B 製品・サービス提供者とAI研 究開発を行う研究開発機関との 委託契約で定めた移転先の範囲 の妥当性 〇 〇 × 〇 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案第28 条では、 契約に関する紛争が発生し た場合の管轄裁判所の取決めについて示している64。 契約上の紛争が両当事者間で生じた場合には、裁判による解決だけではなく、第三者に よる仲裁により解決を図る方が、両当事者にとってメリットが大きいことがある。特に海 外企業との紛争においては、両当事者の負担や実効性などの観点から、仲裁のメリットが 指摘されている 65。 そこで本条では、裁判による紛争の解決の取決めを原則としつつ、仲裁による紛争解決 の取決めを代替的に設ける場合の条項例を示した。 仲裁による紛争解決を行う際の研究開発モデル契約書案((追記箇所は太字・下線で示す)) 第28条(仲裁) 本契約に関する紛争について、協議により解決することができない場合には、本AI 研究開発委託者と本AI研究開発者は、この契約からもしくはこの契約に関連して、当 事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争もしくは意見の相違を、日本商事仲裁 64 経済産業省ガイドライン P125 参照 65 例えばデータ利活用編 P61 以下。経済産業省ガイドライン P67 参照。 96 協会の商事仲裁手続きにしたがって、日本国東京都を仲裁地として、仲裁により最終的 に解決することに合意する。仲裁人は3名とし、仲裁言語は日本語とする。 【別紙】研究開発業務内容の詳細 経済産業省ガイドラインの開発モデル契約書案には、別紙として「業務の内容の詳 細」が示されている。 別紙で定める内容・項目は、基本的には農業分野におけるAIの研究開発において も妥当するものと考えられるが、これまで見たように農業関係者等の関与や、国・地 方公共団体による公的な資金の提供による場合等の農業分野における特殊性を鑑み て、追加すべき項目や基本的に示す内容として変更すべき点がある。 以下ではその内容について示す。 (a) ノウハウ等提供者に係る項目 農業分野におけるAIの研究開発においては、AI研究開発委託者またはAI研究 開発者のいずれかを通じて、第三者である熟練農業者や農業普及指導員等からデータ やノウハウの提供を受けることがある。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、そのような場合には、著作物であるプロ グラムについて、第三者も含めた共有の可能性がある旨を示している(第 16 条 C-2 案参照) 。この場合、共有者となる第三者についてもあらかじめ、別紙において示し ておくことが、のちのトラブル防止のために重要である。 そこで農業分野におけるAI研究開発においては、別紙に「ノウハウ提供を行う第 三者」の項目を設け、AI研究開発委託者またはAI研究開発者以外にノウハウを提 供した第三者の項目を設けることが想定される(第 16 条解説第 5 項参照) (b) 第 18 条における利用条件の設定について 経済産業省ガイドラインでは、「【別紙】利用条件一覧表(18 条関係) 」において、 利用条件を設定する際のケースとこれに基づく学習用データセット、学習済みモデル の利用条件(利用範囲、第三者提供範囲等)が示されている。 ここで示されるケースについては、AIの研究開発を委託する側と研究開発する側 の当事者のみを想定するものあり、主に民間事業者間の研究開発業務を想定したもの となっている。 しかしながら、農業分野におけるAIの研究開発においては、データやノウハウの 提供を行うのが第三者である農業関係者等であることが多く、これらの者に対するフ ィードバックが求められることが多い。また国や地方公共団体の事業においては、成 果物は必ずしも当事者間のみで利用されることは想定されず、施策目的に応じて成果 物の第三者への提供がなされることが想定される。 97 これらの観点から、本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、第 18 条の利用条件 の設定について、AI研究開発委託者が国、地方公共団体、または受託契約管理団体 であることを想定した例を追加的に示した。 なお農業分野において民間事業者間でAIの研究開発委託を行う場合については、 経済産業省ガイドラインに示されるケースをベースに、データ等を提供する農業関係 者等に対する配慮を、例えば第三者への提供先等に加える等の対応を行うなどの調整 を行うことが妥当であると考える。 (c) 本「別紙」の当事者関係 次ページ以下では、ケース 1 からケース3までの前提に基づいた別紙を示す。別紙 における当事者関係は図 26 のとおりである。 図 26 本「別紙」で示す当事者関係 98 【別紙】研究開発業務の内容の詳細 1 本開発の対象 (例)次の機能を有するソフトウェア(名称「●」 ) ⑴ 機能 ・・・・ ⑵ 使用環境 ・・・・ ⑶ 前提条件 ・・・・ 2 本データの明細 ⑴ AI研究開発委託者が提供するデータの明細 (例)別紙データ目録に記載するデータ [⑵ AI研究開発者が提供するデータの明細 ] 3 ユーザが提供する資料等 ⑴・・・ ⑵・・・ その他、本開発遂行のために必要な資料等が生じた場合は別途協議する。 4 作業体制 【AI研究開発者およびAI研究開発委託者の責任者および必要に応じてメンバそれぞ れの役割、所属、氏名の記載とソフトウェア開発の実施場所等を記載】 ⑴ AI研究開発者の作業体制 ・AI研究開発者側責任者氏名: ●● ●● AI研究開発者側責任者は次の役割を担当する。 ① ・・・・・ ② ・・・・・ [・メンバ] メンバは次の役割を担当する。 【※組織図/氏名/役割を記載】 ⑵ AI研究開発委託者の作業体制 ・AI研究開発委託者側責任者氏名: ●● ●● AI研究開発委託者側責任者は次の役割を担当する。 ① ・・・・・ ② ・・・・・ 99 [・メンバ] メンバは次の役割を担当する。 ① ・・・・・ ② ・・・・・ 【※体制図/氏名/役割を記載】 ⑶ 研究開発実施場所 【研究開発の作業等の実施場所を記載】 5 具体的作業内容(範囲、仕様等) ⑴ AI研究開発者の担当作業: ⑵ AI研究開発委託者の担当作業: (注)共同担当作業がある場合には両方に入れる 6 連絡協議会(設置する場合) ⑴ 開催予定頻度: ⑵ 場所: 7 作業期間、スケジュール 8 AI研究開発者がAI研究開発委託者の委託に基づき開発支援を行う成果物の明細 (例) (該当するものに○をつける) 該当 対象物 納品有無 納品形態(※) 学習用データセット 学習用プログラム 学習済みモデル ※ データの場合はデータ形式、プログラムの場合はソースコード・バイナリコード等) 9 ノウハウ等提供者(本研究開発において使用されるノウハウを提供する第三者) ⑴ ノウハウ等提供者の氏名: ⑵ 提供されるノウハウの概要: 10 業務の完了 ⑴ AI研究開発者からの成果物提供期限:●年●月●日 ⑵ ユーザによる確認期間:成果物提供日から●日間 100 11 委託料 12 委託料の支払時期・方法 (例)AI研究開発委託者が本件業務の確認を完了してから●日以内にAI研究開発委 託者は委託料をAI研究開発者指定の銀行口座に振り込み送金の方法により支払う。振 込手数料はAI研究開発委託者の負担とする。 101 【別紙】AI研究開発委託者提供データの利用条件(13 条 2 項ただし書関係) [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としてい る。また、以下は、AI研究開発委託者提供データに個人情報等を含まない場合を想 定した記載である。個人情報等を含むデータの取扱いについては、個人情報保護規制 の遵守が必要となる。] 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本開発目的以外の目的での 利用 不可/可 可の場合の条件 【条件の記載例】 例① AI研究開発委託者の製品・サービス開発や 改善目的での利用。 例② 研究目的のための利用。 例③ 第三者に提供しないことを条件に、学習済み モデルの生成および当該学習済みモデルの利 用。 例④ 令和●年●月●日から●か月間は、●●業の 分野で利用できる学習済みモデルの生成のため には利用できないものとする。 ② 第三者への提供 不可/可 可の場合の条件 【条件の記載例】 例① ノウハウ等提供者(農業関係者等)を特定で きない形に加工したデータに限り提供可能とす る。なお、ノウハウ等提供者はデータの有用性 や正確性について責任を負わないものとする。 例② AI研究開発委託者が別途指定するデータを 除外したデータに限り提供可能とする。なお、 AI研究開発委託者はデータの有用性や正確性 について責任を負わないものとする。 例③ 受託契約管理団体における規程・契約の範囲 で提供可能とする。 102 【別紙】利用条件一覧表(18 条関係) 利用条件一覧表 [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としている。] 本一覧表の対象 本学習用データセット 【AI研究開発委託者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 自己の業務遂行に必要な範 囲での利用(ただし、②に 記載の利用を除く。 ) ② 再利用モデルの生成 ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等(以下「第三者 提供等」という。 ) 【AI研究開発者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本研究開発目的以外の目的 のための利用(再利用モデ ルの生成等) ② 第三者提供等 103 <ケース1> 公的資金を活用した事業により、AIの研究開発を行う場合で、 AI研究開発者に知的財産が帰属66し、AI研究開発委託者に成果物として学習済みデー タセットと学習済みモデルを提供するケース(ケース1) 【状況】 1 AI研究開発委託者は公的資金によるAI研究開発に係る元契約を受託契約管理団 体と締結。同契約において、研究開発対象となるAIおよび当該研究開発に際して生 成された派生データ等の利用目的および提供先等の制限が設けられている。 2 上記受託契約管理団体との契約では、知的財産の帰属についてはAI研究開発者に 帰属することが認められているものの、所定の範囲での利用については許諾を得られ るようにする条件が示されている。 3 農業関係者等が提供した生データのみ利用。生データを提供した農業関係者等に対 しては、生データから派生する知的財産の帰属は認めないものの、利用については許 諾している。 4 本学習用データセットは専らAI研究開発者のノウハウを利用してAI研究開発者 が生成し、AI研究開発委託者は特に寄与なし。 5 学習用プログラムはAI研究開発者が OSS を利用して研究開発したものを利用。 6 本学習済みモデルの生成は専らAI研究開発者のノウハウを利用してAI研究開発 者が生成し、AI研究開発委託者は特に寄与なし。 7 本学習済みモデルは、汎用的に利用できる可能性が高いものであり、AI研究開発 者は研究開発した本学習済みモデルを第三者に提供することを予定している。 8 AI研究開発委託者は、本学習済みモデルをAI研究開発者が第三者提供すること は認めているが、提供先についてはAI研究開発委託者が限定している。 9 AI研究開発委託者は、本学習済みモデルについて追加でデータを学習させ、本学 習済みモデルの精度を上げることを予定している。 10 AI研究開発委託者に提供される成果物は、本学習用データセットと本学習済み モデル。 【前提とする権利帰属および利用条件】 1 本学習用データセットと本学習済みモデルの知的財産はAI研究開発者に帰属す る。 2 本学習用データセットは、成果物としてAI研究開発委託者に提供され、AI研究 開発委託者が利用できる。AI研究開発委託者は、本学習用データセットを利用して 再利用モデルを生成することができるが、AI研究開発者が認める場合を除き、当該 66 知的財産にはデータなども含まれており、権利性がないことから帰属という概念が該当しないが、ここでは管理・ 処分する権限があるという趣旨で、便宜的に「帰属」の語を用いている(なお【ポイント 13】参照)。 104 再利用モデルを第三者に提供してはならない。AI研究開発委託者は本学習用データ セットそのものを第三者に開示、利用許諾、提供してはならない。AI研究開発者 は、本学習用データセットを利用して再利用モデルを生成できるが、それを第三者へ 提供することについては本学習済みモデルの第三者提供と同様の条件に服する。ま た、AI研究開発者は本学習用データセットそのものを第三者に開示、利用許諾、提 供してはならない。 3 本学習済みモデルは、成果物としてAI研究開発委託者に提供され、AI研究開発 委託者が利用できる。AI研究開発委託者は、本学習済みモデルの自社利用とそれを 使った再利用モデルの生成ができるが、本学習済みモデルとその再利用モデルを第三 者に提供してはならない。AI研究開発者は、本学習済みモデルを、本研究開発目的 のための自己利用の他、AI研究開発委託者が提供を認める第三者のための再利用モ デルのために生成可能。AI研究開発者はAI研究開発委託者が提供を認める第三者 67には、本学習済みモデルそのものを利用許諾可能。 67 第三者には、データ提供を行った農業関係者等や、資金提供を行う際に受託契約管理団体から条件として示された 開示先などが含まれる。 105 <ケース1> 利用条件一覧表 [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としている。] 本一覧表の対象 本学習用データセット 【AI研究開発委託者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 自己の業務遂行に必要な範 囲での利用(ただし、②に 記載の利用を除く。 ) 可。ただし、ユーザ内部での利用に限る。68 ② 再利用モデルの生成 可。ただし、生成した再利用モデルを第三者提供等して はならないする場合には、事前に取り決めた範囲とす る。 ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等(以下「第三者 提供等」という。 ) 不可。ただし以下に示す範囲に限定する 69。 提供先: 提供先利用目的: 【AI研究開発者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本研究開発目的以外の目的 のための利用(再利用モデ ルの生成等) 可。ただし、本学習用データセットを用いて生成した再 利用モデルの第三者提供等については、別紙記載の本学 習済みモデルの利用条件に従うものとする。 ② 第三者提供等 不可。 68 取消線は、経済産業省ガイドラインで規定されている内容を削除したことを示す。 69 例えば予め事業目的から開示先が決まっている場合には、その対象を、また農業関係者等の協力得て研究開発した 場合で、その農業関係者等に利用を認める場合には、その旨を取決めておくことになる。 106 <ケース1> 利用条件一覧表 [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としている。] 本一覧表の対象 本学習済みモデル 【AI研究開発委託者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 自己の業務遂行に必要な範 囲での利用(②に記載の利 用を除く) 可。ただし、ユーザ内部での利用に限る。 ② 再利用モデルの生成 可。ただし、生成した再利用モデルを第三者提供等する 場合には、事前に取り決めた範囲とする。 ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等(以下「第三者 提供等」という。 ) 学習済みモデルおよび再利用モデルの第三者提供等は不 可。ただし以下に示す範囲に限定する。70 提供先: 提供先利用目的: 【AI研究開発者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本研究開発目的以外の目的 のための利用(再利用モデ ルの生成等) 可。ただし、生成した再利用モデルの第三者提供等につ いては②にしたがう。 ② 第三者提供等 可。ただし、平成●年●月●日から●か月間は、●●業 の分野を事業領域とする事業者には第三者提供等しない ものとする。本学習済みモデルの第三者提供等について は、別紙記載の本学習済みモデルの利用条件に従うもの とする。 70 第三者には、データ提供を行った農業関係者等や、資金提供を行う際に受託契約管理団体から条件として示された 開示先などが含まれる。 107 <ケース 2> 公的資金を活用した事業により、AIの研究開発を行う場合で、 AI研究開発委託者に知的財産が帰属し、AI研究開発委託者に成果物として学習済みデ ータセットと学習済みモデルを提供するケース(ケース2) 【状況】 1 AI研究開発委託者は公的資金によるAI研究開発に係る元契約を受託契約管理団 体と締結。同契約において、研究開発対象となるAIおよび当該研究開発に際して生 成された派生データ等の利用目的および提供先等の制限が設けられている。 2 上記受託契約管理団体との契約では、知的財産の帰属についてはAI研究開発委託 者に帰属することが認められているものの、所定の範囲での利用については許諾する ようにする条件が示されている。 3 農業関係者等が提供した生データのみ利用。生データを提供した農業関係者等に対 しては、生データから派生する知的財産のうち、学習済みモデルに関する著作権の共 有を行うほか、学習用データセットの利用を認めることとする。 4 本学習用データセットはAI研究開発委託者とAI研究開発者のノウハウを利用し てAI研究開発者が生成。 5 学習用プログラムはAI研究開発者が OSS を利用して研究開発したものを利用。 6 本学習済みモデルの生成はAI研究開発委託者とAI研究開発者のノウハウを利用 してAI研究開発者が生成。 7 AI研究開発委託者は、本学習済みモデルをAI研究開発者が第三者提供すること は認めているが、AI研究開発委託者が付する条件に該当する者71に対して提供する ことは認めていない。 8 AI研究開発者は、本学習済みモデルについて追加でデータを学習させ、本学習済 みモデルの精度を上げることを予定している。 9 AI研究開発委託者に提供される成果物は、本学習用データセットと本学習済みモ デル。 【前提とする権利帰属および利用条件】 1 本学習用データセットと本学習済みモデルの知的財産はAI研究開発委託者に帰属 する。 2 本学習用データセットは、成果物としてAI研究開発委託者に提供され、AI研究 開発委託者が利用できる。AI研究開発委託者は、本学習用データセットを利用して 再利用モデルを生成することができる。AI研究開発委託者は本学習用データセット そのものを第三者に開示、利用許諾、提供してはならない。AI研究開発者は、本学 71 例えば受託契約管理団体との契約において、提供先の制限が付されている場合や、データ・ノウハウの提供者から 提供制限が付されている第三者などが想定される。 108 習用データセットを利用して再利用モデルを生成できるが、それを第三者へ提供する ことについては本学習済みモデルの第三者提供と同様の条件に服する。また、AI研 究開発者は本学習用データセットそのものを第三者に開示、利用許諾、提供してはな らない。 3 本学習済みモデルは、成果物としてAI研究開発委託者に提供され、AI研究開発 委託者が利用できる。AI研究開発委託者は、本学習済みモデルの利用とそれを使っ た再利用モデルの生成ができ、また、本学習済みモデルとその再利用モデルを第三者 に提供することができる。AI研究開発者は、本学習済みモデルを、本研究開発目的 のための自己利用の他、AI研究開発委託者が提供を認めない第三者のための再利用 モデルの生成のために利用はできない。また、AI研究開発者はAI研究開発委託者 と競合する事業領域に属さない会社には本学習済みモデルそのものを利用許諾可能。 109 <ケース2> 利用条件一覧表 [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としている。] 本一覧表の対象 本学習用データセット 【AI研究開発委託者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 自己の業務遂行に必要な範 囲での利用(ただし、②に 記載の利用を除く。 ) 可。ただし、ユーザ内部での利用に限る。 ② 再利用モデルの生成 可。ただし、ユーザ内部での利用に限る。ただし、生成 した再利用モデルを第三者提供等する場合には、ただし 以下に示す範囲に限定する。 提供先: ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等(以下「第三者 提供等」という。 ) 不可。 【AI研究開発者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本研究開発目的以外の目的 のための利用(再利用モデ ルの生成等) 可。ただし、本学習用データセットを用いて生成した再 利用モデルの第三者提供等については、別紙記載の本学 習済みモデルの利用条件に従うものとする。 ② 第三者提供等 不可。 110 <ケース2> 利用条件一覧表 [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としている。] 本一覧表の対象 本学習済みモデル 【AI研究開発委託者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 自己の業務遂行に必要な範 囲での利用(②に記載の利 用を除く) 可。 ② 再利用モデルの生成 可。 ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等(以下「第三者 提供等」という。 ) 可。 【AI研究開発者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本研究開発目的以外の目的 のための利用(再利用モデ ルの生成等) 可。ただし、生成した再利用モデルの第三者提供等につ いては②にしたがう。 ② 第三者提供等 可。ただし、平成●年●月●日から●か月間は、●●業 の分野を事業領域とする事業者には第三者提供等しない ものとする。本学習済みモデルの第三者提供等について は、別紙記載の本学習済みモデルの利用条件72に従うも のとする。 72 利用条件の設定は、共有者である農業関係者等の同意を踏まえて行うことになる。 111 <ケース3> 公的資金を活用した事業により、AIの研究開発を行う場合で、 公的資金を活用した事業により、AIの研究開発を行う場合で、 AI研究開発者とAI研究開発委託者に知的財産が帰属し、利用できるケース 【状況】 1 AI研究開発委託者は公的資金によるAI研究開発に係る元契約を受託契約管理団 体と締結。同契約において、研究開発対象となるAIおよび当該研究開発に際して生 成された派生データ等の利用目的および提供先等の制限が設けられている。 2 上記受託契約管理団体との契約では、知的財産の帰属についてはAI研究開発者に 帰属することが認められているものの、所定の範囲での利用については許諾を得られ るようにする条件が示されている。 3 農業関係者等が提供した生データのみ利用。生データを提供した農業関係者等に対 しては、生データから派生する知的財産の帰属は認めないものの、利用については許 諾している。 4 本学習用データセットはAI研究開発委託者とAI研究開発者のノウハウを利用し て生成。 5 本学習用プログラムはAI研究開発者が OSS を利用して研究開発したものを利 用。 6 本学習済みモデルの生成は専らAI研究開発者のノウハウを利用してAI研究開発 者が生成し、AI研究開発委託者についても一定の寄与がある。 7 AI研究開発委託者とAI研究開発者は特許権等について共同出願し、共有して帰 属することを想定。 8 本学習済みモデルについては、AI研究開発委託者とAI研究開発者は利用を希望 し、再利用を予定していない。 9 AI研究開発委託者とAI研究開発者は本学習済みモデルの第三者への提供と再利 用を希望。ただしAI研究開発委託者は、AI研究開発者が本学習済みモデルや再利 用モデルを自己の競合事業者へ提供することは拒否。それ以外の第三者に対する提供 については承諾。 【前提とする権利帰属および利用条件】 1 本学習用データセットと本学習済みモデルの知的財産はAI研究開発委託者とAI 研究開発者に帰属する。 2 AI研究開発委託者は、本学習用データセットを利用でき、本学習用データセット を利用して再利用モデルを生成できる。その第三者への提供については本学習済みモ デルの第三者提供と同様の条件に服する。なおAI研究開発者はAI研究開発委託者 と競合する事業領域に属さない会社には本学習済みモデルそのものを利用許諾可能。 112 また、AI研究開発者は本学習用データセットそのものを第三者に開示、利用許諾、 提供してはならない。 2 AI研究開発委託者についても 2 と同様の条件に服する。 113 <ケース3> 利用条件一覧表 [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としている。] 本一覧表の対象 本学習用データセット 【AI研究開発委託者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 自己の業務遂行に必要な範 囲での利用(②に記載の利 用を除く) 可。ただし、学習用データセットを用いて生成した再利 用モデルの第三者提供等については、別紙記載の本学習 済みモデルの利用条件に従うものとする。 ② 再利用モデルの生成 可。 ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等(以下「第三者 提供等」という。 ) 不可。 【AI研究開発者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本研究開発目的以外の目的 のための利用(再利用モデ ルの生成等) 可。ただし、学習用データセットを用いて生成した再利 用モデルの第三者提供等については、別紙記載の本学習 済みモデルの利用条件に従うものとする。 ② 再利用モデルの生成 可。 ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等 不可。 114 <ケース3> 利用条件一覧表 [*以下の記載は参考例であり、実際に利用する際は修正されることを前提としている。] 本一覧表の対象 本学習済みモデル 【AI研究開発委託者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 自己の業務遂行に必要な範 囲での利用(②に記載の利 用を除く) 可。 ② 再利用モデルの生成 可。 ③ 第三者への開示、利用許 諾、提供等(以下「第三者 提供等」という。 ) 不可。以下に示す範囲に限定する。 提供先: 提供先利用目的: 【AI研究開発者】 利用の範囲 利用の可否・条件 ① 本研究開発目的以外の目的 のための利用(再利用モデ ルの生成等) 可。ただし、生成した再利用モデルの第三者提供等につ いては③にしたがう。 ② 再利用モデルの生成 可。 ③ 第三者提供等 可。ただし、平成●年●月●日から●か月間は、●●業 の分野を事業領域とする事業者には第三者提供等しない ものとする。本学習済みモデルの第三者提供等について は、別紙記載の本学習済みモデルの利用条件に従うもの とする。 115 3. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面における契約 利用契約の概要 農業関係者等が締結する利用契約の概要 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面における契約関係の概 要を図 27 に示す。 図 27 AIを利用した製品・サービスの利用場面での契約関係の概要 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面では、利用者である農 業関係者等と製品・サービス提供者との間でサービス利用契約が締結されるのが一般 的である。製品を利用する場合でも、AIを利用しているものなどでは、併せてサー ビス利用契約を締結したり、あるいは、製品利用契約の中に含まれていたりすること がある。 AIを利用したサービスについて、経済産業省ガイドラインでは、 「提供されるサ ービスの内容は様々であり、契約もサービス内容次第ではあるが、学習済みモデルの 利用サービスのサービス利用契約は、基本的には、クラウドサービス型のサービスの 場合は一般的なクラウドサービス契約と、オンプレミス型のサービスの場合は一般的 なソフトウェアライセンス契約と同様であろう」 73とする。そしてサービス利用に際 して入力するデータについては、 「クラウドサービス型の学習済みモデルの利用サー 73 経済産業省ガイドライン P62 116 ビスの場合、サービス利用に伴い、ユーザがAI研究開発者のサーバに送信した入力 データについて、AI研究開発者からのアクセスが可能となる。入力データには、ユ ーザの営業秘密やノウハウが含まれる場合もあるが、このような入力データの法律上 の取扱いは必ずしも明確でないことから、入力データの取扱いや利用条件について、 サービス利用契約で取り決めることが望ましい」とされる 74。 農業分野におけるAIを利用したサービスにおいても、基本的には同様である。 AIを利用したサービスにおいて、利用者とAI研究開発者との間で問題となるの は、入力データの取扱いについてである。経済産業省ガイドラインでは、 「入力デー タの取扱いに関して、特に争点となり得るのは、AI研究開発者が入力データを、ユ ーザへのサービス提供以外の目的で利用することを望む場合である。このような場 合、主に入力データの収集・蓄積にかかるコストの負担、入力データの機密性、別目 的での利用範囲、サービス提供にかかるコストの負担、責任の分担等を考慮の上、ユ ーザ・AI研究開発者間で協議して取り決めることになる。 」 75とされている。 農業分野の場合には、サービス内容により入力データは異なるが、農業関係者等の 「暗黙知」を内包することもある。この暗黙知については、 「農業データについてい えば、特に非構造化データと言われるデータ単体(例えば、特定の農業関係者等のウ ェアラブル端末から発せられる視認データなど、 「暗黙知」とされるノウハウの一部 に過ぎないデータ)で、何らそのデータの分析が行われておらず、 「形式知」化され ていないもの) 」 76のような性格を有するものもある。 このような暗黙知を内包するデータを、AIを利用した製品・サービス提供者が利 用する場合、当該製品サービスの品質向上のために利用する目的であれば、製品・サ ービスを利用する農業関係者等からの利用についての同意が得られやすいと考えられ る。利用者へのサービス提供以外の目的で利用する目的であれば、入力するデータの 内容やデータ作成に対するコスト、利用者における取扱い(例えば秘密として管理し ている等)により、許諾の可否や、利用等の範囲が異なってくる。そのため、サービ ス利用に際して入力されたデータを製品・サービス提供者の自己利用する場合には、 利用条件等に係る取決めを行うことが求められる。 74 経済産業省ガイドライン P63 75 経済産業省ガイドライン P63 76 データ利活用編 P35 117 【ポイント 20】製品・サービスの利用におけるデータ提供 製品などが自動的に収集したデータが利用されることがある。製品サービスの利 用者が、例えば温度や家畜の頭数などの設定データを入れるケースなどでは、デー タの提供を自覚しているため、当該データについての取決め関係を意識的に行うこ とができる。しかし実際の製品やサービスでは、サービス提供に供されるデータに ついて、利用者が製品・サービス提供事業者等に提供していること(あるいは収集 していること自体)について、無自覚な場合がある。 例えばドローンを利用したサービスでは、サービスの性格上、圃場の撮影などが 行われ、そのデータは製品・サービス提供事業者等のデータベースに格納されるこ とがある。製品・サービス提供事業者等が外資系企業の場合には、本国の本社にデ ータが送信されることもある(図 28 )。 このような場合、これらのデータが、契約で保護されるデータの対象となってい ない場合には、他のデータについて第三者提供の制限を設けても、契約の対象外と されるため、予期しないデータ提供がなされることになる。 従って、製品・サービス利用にあたっては、具体的にどのようなデータが提供さ れるのか、確認することが求められる(機器の利用においてはデータ創出型契約の 内容に準じて、チェックすることが重要である) 図 28 ドローンの利用に関するデータが特定地域外に提供される例 118 製品・サービスの利用契約における取決め内容 AIを利用した製品やサービスであっても、その利用自体に係る取決め内容(サー ビスの内容やサービス水準等に係る取決め)は、一般的な製品やクラウドサービスに おけると同様である。そこで本ガイドライン(ノウハウ活用編)で示す利用契約にお ける取決め内容には含めず、AIを利用した製品・サービスに供されるデータ(利用 者が入力するデータ( 「入力データ」 、機器等が自動的に収集するデータ( 「自動収集 データ」 )の取扱いに係る取決め内容のみを示す。 また製品やサービスの利用約款においては、一般的にはサービス提供自体用に係る 内容が大半であり、利用者から取得するデータに関する条項は、簡単な規定にとどま るか、規定それ自体がないことも想定される。ただし、そのような場合には、製品や サービス提供者が取得したデータは、具体的な取決めがない状態に置かれるため、製 品やサービスの提供者が任意に利用しうることになる。そこで、必要に応じて、製品 やサービスの提供者に、本項で示す内容を確認することが望ましい(なお【ポイント 22】参照)。 【ポイント 21】AIを利用した製品・サービスの利用に関する責任 AIを利用した製品・サービスの利用に関して生じる責任については、 ・製品・サービスの利用において提供されたデータに関する管理責任 ・製品・サービスの利用により、期待される性能を発揮させる責任 などが挙げられる。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、このうち主に前者について示している。 後者が果たせなかった場合、以下のような損害が発生する可能性がある。 ・AIによる「誤認識」に伴う損害(例:本来検知するはずの故障が検知できない、 A 等級すべきところをB 等級とした等による損害) ・AIによる「誤動作」に伴う損害(例:ロボットの制御不能等による損害) 従来のシステムではこれらはプログラムのバグ、あるいは設計上の欠陥などとさ れ、製品・サービス提供者側の債務不履行(瑕疵担保責任含む)とされてきた。しか し、AIについては研究も進められているが、従来のシステムで仕様を想定すること が困難であることから、AI自体にはシステム的に問題がない状態となり、責任の所 在を明確にすることが難しくなっている。また、AIに関しては研究開発段階のもの も多く、誤認識、誤動作も排除できないリスクもある。 このような状況を踏まえて近時は、損害保険などによる損害への加入や債務不履行 の別則を定めるなどの対応も検討されている。 119 サービスに供されるデータ(入力データ・自動収集データ)の利用目的 利用目的については、 ・提供している製品・サービスの品質向上の目的 ・製品・サービス提供者の自己利用(他社に提供される自社製品の研究含む) ・第三者提供目的の有無 などを明らかにすることが求められる。 また自己利用についても、自己利用の範囲を限定するのか 77、すべての自己利用に 対して許諾するのかなどを明らかにする必要がある。 利用データの範囲 利用目的との関係で、利用データの範囲を調整することが想定される。例えば、 ・機密性が高いデータについては、製品・サービス提供者の自己利用の対象外とする ・個人情報に該当するものは、自己利用のうち、マーケティング以外には用いない 等の形で、利用する入力データの範囲を限定することなどが想定される 78。 データの利用期間 サービス利用に供されるデータの利用期間を定めることが想定される。例えば、 ・サービス利用期間中のみ利用する ・サービス利用終了後、●年のみ利用する ・取得したデータの利用期間に制限を設けない などが想定される。利用者から見れば、利用期間が限定されることで、入力を通じて 提供したデータが、意図しない時期に利用されるということを防ぐことが期待でき る。 データの利用方法 製品・サービス提供者がデータを利用する際に、入力データをそのまま利用するの ではなく、一定の加工を施して利用するなどを取決めることが想定される。例えば ・匿名加工を施した形で利用する ・仮名化データ(当事者名の削除、あるいは記号の置き換え等)の形で利用する。 ・統計情報としてのみ利用する ・入力されたデータのまま利用する などが想定される。製品・サービスの利用者から見ると、特に自己利用される場合に は、自社のデータとして取り扱われないようにする、暗黙知が意図しない形で流出し ないような粒度で取り扱われるようにする、などの要請が生じる場合がある。このよ うな場合には、データの利用方法についても取決め内容とすることが望ましい。 77 経済産業省ガイドラインでは「たとえば、研究開発目的での利用に限定する、一定期間ユーザの特定の競合事業者 へのサービスには利用しないとする」などが例示される(P63) 。 78 経済産業省ガイドラインでは、このような対応を取ることでユーザ側の懸念を一定程度解消できる効果が期待でき るものとする(P63) 。 120 利用に対する対価性 製品・サービス提供者が、入力データを自己利用する際の対価を示すことが想定さ れる79。 ・自己利用を認めた利用者に対して、利用における優遇条件を示したり、割安な料金 設定したりする ・自己利用を認めた利用者に対して、オプションサービスの提供や新製品等の有利な 条件での提供を示す ・自己利用を認める利用者に対して、ポイント等の還元を行う などの対応が想定される。このようなインセンティブを供与することで、入力データ の利用に対する同意を促すことになる。 追加学習に関する取決め AIにおいては、入力データを蓄積し、追加学習させることにより、よりモデルの 精度が向上することがある。このような追加学習を認めるかどうかについても、取決 め内容に含めることが求められる。 この場合、問題となるのは、追加学習の結果、得られたモデルの提供先についてで ある。例えばある地域の農業関係者等向けにサービスを提供している企業が、同様の サービスを別の地域でも別途提供している場合、両地域のデータを併せて追加学習 し、両地域に対してサービス提供して良いかは、事前に取り決めておくことが望まし い。 AIの研究開発の経緯(例えばある地域の生産性向上のためを目的として導入され たAIである等)や、追加学習で得られたサービスが、他者に対して提供されること のリスク(競争優位性)とメリット(モデルの精度向上によるサービス品質の向上) など 80の検討を踏まえたうえで、追加学習について合意することが求められる。 第三者提供について 入力データについて、製品・サービス提供者が第三者提供を予定しているのか、を 示すことが求められる81。 第三者提供については、特に提供先について、限定されているのか否か、限定され ている場合には、どの範囲となっているのかが重要である。例えば ・第三者提供先が具体的な提供先名として示されている 79 データ利活用編では、農業従事者が提供したデータ等により、農業従事者の「暗黙知」が「形式知」としてソフト ウェアになった場合の対応について示されている(P45)。製品・サービス提供者が自己利用による入力データの分 析を行い、利用対象となっているサービスでは明示されていない「暗黙知」が「形式知」となる場合にも該当する。 しかしこの場合、暗黙知」から「形式知」への分析に際しては、一般的には製品・サービス提供者による貢献が大き いため、利用に対する対価性の考慮は不要であると考えられる。ただし分析において、さらに利用者である農業関係 者等の貢献が大きい場合には、本項に示すような内容も含め、耐火性の検討が求められよう。 80 経済産業省ガイドラインでは、新たに学習された、データの提供主体、データの機微度や流出のリスク、追加学習 にかかる労力やコストの負担、ノウハウの希少性、利用範囲、責任の分担等の各要素を考慮したうえで、第三者への 提供の可否や条件を定めるものとしている(P64)。 81 個人情報については、個人情報保護法に基づいた第三者提供に関する手続を別途行うことが求められる。 121 ・第三者提供先が、 「弊社グループ企業」など、範囲は示されているが、具体的な提 供先名は特定されていない ・第三者提供先が、 「弊社の審査を経た者」など、実質的な範囲が明示されていない ・第三者提供先について、明示されていない などが想定される。第三者提供先の許諾の考慮に当たっては、1)~5)までの内容と併せ て検討することが望ましい。そのほか、第三者の地理的範囲についても、特に知的財 産の場合には重要であることから、確認が求められる 82。 また農業分野の場合には、6)の追加学習同様、提供されるサービスの研究開発の経 緯により、利用対象が限定されているケースも想定される(例えば国の事業であれば、 国内事業者に限定、地方公共団体の事業であれば、その地方公共団体内のみの利用者 に限定等)。このような場合、第三者提供先についても、利用対象等の範囲に限定する ことが求められる。 なお、第三者提供に関しては、農業関係者等の合意をより適切に取得するために は、例えば提供時に、 ・第三者提供を行う旨の告知を行う ・第三者提供時の提供先の報告・通知等 ・オプトアウトの設定をする ・事後の同意の撤回 などの対応が想定される。 利用契約における契約項目のチェックリスト 製品・サービス利用における農業関係者等が締結する利用契約における確認項目に ついてのチェックリストの例を表 14 に示す。 表 14 に示すチェックリストは、農業関係者等が入力データ等を提供する際に、不 足の損害を被らないようにするために確認すべき項目を一覧にしたものである。しか し、クラウドサービスなどでは、通常は約款や利用規約で、入力データ等の取扱いを 取り決める内容が定められており、設けられている条項もシンプルなものが多くなっ ている。 その場合には、以下の内容を最低限の確認内容としてチェックすることが重要であ る。 ・入力データの利用目的およびその期間 ・第三者提供の範囲、目的 ・自己利用または第三者提供を行う際のデータの加工の有無、 82 相手方の地理的範囲については、提供時の競業避止義務の関係や、提供先における知的財産制度の整備状況に関連 した提供制限、さらに公的資金を投入した研究開発における政策目的からの制約など、様々な観点から定義が求めら れることがある。 122 ・データ等の流出が生じた場合の対応(損害賠償、利用者への通知等) 表 14 利用場面で農業関係者等が締結するデータ提供契約における確認項目例 カテゴリ 契約内容として確認する 項目等 有無(〇 をつけ る) 項目として ない場合の 代替的対応 チェックの観点 契約の目 的 データ提供の目的 契約の目的があいまいであると、 各条項が詳細に定められていない 場合に、不測のトラブルが生じる ことがある(例:提供データの目 的外利用) 各種定義 データ名、項目名、加 工、派生データ、著作 物、ノウハウ 契約対象なる用語を明確にするこ とで、解釈による不一致が生じな いようにする(例えばノウハウの 範囲など) 提供した データ 利用データ名 入力データの内容を明らかにする ことで、契約の対象となるデータ の範囲等を明らかにする。 利用データの範囲(項目 等) 利用者において明示されないデー タについても示す データの期間 入力データの内容を明らかにする ことで、契約の対象となるデータ の範囲等を明らかにする。 データの提供方法(自動 送信の有無ほか) 提供頻度(利用都度、ほ か) データの 利用条件 利用目的、加工の有無、 条件 (特に自己利用目的や追 加学習の有無等を確認) 入力したデータの利用目的、加工 の有無、条件などを明らかにする ことで、提供者の意に反した利用 方法を防ぐ。 提供データの利用の仕方により、 農業関係者等のノウハウが分析さ れる可能性がある(データの組み 合わせや分析方法等)がため、利 用目的との関係で、利用方法やノ ウハウとの関係を確認することも 求められる。 第三者提供の可否、範 囲、手続(提供や創出す るデータ、ノウハウ、派 生データ、およびこれら より生じる知的財産ごと に示す) サービス利用者が意図しない第三 者への提供を防止する 利用に関する独占・非独 占 (提供や創出するデー タ、ノウハウ、派生デー タ、およびこれらより生 入力されたデータや派生データ、 ノウハウが、提供により相手方に 独占的にする権利が移転するか (サービス利用者が使えなくなる 123 カテゴリ 契約内容として確認する 項目等 有無(〇 をつけ る) 項目として ない場合の 代替的対応 チェックの観点 じる知的財産ごとに示 す) か)、提供後も利用できるかなど を示す。 利用期間 (特に契約期間との関係 を確認) 入力されたデータや派生データ、 ノウハウが、提供により相手方に 独占的にする権利が移転するか (提供者が使えなくなるか)、提 供後も利用できるかなどを示す。 利用する地域 入力データがいつまで利用される のか(契約期間内か、一定期間内 か、無期限か)などを明確にす る。これにより、入力データの保 護や、サービス利用者が別の提供 先にデータ提供するなどの関係を 明らかにすることができる。 派生データ、成果物等の 提供者へのフィードバッ ク 特に追加学習の目的とその利用方 法などについての確認を行う 利用に関する対価の有無 と内容、決定方法等 入力データ提供者に対する報酬の 設定や、サービス等利用の優遇条 件設定等があるか。 知的財産権の帰属と人格 権の不行使等 プログラムや特許権等の知的財産 権の帰属や、著作権等の人格権の 不行使があるか(成果物の変更の 可否などが関係する) データの 管理方法 管理基準・注意義務の内 容 入力データや派生データの管理内 容や前提となる善管注意義務のレ ベルを明確にすることで、管理責 任の重さを明らかにする。 営業秘密等に関する管理 方法 入力データ等がサービス利用者側 で営業秘密として取り扱っている 場合に、提供先での営業秘密の管 理方法を確認する。 個人情報の範囲、取扱 い、管理方法 対象とする個人情報の範囲(特に IoT データ)を明確にするほか、 内部的な取扱い(生データのまま 使うか、特定性を削除して使うか 等)や管理方法などについて明ら かにすることで、法律上の対応状 況のほか、リスクを把握する。 データの管理方法 データの管理方法(主にセキュリ ティ)を確認する。 管理状況の報告等 管理状況に関する入力データ提供 者への報告の有無やその方法(web 上、メール、他)、頻度(月次、年 次など)を明らかにする。 124 カテゴリ 契約内容として確認する 項目等 有無(〇 をつけ る) 項目として ない場合の 代替的対応 チェックの観点 管理の是正等 データの管理方法に問題が生じた 場合の、是正方法・方針などを示 す。 契約終了後のデータ削除 対象、方法・報告等 契約終了とのデータ削除(削除す る場合)の対象や削除方法、削除 したことについてのデータ提供者 への報告方法(削除証明書をつけ るか否かなど)を明らかにする。 契約上の 一般的事 項 秘密保持義務 秘密の定義内容や、範囲を明らか にしたうえで、当事者間の秘密保 持の対象や期間(契約終了後含 む)について確認できるようにす る。 損害賠償関係 データ漏洩等が生じた場合の損害 賠償責任の範囲・基準(注意義務 の内容)、損害賠償の予定、損害 賠償額の上限の有無などを確認す る。 免責 損害賠償責任などに対する免責条 項(不可抗力ほか) 契約の有効期間 契約の有効期間について確認する (提供データの相手方の利用範囲 に関係する) 解除 契約の解除事由の確認(相手方に 契約に反する利用があった場合に 解除できるかどうかに関係する) 存続条項 契約終了後に存続する条項(第三 者が保有する知的財産による紛争 対応など) 譲渡禁止 契約上の地位の譲渡などについ て、事前の書面による合意がない 場合には認めない等を明らかにす ることで、相手方が変更するリス クを防止する。 準拠法 一般的には日本法による 管轄裁判所等 一般的には日本国内の裁判所(地 方裁判所) 【ポイント 22】サービス利用に際してのデータ提供契約とサービス利用契約約款 クラウドサービスなどの場合には、一般的には相対契約ではなく、製品・サービス提供者が用 意するサービス利用契約約款(利用規約などの名称の場合もある)により、契約を行われる。 サービス利用契約約款による場合には、個別の条項についての交渉がなされることはなく、利 用者は約款全体について同意するか否か、の判断を行ってサービス利用することになる。 125 他方、データ提供に関しては、サービス利用に供するデータの利用目的や第三者提供の範囲な どについては、利用サービスによっては利用者である農業関係者等の営業秘密が含まれていたり (例:売上情報)、分析方法によってはノウハウとして形式知化しうるデータなどが含まれてい たりするため、自由に利用や提供されることに対して、躊躇する農業関係者等もいる。 本ガイドライン(ノウハウ活用編)では、このような農業関係者等の不安を解消し、データの 利活用の活性化を図るために、データやノウハウの提供者と受領者が、納得できる合意に必要な 契約上の要素や留意点について示す。サービス利用に際しての、データの利用関係についても同 様に当事者が納得できることが重要である。 そこで、サービス提供においては、サービス自体の提供とデータの提供は、切り離して考える べきであり、データ提供を行わない利用者にはサービス提供しない、という形で約款を定めるこ とは妥当ではない。AIを利用した製品・サービスの提供時におけるデータ提供に関する約款等 は、サービス利用契約約款などと独立して策定して、データ提供に関して同意しない利用者に対 しても、サービス提供が図れるようにすることが望ましい(個人情報の場合の例として、「デジ タル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に 関する独占禁止法上の考え方」(公正取引委員会、令和元年12 月17 日)では、プラットフォー ム事業者が利用目的の達成に必要な範囲を超えて,消費者の意に反して個人情報を取得・利用す ることを、優越的地位の濫用行為として位置づけている)。 なお、データ提供を行う利用者に対して、利用料金の優遇条件を提示する、追加的なサービス を提供するなどのインセンティブを供与するなどして合意するなどが想定される。 126 4. 農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供契約 第三者提供契約の概要 第三者提供契約の概要 農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供に係る契約関係の概要を図 29 に示 す。 図 29 農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供の概要 農業関係者等から提供を受けたデータ等を、AI研究開発委託者や、AI研究開発 者が第三者に提供する場合には、基本的には本ガイドライン(データ利活用編)の 「データ提供型契約」に示される契約内容が該当すると考えられる。 ただしデータ等を提供した農業関係者等の利益を保護する等の観点から、以下の点 に留意することが求められる。 第三者提供契約における取決め内容 提供データ等について 第三者に提供するデータ、ノウハウ等の知的財産の範囲について明示することが求 められる。提供するデータに関する取決めは、「3 農業分野におけるAIを利用した製 品・サービスの利用場面における契約」の「②1)~4)」において示す内容と同様観 点から行う必要がある。 127 またノウハウについても、利用目的や利用期間等を明示して提供することが求めら れる。 提供先の範囲・選定 第三者提供の範囲は、農業関係者等とAI研究開発を行う主体との間で締結したデ ータ等に係る提供契約の範囲内に限定される。そのため、これを超えて第三者に提供 することができない。特にノウハウ等を提供する農業関係者等によっては、提供先に ついての自身のコントロールが可能であることを重視するケースがある。 またAI研究開発委託者が、国や地方公共団体である場合には、資金供与における 政策目的から、成果物等に関する提供範囲を限定することが想定される。この場合に は、併せて、その制限の範囲でのみ第三者提供を行うことが可能である。 このように第三者提供先の選定やその範囲については、農業関係者等との契約およ びAI研究開発委託者との契約内容と齟齬がないようにすることが求められる。 表 15 は特定地域外の第三者への提供の可否を判断するための表の例である。第三 者提供に際しては、このような検討を踏まえて、相手先を決定する。 表 15 特定の地域外の第三者へのデータ等の提供の可否の判断 特定の地域外の第三者への提供の可否 農業関係者等とのデ ータ等提供契約 OK OK NO 国等とのAI研究開 発委託契約 OK NO OK 特定地域外の第三者 への提供の可否 OK NO NO 利用権限等の設定 第三者提供において利用権限の範囲を設定する際、その範囲は農業関係者等との契 約において許諾されている範囲に限定される83。従って、例えば独占的使用権が認め られていないにもかかわらず、第三者提供において独占的使用権を設定することは認 められない。このように利用権限の設定の範囲について、整合性を確保することが求 められる。 83 利用権限の設定については、 「データ提供型契約」の第3 条で、提供者の権限の確認の必要性を示している。こちら の確認ができていることを提供先である第三者は確認する必要がある。 128 提供データの管理責任 第三者提供した情報に、例えば秘密管理が求められるものが含まれている場合に は、第三者提供を行った相手方に対しても、同等の管理責任を求める必要がある。特 に不正競争防止法の保護対象となっている情報については、相手先でも同様の保護が なされることが求められる。なお、限定提供データのように、我が国でのみ適用され る制度の対象となるデータ等の提供については、農業関係者等から別途許諾を得ない 限り、特定地域外への提供を行うことは妥当ではないと考えられる。 秘密保持等に関する内容 上述のように農業関係者等から提供を受ける際に、秘密として受領したものについ ては、第三者に提供する際にも秘密として保護されるよう、相手方に管理責任等を求 める必要がある。併せて、守秘義務の期間等についても、農業関係者等からデータ等 の受領を受けた際の設定した期間より短い期間を第三者提供に際して設定すると、農 業関係者等に対して不測の損害が生じることになる。従って農業関係者等との間の契 約で設定した期間より長い期間設定することが求められる。 個人情報の取扱い 農業関係者等から提供を受けたデータ等において、個人情報等が含まれている場合 には、我が国の個人情報保護法に対応した管理を行うことが求められる。第三者提供 を行った先が国外である場合、提供先の制度が我が国における制度よりも保護が十分 ではない可能性がある。提供に際してはこの点についても考慮の上、相手先を決定す ることが求められる。 第三者提供契約における契約項目のチェックリスト 農業関係者等が提供したデータ等の第三者提供契約における確認項目についてのチ ェックリストの例を表 16 に示す。 データやノウハウ等の知的財産の提供を行う提供者および提供を受ける第三者は第 三者提供に際してチェックリストの内容についての取決めがなされているかを確認す ることが望まれる。 129 表 16 第三者提供契約における確認項目例 カテゴリ 契約内容として確認する 項目等 有無(〇を つける) 項目と してな い場合 の代替 的対応 チェックの観点 契約の目的 提供の目的 契約の目的があいまいであると、 各条項が詳細に定められていない 場合に、不測のトラブルが生じる ことがある(例:提供モデルの目 的外利用) 各種定義 データ名、項目名、加 工、派生データ、著作 物、ノウハウ 契約対象なる用語を明確にするこ とで、解釈による不一致が生じな いようにする(例えばノウハウの 範囲など) 提供対象と なるデー タ、知的財 産 提供するデータ、ノウハ ウ、知的財産権 提供データやノウハウ、知的財産 権の内容を明らかにすることで、 契約の対象となるものの範囲等を 明らかにする。 提供対象となる知的財産 の範囲(項目等) データの項目名や派生データ、提 供する知的財産の構成についても 示す 提供データの期間 データの提供形態等を明らかにす ることで、契約の対象となるデー タの範囲等を明らかにする。 データの提供方法(自動 送信の有無ほか) 提供頻度(利用都度、ほ か) 提供先の範 囲 提供先の定義 提供先として、直接の提供先のみ が対象であるのか、親会社・子会 社など資本関係がある者も対象と なるのか等、提供先の範囲につい て明らかにする。 なお必要に応じて、提供する対象 (データ、ノウハウ、知的財産 権)に応じて定義する。 再提供の可否 提供先である第三者からさらに第 三者へ提供あるいは開示すること の可否や条件などを明らかにす る。(例えば、第三者からの提供 は不可、統計化したものについて は開示可能等) 提供先にお ける利用条 件 利用目的、加工の有無、 条件 (特に自己利用目的や追 加学習の有無等を確認) 提供したデータやノウハウ、知的 財産権の利用目的、加工の有無、 条件などを明らかにすることで、 提供者の意に反した利用方法を防 ぐ。 130 カテゴリ 契約内容として確認する 項目等 有無(〇を つける) 項目と してな い場合 の代替 的対応 チェックの観点 提供したデータ等の利用の仕方に より、農業関係者等のノウハウが 分析される可能性がある(データ の組み合わせや分析方法等)がた め、利用目的との関係で、利用方 法やノウハウとの関係を確認する ことも求められる。 利用に関する独占・非独 占 (提供や創出するデー タ、ノウハウ、派生デー タ、およびこれらより生 じる知的財産ごとに示 す) 提供(創出)されたデータや派生 データ、ノウハウが、提供により 相手方に独占的にする権利が移転 するか(提供者が使えなくなる か)、提供後も利用できるかなど を示す。 利用期間 (特に契約期間との関係 を確認) 提供(創出)されたデータや派生 データ、ノウハウが、提供により 相手方に独占的にする権利が移転 するか(提供者が使えなくなる か)、提供後も利用できるかなど を示す。 利用する地域 提供した知的財産がいつまで利用 されるのか(契約期間内か、一定 期間内か、無期限か)などを明確 にする。これにより、提供したも のの保護や、提供者が別の提供先 にデータ等を提供するなどの関係 を明らかにすることができる。 派生データ、成果物等の 提供者へのフィードバッ ク 特に追加学習の目的とその利用方 法などについての確認を行う 利用に関する対価の有無 と内容、決定方法等 提供者に伴う対価の設定およびそ の決定方法 知的財産権の帰属と人格 権の不行使等 プログラムや特許権等の知的財産 権の帰属や、著作権等の人格権の 不行使があるか(成果物の変更の 可否などが関係する) 競業避止義務規定 提供先が提供元等(さらに原デー タの提供元である農業関係者等含 む)との関係で競業することに伴 い、提供元が不測の損害(例えば 企図したサービス提供ができなく なる等)を防止するために、必要 に応じて設定する。 131 カテゴリ 契約内容として確認する 項目等 有無(〇を つける) 項目と してな い場合 の代替 的対応 チェックの観点 提供先にお ける管理方 法 管理基準・注意義務の内 容 提供(創出)データや派生データ 等、知的財産の管理内容や前提と なる善管注意義務のレベルを明確 にすることで、管理責任の重さを 明らかにする。 営業秘密等に関する管理 方法 提供内容が提供者側で営業秘密と して取り扱っている場合に、提供 先での営業秘密の管理方法を確認 する。 個人情報の範囲、取扱 い、管理方法 対象とする個人情報の範囲(特に IoT データ)を明確にするほか、 内部的な取扱い(生データのまま 使うか、特定性を削除して使うか 等)や管理方法などについて明ら かにすることで、法律上の対応状 況のほか、リスクを把握する。 データ等の管理方法 データ等の管理方法(主にセキュ リティ)を確認する。 管理状況の報告等 管理状況に関するデータ提供者へ の報告の有無やその方法(web 上、メール、他)、頻度(月次、年 次など)を明らかにする。 管理の是正等 提供したデータ等の管理方法に問 題が生じた場合の、是正方法・方 針などを示す。 契約終了後のデータ削除 対象、方法・報告等 契約終了とのデータ等の削除(削 除する場合)の対象や削除方法、 削除したことについての提供者へ の報告方法(削除証明書をつける か否かなど)を明らかにする。 契約上の一 般的事項 秘密保持義務 秘密の定義内容や、範囲を明らか にしたうえで、当事者間の秘密保 持の対象や期間(契約終了後含 む)について確認できるようにす る。 損害賠償関係 知的財産の漏洩等が生じた場合の 損害賠償責任の範囲・基準(注意 義務の内容)、損害賠償の予定、 損害賠償額の上限の有無などを確 認する。 免責 損害賠償責任などに対する免責条 項(不可抗力ほか) 132 カテゴリ 契約内容として確認する 項目等 有無(〇を つける) 項目と してな い場合 の代替 的対応 チェックの観点 契約の有効期間 契約の有効期間について確認する (提供の相手方の利用範囲に関係 する) 解除 契約の解除事由の確認(相手方に 契約に反する利用があった場合に 解除できるかどうかに関係する) 存続条項 契約終了後に存続する条項(第三 者が保有する知的財産による紛争 対応など) 譲渡禁止 契約上の地位の譲渡などについ て、事前の書面による合意がない 場合には認めない等を明らかにす ることで、相手方が変更するリス クを防止する。 準拠法 一般的には日本法による 管轄裁判所等 一般的には日本国内の裁判所(地 方裁判所) 133 第5. 関連する政策・ガイドライン等(参考) 1. 関連する政策・ガイドライン 本ガイドライン(ノウハウ活用編)に関連するAI戦略・ガイドラインを以下に示 す。 人間中心のAI社会原則84 「人間中心のAI社会原則」と本ガイドライン(ノウハウ活用編)の関係について は【ポイント 4】で紹介している。ここでは、 「人間中心のAI社会原則」の概要に ついて表 17 に示す。 表 17 人間中心のAI社会原則の概要 ガイドライ ンの目的 「AI-Ready な社会」への変革を推進すべく、広く「高度に複雑な情報システム一般」が 社会に与える影響を議論した上で、AI 社会原則の一つの在り方を提示し、AI の研究開 発や社会実装において考慮すべき問題を列挙した。 ※「AI-Ready な社会」 AI を有効に活用して社会に便益もたらしつつ、ネガティブな側面を事前に回避または低 減するため、AIに関わる技術自体の研究開発を進めると共に、人、社会システム、産業構 造、イノベーションシステム、ガバナンス等、あらゆる面で社会をリデザインし、AI を有効か つ安全に利用できる社会 概要 3 つの理念を実現する社会を構築することを目指し、AIと人間のかかわり方について各 種原則を示した。AIの利用は、基本的人権を侵すものであってはならないとする人間中心 の原則を掲げた。 他のガイドラインと異なり、格差や分断を生じさせないため、人間の教育やリテラシーに ついて言及している。 なお、3 つの理念は以下の通りである。 ・人間の尊厳が尊重される社会(Dignity) ・多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会 ( D i v e r s i t y & I n c l u s i o n ) ・持続性ある社会(Sustainability) AI戦略 2019~人・産業・地域・政府全てにAI~85 「AI戦略 2019 ~人・産業・地域・政府全てにAI~」は、我が国の現状の各種政 策課題とAIの現状の開発状況を踏まえ、国が主体的に直ちに実行するべき施策に焦点 を当てて取りまとめた戦略である。 84 統合イノベーション戦略推進会議決定(平成 31 年 3 月 29 日)(https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf) 85 統合イノベーション戦略推進会議決定(令和元年 6 月 11 日) 134 本戦略の中では、基本的な考え方を整理したうえで、 「未来への基盤づくり」と「産 業・社会の基盤づくり」 、 「倫理」などについての方針が示されている。 農業分野との関連では、 「産業・社会の基盤づくり」の中で優先すべき個別領域の一 つとして挙げられ、その大目標として「農業分野では 2025 年までに農業の担い手のほ ぼ全てがデータを活用した農業を実践」が掲げられている。さらに具体の目標として下 表の内容が示されている。 表 18 AI戦略 2019 に示される農業分野の具体目標 <具体目標1> 中山間を含め様々な 地域、品目に対応し たスマート農業技術 の現場への導入 ・多様な農業関連データを集約・利活用するためのアーキテクチャを実 装した、農業データ連携基盤(WAGRI)の本格稼働(2019 年 度) 【IT・農】 ・スマート農業技術を現場に導入し、生産から出荷まで一貫した体系と して、実証を開始(2019 年度) 【IT・農】 ・AIを利用した農業センサデバイス・システムの研究開発及び実証の 実施(2019 年度) 【IT・文】 ・ 「スマートフードチェーンシステム」の本格稼働と、我が国農水産 物・食品の輸出に向けた海外への展開(2023 年度) 【CSTI・IT・ 農】 <具体目標2> アーキテクチャを活 用した世界最高水準 のスマート農業の実 現による、農業の成 長産業化 ・AI学習等に必要なデータをプラットフォーム上に集積するための基 盤構築(2019 年度) 【IT・農】 ・農業AIサービス等の利用を促進するための契約ガイドラインの策定 (2019 年度) 【IT・農】 ・病害虫画像診断の研究開発及び実証の実施(2022 年度) 【IT・農】 ・複数の育種拠点を連携させたバーチャル研究ラボのWAGRI上への 実装(2022 年度) 【IT・農】 ・栽培プロセスの大規模データの解析及び最適化の実現(2022 年度) 【IT・農】 <具体目標3> 農業分野におけるA I人材の育成 ・農研機構のAI専門家・AI研究員における、OJT27 でのAIに 関する課題検討・解決の実施【IT・農】 ・県農試や民間企業と連携して、様々な地域課題に対応可能なAI研究 を展開するコア人材として、農研機構においてAIを含む高いITリ テラシーを保有した研究者を育成し、全国各地の農業情報研究を先導 (2022 年度) 【農】 出所:「AI戦略 2019 ~人・産業・地域・政府全てにAI~」(統合イノベーション戦略推進会議決定、令和元年6 月 11 日)より作成 135 経済産業省ガイドライン(AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI 編)) 経済産業省ガイドラインの概要を、表 19 に示す。経済産業省ガイドラインは、A Iの特性を踏まえた上で、開発・利用契約を作成するにあたっての考慮要素、トラブ ルを予防する方法等についての基本的な考え方を提示する。そのうえで当事者の双方 が納得する合理的な契約を締結するための情報を示し、契約プラクティスを形成する ことを目的としている。 AIソフトウェアの開発・利用促進を目的として策定されたものであり、産業全般 において利用されるAIの研究開発や利用を想定したものとなっている。 表 19 経済産業省ガイドラインの概要 策定者・ 策定時期 経済産業省(平成 30 年 6 月)※本ガイドライン(データ利活用編)のみ令和元年 12 月に 1.1 版に改訂 ガイドライ ンの目的 AIの特性や基本的概念について解説するとともに、AIを利用したソフトウェアの開発・利用契 約を作成するに当たっての考慮要素、トラブルを予防する方法等について基本的な考え方を 提示することで、開発・利用を促進することを目的とした 概要 ・AI開発における契約方式や契約の考慮要素、契約条項例を示したガイドライン。 ・契約関係の前提として、AIの基本的概念やAIを利用したソフトウェア開発の特徴について 解説している。 ・開発契約については、開発プロセスを(1)アセスメント段階、(2)PoC 段階、(3)開発段階、(4)追 加学習段階に分けて探索的に開発を行う「探索的段階型」の開発方式を示すほか、契約の ひな形案を提示した。 ガイドライ ンの構成 第1 総論 本ガイドライン(AI編)の目的や対象を述べる。 第2 AIの解説 • AIの基本的概念やAIを利用したソフトウェア開発の特徴について解説する。 第3 基本的な考え方 ・ AIソフトウェアの開発・利用契約について、当事者の立場の違いや権利帰属・利用条件の 際の考慮要素、責任の分配に関する論点の整理等、基本的な考え方を述べる。 第4 AIソフトウェアの開発契約 ・学習済みモデルの開発契約について、契約の考え方や考慮要素等を述べる。 第5 AIの利用契約 ・AIの利用サービスについて、契約の考え方や考慮要素等を述べる。 第6 国際的取引の視点 ・外国企業との間で学習済みモデルの研究開発契約や利用契約を締結する際の考慮要素等 136 を述べる。 第7 本モデル契約について ・学習済みモデルの研究開発契約に関し、段階ごとにモデル契約を示し、その解説を加える。 第8 総括 ・本ガイドライン(AI編)を総括する。 別添 作業部会で取り上げたユースケースの紹介 ・作業部会で取り上げたユースケースについて、事案の概要や論点、基本的な考え方を解説 する。 対象読者 大企業から中小企業まで、また、ベンダからユーザまで、AIソフトウェアの開発・利用契約 に関わるすべての当事者に向けたもの。 対象ソフト ウェア 統計的機械学習、特にディープラーニングによる開発されるAIソフトウェアを主として想定。 ※ ただし、ディープラーニングによる開発には従来型のソフトウェア開発と特に異なる点が 存在することから、説明の便宜上、主にディープラーニングを採り上げたものであり、AIの開発 手法をディープラーニングに限定する趣旨ではない。 対象契約 ・AI 開発契約:ベンダが、学習済みモデルを開発し、ユーザに納品する形態のビジネスモデ ルに関する契約 ・AI利用契約:ベンダが、開発した学習済みモデル等のAIを提供し、ユーザがこれを利用す る形態のビジネスモデルに関する契約 (https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001-3.pdf) 137 2. モデル契約書案のタームシート(例) データ・ノウハウ等提供契約 データ提供型契約 データ・ノウハウ等のデータ提供型契約のタームシートの例 データ・ノウハウ等のデータ提供型提供契約に関するタームシートの例を表 20 に 示す。 表 20 データ・ノウハウ等のデータ提供型契約におけるタームシートの例 (太字は記載上の留意事項を示す) 項目 記載内容 契約の目的 契約当事者 提供者 受領者 本契約で関係する他の契約 本契約により提供するデータの利用や第三者提供に関して関連 する他契約があれば記載(契約当事者も併せて記載) 提供するデータ(セット)の概要 提供対象となるデータ 主なデータ項目 提供するデータに含まれる主なデータ項 目等を記載 データの期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 提供方法 媒体、ネットワーク経由等などを記載 提供先の保存場所 提供先の保存場所(地域名及び施設名等) を記載 営業秘密管理の有 無 提供データの利用等 利用目的 提供先における提供データの利用目的を 記載 利用期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 利用形態 無加工 仮名化利用 匿名加工利用 そ の 他 ( ) 第三者提供 有 無 ある場合には提供先・範囲 ※ 取扱いを異にする複数のデータがある場合には、上記4行 を追加して、それぞれについて記載 データ提供 (複数ある場 合には、 行を追 加してそれぞ れ記載) 提供先の所在地 データ提供先が利用する所在地を記載 提供先における管 理方法の概要 提供先の管理方法を記載 想定される派生データ、生成され 【派生データ・知的財産名】A 138 る知的財産に関する事項(派生デ ータ、知的財産ごとに記載) 内容 派生データ等の内容の説明を記載 利用目的 派生データ等の利用目的(範囲含む)を記載 利用関係 当事者等における利用関係を記載 帰属関係等 権利の場合には帰属関係、それ以外はライ センシー等に関する権限関係を記載 【派生データ・知的財産名】B(以下必要に応じて行を追加) 内容 利用目的 利用関係 帰属関係等 提供データにより研究開発が予 定されるAIの概要 提供するデータに基づいて研究開発されるAIの概要(機能、 生成方法、製品・サービスへの実装予定等)を記載 データから得られることが想定 されるノウハウの内容 研究開発に際して想定される、提供データから得られるノウハ ウ、あるいはAIにより実装されるノウハウを記載 データ提供に伴う対価等 想定する対価、あるいは事業化した際の利用条件を記載 秘密保持の期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 契約終了後の削除等 【 デ ー タ 名 】 削除予定の有無 削除予定日 データ A 有 ○年○月○日 以下必要に応じて行を追加 その他特記事項 139 データ創出型契約 データ・ノウハウ等のデータ創出型契約のタームシートの例 データ・ノウハウ等のデータ創出型提供契約に関するタームシートの例を表 21 に 示す。 表 21 データ・ノウハウ等のデータ創出型契約におけるタームシートの例 項目 記載内容 契約の目的 契約当事者 本契約で関係する他の契約 本契約により提供あるいは創出するデータの利用や第三者提 供に関して関連する他契約があれば記載(契約当事者も併せて 記載) 提供する当初データおよび創出さ れるデータの概要 提供対象となる当初データ 主な項目 提供するデータに含まれる主なデータ項目等 を記載 期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 提供方法 媒体、ネットワーク経由等などを記載 提供先の保存 場所 提供先の保存場所(地域名及び施設名等)を 記載 営業秘密管理 の有無 創出データ 主な項目 創出するデータに含まれる主なデータ項目等 を記載 期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 収集方法 媒体、ネットワーク経由等などを記載 提供先の保存 場所 創出データの保存場所 (地域名及び施設名等) を記載 営業秘密管理 の有無 データの利用等 利用目的 当初データ・創出データの利用目的を記載 利用期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 利用形態 無加工 仮名化利用 匿名加工利用 そ の 他 ( ) 第三者提供 有 無 ある場合には提供先または範囲 ※ 取扱いを異にする複数のデータがある場合には、上記4行 を追加して、それぞれについて記載 140 データ提供 (複数ある場合に は、行を追加してそ れぞれ記載) 提供先の所在地 データ提供先が利用する所在地を記載 提供先における 管理方法の概要 提供先の管理方法を記載 【派生データ・知的財産名】A 想定される派生データ、生成され る知的財産に関する事項(派生デ ータ、知的財産ごとに記載) 内容 派生データ等の内容の説明を記載 利用目的 派生データ等の利用目的(範囲含む)を記載 利用関係 当事者等における利用関係を記載 帰属関係等 権利の場合には帰属関係、それ以外はライセ ンシー等に関する権限関係を記載 【派生データ・知的財産名】B(以下必要に応じて行を追加) 内容 利用目的 利用関係 帰属関係等 提供データにより研究開発が予定 されるAIの概要 提供するデータに基づいて研究開発されるAIの概要(機能、 生成方法、製品・サービスへの実装予定等)を記載 データから得られることが想定さ れるノウハウの内容 研究開発に際して想定される、提供データから得られるノウハ ウ、あるいはAIにより実装されるノウハウを記載 当初データの提供またはデータ創 出の協力に伴う対価等 想定する対価、あるいは事業化した際の利用条件を記載 秘密保持の期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 契約終了後の削除等 【 デ ー タ 名 】 削除予定の有無 削除予定日 データ A 有 ○年○月○日 以下必要に応じて行を追加 その他特記事項 141 AI 研究開発委託モデル契約 AI研究開発委託モデル契約のタームシートの例 AI研究開発委託モデル契約に関するタームシートの例を表 22 に示す。 表 22 AI研究開発委託モデル契約におけるタームシートの例(太字は記載上の留意事 項を示す) 項目 記載内容 契約の目的 契約当事者 本契約で関係する他の契約 本契約により提供あるいは創出するデータの利用や第三者提 供に関して関連する他契約があれば記載(契約当事者も併せて 記載) 本研究開発において提供するデー タ等の概要 提供対象となるデータ 主な項目 提供するデータに含まれる主なデータ項目等 を記載 利用目的 提供を受けたデータに基づいて研究開発する 目的・対象等について記載 期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 提供方法 媒体、ネットワーク経由等などを記載 利用期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 利用形態 無加工 仮名化利用 匿名加工利用 そ の 他 ( ) 第三者提供 有 無 ある場合には提供先または範囲 営業秘密管理 の有無 提供されるデータについての営業秘密として の管理の有無について記載 本研究開発において提供されるノ ウハウ、知的財産の概要 主な項目 研究開発のために提供されるノウハウ、知的財 産の内容(項目)や概要を記載 営業秘密管理 の有無 提供されるノウハウ、知的財産についての営業 秘密としての管理の有無について記載 データ提供先の所在地 データ提供先が利用する所在地を記載 提供先における管理方法の概要 提供先において、受領したデータ等の管理方法の概要を記載 研究開発により生成が想定される 派生データ、 学習済みモデル、知的 財産の概要(それぞれについて記 内容 研究開発の過程で生成する派生データ、学習済 みモデル、知的財産権について、その概要を記 載。 142 載) 利用目的 研究開発で得られた生成物等の利用目的を記 載。 利用関係 生成された知的財産の利用権限等が誰に認め られているか等の利用関係について記載 帰属関係 生成された知的財産権(著作権、特許等)につ いての帰属先について記載。 第三者提供 有 無 ある場合には提供先または範囲 利用期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 営業秘密管理 の有無 生成された知的財産についての営業秘密とし ての管理の有無について記載 研究開発が予定されるAIの概要 研究開発により生成されるAI(学習済みモデルなど)により 果たされる機能や、実装目的等についての概要を記載 競業避止義務に関する取決め ある場合には記載 秘密保持の期間 ○年〇月〇日~○年〇月〇日 契約終了後の削除等 有 無 その他特記事項